○さい未来チャレンジ支援事業補助金交付要綱

令和3年12月1日

告示第48号

(趣旨)

第1条 この要綱は、佐井村内で起業、異業種参入、新製品の開発、事業の経営改善又は農林水産物の加工販売をしようとする事業者を支援するため、予算の範囲内で交付する補助金(以下「補助金」という。)に関し、佐井村補助金等の交付に関する規則(昭和56年佐井村規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 事業者 営利を目的として事業を行う法人、個人、グループ及び団体をいう。

(2) 起業 事業を営んでいない法人にあっては会社の設立、事業を営んでいない個人、グループ又は団体にあっては開業をいう。

(3) 事業承継 法人個人の経営を後継者に引き継ぐことをいう。

(4) 業種 日本標準産業分類における各中分類項目をいう。

(5) 異業種参入 既に事業を営んでいる法人又は個人が、異業種事業(日本標準産業分類の中分類で異なる業種)に参入することをいう。

(6) 新製品 次のいずれかに該当する技術又は製品であって、他者の知的財産権を侵害するものでないものをいう。

 事業者が新たに開発する技術又は製品であって、市場に同様の技術又は製品がないもの。

 市場にある同様の技術又は製品に比べて、素材、手法、外形、機能等の点で優位性を有するもの。

 事業者が既に保有する技術又は製品を改良することにより、当該事業者が経営基盤の強化又は事業規模の拡大を図ることができるもの。

(7) 経営改善 この補助金の適用によって事業の中長期的な経営の安定又は発展が図られることをいう。

(8) 新規常用従業員 当該事業に就労させるために新たに雇い入れた者で次のすべてに該当するものをいう。

 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定に基づく、被保険者として雇用された者(派遣、出向、休職その他これに類する形態で起用された者を除く。)

 週30時間以上勤務する者

 雇い入れの日から引き続き佐井村に住所を有する者

(9) 法改正支援 法律等が改正され、新たに規制等が制定されたために施設・設備の設置又は改修を行うことに対し支援を行う。

(補助事業者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助事業者」という。)は、別表第7に掲げる業種での事業を営む又は営む予定をする者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 佐井村内に事業拠点を置く事業者

(2) 佐井村内において営利を目的として事業を行う事業者

(3) 佐井村内において補助事業実施年度の3月31日までに起業を予定する者

2 補助事業者は村税等(法人にあっては法人村民税、固定資産税及び軽自動車税を、個人にあっては村県民税、固定資産税、軽自動車税及び国民健康保険税をいう。)に滞納があってはならない。

(補助事業、補助対象経費及び補助金の額)

第4条 この要綱に基づき交付する補助金の対象となる事業(以下「補助事業」という。)、補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は次の各号に掲げるものとする。

(1) 佐井村内で起業若しくは事業承継を予定する者又は起業、事業承継した年度から起算して5年を超えない者が佐井村内において別表第1に定める事業を起業・承継する事業(「さい未来チャレンジ支援事業(起業・事業承継支援)」という。)以下「起業・事業承継支援事業」という。)

(2) 佐井村内において別表第2に定める事業へ異業種参入する事業(「さい未来チャレンジ支援事業(異業種参入支援)」という。)以下「異業種参入支援事業」という。)

(3) 別表第3に定める新製品を開発する事業(「さい未来チャレンジ支援事業(新製品開発支援)」という。)以下「新製品開発支援事業」という。)

(4) 別表第4に定める経営改善を行うための事業(「さい未来チャレンジ支援事業(経営改善支援)」という。)以下「経営改善支援事業」という。)

(5) 別表第5に定める事業承継のために村内中小企業が事業承継計画を策定したり、経営安定化・強化のために専門家コンサルタントを活用するための事業(「さい未来チャレンジ支援事業(事業承継経営強化支援事業)」という。)以下「事業承継経営強化支援事業」という。)

(6) 別表第6に定める法改正に対応するための事業(「さい未来チャレンジ支援事業(法改正支援事業)」という。)以下「法改正支援事業」という。)

2 人件費、損失補填、汎用性のあるもの(自動車、パソコン等)は対象外とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助事業者は、さい未来チャレンジ支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して村長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

 起業・事業承継支援事業においては(様式第2号その1)

 異業種参入支援事業においては(様式第2号その2)

 新製品開発支援事業においては(様式第2号その3)

 経営改善支援事業においては(様式第2号その4)

 事業承継経営強化支援事業においては(様式第2号その5)

 法改正支援事業においては(様式第2号その6)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 直近の決算書類

(4) その他村長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 村長は、前条による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは補助金の交付決定を行い、さい未来チャレンジ支援事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

2 村長は、補助金の交付決定をする場合において、次の各号に掲げる条件を付すものとする。

(1) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに村長に報告してその指示を受けなければならないこと。

(2) 補助事業により取得し、又は価値が増加した財産については、減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数等に相当する期間(同令に定めがない財産については、村長が別に定める期間)内において、村長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。

(3) 村長の承認を受けて前号の財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を村に納付させることがあること。

