○佐井村景観計画策定委員会設置要綱

令和3年8月30日

訓令第12号

(設置)

第1条 景観法(平成16年法律第110号)第8条及び佐井村景観条例(令和3年佐井村条例第3号)第6条の規定に基づく景観計画(以下「景観計画」という。)を策定するため、佐井村景観計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を行う。

(1) 景観計画案の策定に関すること。

(2) 景観計画と他の計画との調整に関すること。

(3) その他景観計画の策定に必要な基本的事項の調整に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 関係団体の代表者又は代表者の推薦する者

(3) 村民の代表者

(4) 関係行政機関の職員

(5) その他村長が必要と認める者

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長をそれぞれ一人置き、委員の互選により選出する。

2 委員長は、委員会を統括する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が不在のときは、その職務を代行する。

(設置期間)

第5条 委員会の設置期間は、景観計画の策定の事務が終了するまでとする。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めて説明又は意見を聞くことができる。

3 委員会は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

4 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(事務局)

第7条 委員会の事務局は、総合戦略課に置く。

(補足)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

1 この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

2 委員が委嘱された後最初に召集すべき会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、村長が招集する。

佐井村景観計画策定委員会設置要綱

令和3年8月30日 訓令第12号

(令和3年9月1日施行)