○佐井村景観計画策定委員会設置要綱
令和3年8月30日
訓令第12号
(設置)
第1条 景観法(平成16年法律第110号)第8条及び佐井村景観条例(令和3年佐井村条例第3号)第6条の規定に基づく景観計画(以下「景観計画」という。)を策定するため、佐井村景観計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を行う。
(1) 景観計画案の策定に関すること。
(2) 景観計画と他の計画との調整に関すること。
(3) その他景観計画の策定に必要な基本的事項の調整に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 関係団体の代表者又は代表者の推薦する者
(3) 村民の代表者
(4) 関係行政機関の職員
(5) その他村長が必要と認める者
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長をそれぞれ一人置き、委員の互選により選出する。
2 委員長は、委員会を統括する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が不在のときは、その職務を代行する。
(設置期間)
第5条 委員会の設置期間は、景観計画の策定の事務が終了するまでとする。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めて説明又は意見を聞くことができる。
3 委員会は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
4 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(事務局)
第7条 委員会の事務局は、総合戦略課に置く。
(補足)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
1 この要綱は、令和3年9月1日から施行する。
2 委員が委嘱された後最初に召集すべき会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、村長が招集する。