(4) 補助事業により取得し、又は価値が増加した財産については、善良に管理するとともに、補助金の交付目的に従って効果的な運用を行わなければならないこと。

(5) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、これらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認めるもの。

3 法改正支援事業については、法律等の改正による新たな規制により、機器の導入等を必ず行わなければならないためのものであることから、申請内容に関する審査を省略することができる。ただし、根拠となる法令を添付すること。

(事業の変更、中止又は廃止の承認申請)

第7条 補助事業者が、補助事業を変更、中止又は廃止しようとするときは、さい未来チャレンジ支援事業変更(中止・廃止)申請書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して村長に提出し、その承認又は変更決定を受けなければならない。ただし、村長が軽微な変更で特にその必要がないと認めるときは、この限りではない。

(1) 変更事業計画書

 起業・事業承継支援事業においては(様式第2号その1)

 異業種参入支援事業においては(様式第2号その2)

 新製品開発支援事業においては(様式第2号その3)

 経営改善支援事業においては(様式第2号その4)

 事業承継経営強化支援事業においては(様式第2号その5)

 法改正支援事業においては(様式第2号その6)

(2) 変更収支予算書(様式第3号)

(3) 前2号に掲げるもののほか、補助事業の内容の変更に関し参考となる書類

(事業の変更、中止又は廃止の承認)

第8条 村長は、前条の規定により承認申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、さい未来チャレンジ支援事業変更(中止・廃止)承認通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績の報告)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、さい未来チャレンジ支援事業実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、補助事業完了の日から起算して20日又は補助金の交付決定のあった日の属する翌年度の4月20日のいずれか早い日までに村長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書

 起業・事業承継支援事業においては(様式第2号その1)

 異業種参入支援事業においては(様式第2号その2)

 新製品開発支援事業においては(様式第2号その3)

 経営改善支援事業においては(様式第2号その4)

 事業承継経営強化支援事業においては(様式第2号その5)

 法改正支援事業においては(様式第2号その6)

(2) 収支決算書(様式第3号)

(3) 領収書の写

(4) 完成が確認できる写真(工事写真、改修写真、備品購入写真等)

(5) その他村長が必要と認める書類

2 補助事業者は、補助事業完了年度から3年度の間、事業報告をさい未来チャレンジ支援事業自己点検報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて、当該年度の翌年度の4月20日までに村長に提出しなければならない。ただし、決算時期が12月でない法人については、決算が確定し次第提出するものとする。第4条第1項第7号に定める補助事業は、下記(1)から(3)の提出を免除するものとする。

(1) 自己点検実施確認表(様式第9号)

(2) 直近の決算書類

(3) その他村長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 村長は、前条第1項の規定による実績報告書を受理したときは、必要な審査等を行い、その報告にかかる補助事業が補助金交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、さい未来チャレンジ支援事業補助金確定通知書(様式第10号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 補助事業者は、前条の規定による補助金の確定通知を受けたときは、さい未来チャレンジ支援事業補助金交付請求書(様式第11号)を村長に提出するものとする。

(補助金の交付決定の取消し及び返還)

第12条 村長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。

(1) 補助金をその目的以外の用途に使用したとき。

(2) 交付申請書その他の関係書類に虚偽の記載をし、又は補助事業の実施について不正な行為をしたとき。

(3) 事業計画書に記載した成果目標を達成できなかったとき。

(4) この要綱の規定に違反する行為をしたとき。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

1 この要綱は、令和3年12月1日から施行し、第4条第1項各号に掲げる事業については、令和3年4月1日から適用する。

(令和6年告示第15号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

さい未来チャレンジ支援事業(起業・事業承継支援)

事業計画書の成果目標に含める要件

補助対象経費

補助率

補助金の額

上限額

単位

○必須要件

起業・事業承継した事業経営を補助事業完了年度から起算して3年以上継続する。

○選択要件(1項目以上を選択)

① 補助事業完了年度から起算して3年以内に、1名以上の新規常用従業員を雇用する。

② 起業・事業承継した事業において、補助事業完了年度から起算して3年以内に、交付を受けた補助金の額以上の売上金額を見込む。

① 調査研究費

② 製品の販路拡大に係る経費

③ 建物の建築及び改修費

④ 構築物の設置及び改修費

⑤ 機械及び装置の購入費

⑥ 工具・器具及び備品の購入費(一品の取得価格が20万円以上のものに限る)

左欄の補助対象経費の3分の2以内

3,000

千円(端数切り捨て)

別表第2(第4条関係)

さい未来チャレンジ支援事業(異業種参入支援)

事業計画書の成果目標に含める要件

補助対象経費

補助率

補助金の額

上限額

単位

○必須要件

参入した業種での事業経営を、補助事業完了年度から起算して3年以上継続する。

○選択要件(1項目以上を選択)

① 補助事業完了年度から起算して3年以内に、1名以上の新規常用従業員を雇用する。

② 参入した業種において、補助事業完了年度から起算して3年以内に、交付を受けた補助金の額以上の売上金額を見込む。

① 調査研究費

② 製品の販売拡大に係る経費

③ 建物の建築及び改修費

④ 構築物の設置及び改修費

⑤ 機械及び装置の購入費

⑥ 工具・器具及び備品の購入費(一品の取得価格が20万円以上のものに限る)

