○佐井村産業振興促進区域における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則

令和3年12月9日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐井村産業振興促進区域における固定資産税の特別措置に関する条例(令和3年佐井村条例第22号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(課税免除の申請等)

第2条 条例第4条第1項の申請書の様式は、固定資産税課税免除申請書(様式第1号)によるものとする。

2 条例第4条第2項の通知は、固定資産税課税免除決定通知書(様式第2号)によって行うものとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(佐井村過疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則の廃止)

2 佐井村過疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則(平成22年佐井村規則第11号)は、廃止する。

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佐井村産業振興促進区域における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則

令和3年12月9日 規則第21号

(令和3年12月9日施行)