左欄の補助対象経費の3分の2以内

3,000

千円(端数切り捨て)

別表第3(第4条関係)

さい未来チャレンジ支援事業(新製品開発支援)

事業計画書の成果目標に含める要件

補助対象経費

補助率

補助金の額

上限額

単位

○必須要件

開発した新製品の製造等を、補助事業完了年度から起算して3年以上継続する。

○選択要件(1項目以上を選択)

① 補助事業完了年度から起算して3年以内に、1名以上の新規常用従業員を雇用する。

② 当該新製品において、補助事業完了年度から起算して3年以内に、交付を受けた補助金の額以上の売上金額を見込む。

① 調査研究費

② 製品の販売拡大に係る経費

③ 建物の建築及び改修費

④ 構築物の設置及び改修費

⑤ 機械及び装置の購入費

⑥ 工具・器具及び備品の購入費(一品の取得価格が20万円以上のものに限る)

左欄の補助対象経費の3分の2以内

3,000

千円(端数切り捨て)

別表第4(第4条関係)

さい未来チャレンジ支援事業(経営改善支援)

事業計画書の成果目標に含める要件

補助対象経費

補助率

補助金の額

上限額

単位

○必須要件

現在の事業経営を、補助事業完了年度から起算して3年以上継続する。

○選択要件(1項目以上を選択)

① 補助事業完了年度から起算して3年以内に、交付を受けた補助金の額以上の売上金額の増加を見込む。

② 補助事業完了年度から起算して3年以内に、事業の経営形態を個人経営から法人経営に変更する。

① 調査研究費

② 製品の販売拡大に係る経費

③ 建物の建築及び改修費

④ 構築物の設置及び改修費

⑤ 機械及び装置の購入費

⑥ 工具・器具及び備品の購入費(一品の取得価格が20万円以上のものに限る)

左欄の補助対象経費の2分の1以内

2,000

千円(端数切り捨て)

①、②補助金の額 上限1,000千円

③~⑥補助金の額 上限2,000千円

別表第5(第4条関係)

さい未来チャレンジ支援事業(事業承継経営強化支援事業)

事業計画書の成果目標に含める要件

補助対象経費

補助率

補助金の額

上限額

単位

○必須要件

県内の商工団体又は金融機関等から事業承継に係る支援を受け、経営改善計画を策定していること。

① 事業承継を検討している村内中小企業が事業承継計画を策定したり、経営安定化・強化のために専門家コンサルタントを活用したりする経費。

左欄の補助対象経費の2分の1以内

500

千円(端数切り捨て)

別表第6(第4条関係)

さい未来チャレンジ支援事業(法改正対応支援)

事業計画書の成果目標に含める要件

補助対象経費

補助率

補助金の額

上限額

単位

○必須要件

① 新たに制定された規制等に対応するための資産の導入又は改修等を行う。

② 現在の事業経営を、補助事業完了年度から起算して3年以上継続する。

① 調査研究費

② 製品の販売拡大に係る経費

③ 建物の建築及び改修費

④ 構築物の設置及び改修費

⑤ 機械及び装置の購入費

⑥ 工具・器具及び備品の購入費(一品の取得価格が20万円以上のものに限る)

左欄の補助対象経費の3分の2以内

3,000

千円(端数切り捨て)

※根拠となる法令を添付すること。

別表第7(第3条関係)

対象業種(日本標準産業分類に準拠)

項目

大分類

中分類

1

A 農業、林業

全ての業種

2

B 漁業

全ての業種

3

E 製造業

全ての業種

4

G 情報通信業

全ての業種

5

H 運輸業、郵便業

45 水運業

6

I 卸売業・小売業

全ての業種

7

L 学術研究、専門・技術サービス業

全ての業種

8

M 宿泊業、飲食サービス業

全ての業種

9

N 生活関連サービス業、娯楽業

80 娯楽業を除く

10

P 医療、福祉

全ての業種

11

R サービス業(他に分類されないもの)

次の業種とする

89 自動車整備業

90 機械等修理業

項目1から11に定める対象業種であっても、次に定める業種は対象外とする。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年7月10日、法律第122号)第1条第1項各号に定める営業及び同法第2条第5項各号に規定する性風俗関連特殊営業、同法第2条第11項に規定する接客業務受託営業等、同法に基づく許可若しくは届出が必要な営業

(2) 易断所、観相業

(3) 競輪、競馬等の競走場、競技団

(4) 芸妓業、芸妓あっせん業

(5) 場外馬券売場、場外車券売場、競輪・競馬等予想業

(6) 興信所(もっぱら個人の身元、身上、素行、思想調査等を行うものに限る。)

(7) 集金業、取立業(公共料金又はこれに準ずるものは除く。)

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さい未来チャレンジ支援事業補助金交付要綱

令和3年12月1日 告示第48号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
令和3年12月1日 告示第48号
令和6年3月25日 告示第15号