○佐井村太陽光発電設備の設置及び管理運用の基準に関する条例

令和4年3月10日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、佐井村における太陽光発電設備の設置及び管理運用に関し事業者等が遵守すべき事項及び基準を定めることにより、環境の保全及び景観形成並びに地域の安全及び住民の健康な生活を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 太陽光発電設備 太陽光を電気に変換する設備及びその附属設備をいう。ただし、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物の屋上等に設置するものを除く。

(2) 太陽光発電事業 太陽光発電設備を設置(設置に伴う森林の伐採及び切土、盛土、埋立て等の造成工事を含む。以下同じ。)して発電を行う事業のうち、太陽光発電設備の出力の合計が10キロワット以上のもの(同一又は共同の関係にあると認められる設置者が、同時期若しくは近接した時期又は近接した場所に設置する太陽光発電設備の合計した出力が10キロワット以上となる場合を含む。)をいう。

(3) 事業区域 太陽光発電事業の用に供する土地の区域をいう。

(4) 事業者 太陽光発電事業を行う者(契約により事業の実施を請け負う者を含む。)をいう。

(5) 周辺関係者 事業区域を含む行政区並びに隣接する土地の所有者又は使用者及び太陽光発電事業に伴って生活環境に一定の影響を受けると認められる者をいう。

(村の責務)

第3条 村は、この条例の適正かつ円滑な運用が図られるよう、必要な措置を講ずるものとする。

(村民の責務)

第4条 村民は、村の施策及びこの条例に定める手続の実施に協力するものとする。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、関係法令及びこの条例を遵守し、自然環境と景観の保全、住民の良好な生活環境の保持及び災害の発生防止に十分配慮するとともに、地域住民及び周辺関係者との良好な関係の形成に努めなければならない。

2 事業者は、太陽光発電設備の適正な管理に努めなければならない。

3 事業者は、事業の実施に係る苦情及び紛争が生じたときは、誠意をもってその解決に当たらなければならない。

4 事業者は、太陽光発電事業を適正に実施するため、次の各号に掲げる資金を確保しなければならない。

(1) 太陽光発電設備の維持管理に要する費用

(2) 太陽光発電設備の更新又は廃止後において行う措置に要する費用

(禁止区域の指定)

第6条 村長は、災害の発生防止、自然環境並びに景観及び生活環境の保全のために、特に必要と認められる区域を禁止区域として指定することができる。

2 事業者は、前項の規定により指定した区域を事業区域に含めてはならない。

(禁止区域)

第7条 前条に定める禁止区域は、次のとおりとする。

(1) 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項の規定により指定された地すべり防止区域

(2) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により指定された急傾斜地崩壊危険区域

(3) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第7条第1項の規定による土砂災害警戒区域及び第9条第1項の規定により指定された土砂災害特別警戒区域

(4) 前各号に掲げるもののほか、村長が指定する区域

(設備基準)

第8条 村長は、太陽光発電設備の設置等に関する基準(以下「設備基準」という。)を定めるものとする。

2 設備基準は、次に掲げる事項を規則で定めるものとする。

(1) 太陽光発電設備と事業区域の周辺地域の景観との調和及び事業区域内の環境の保全に関する事項

(2) 太陽光発電設備の設置に係る防災上の措置に関する事項

(3) 太陽光発電設備の安全性の確保に関する事項

(4) 太陽光発電設備の廃止後において行う措置に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

(事前協議)

第9条 事業者は、第12条第1項の規定による届出をしようとするときは、あらかじめ、当該太陽光発電設備の設置に係る事業計画(以下「事業計画」という。)について、村長と協議しなければならない。

2 村長は、前項の規定による協議があったときは、事業者に対し、必要な助言又は指導を行うことができる。

(事前周知)

第10条 事業者は、前条の規定による事前協議後に事業計画の届出をしようとするときは、説明会を開催するなど事業計画の周知に関し必要な措置を講じた上、その結果を規則で定めるところにより、村長に報告しなければならない。

2 事業者は、前項の措置を講じるに当たっては、事業計画の内容について周辺関係者の理解が得られるよう努めなければならない。

3 事業者は、周辺関係者等から事業計画に係る意見の申出があったときは、その者と誠意をもって協議しなければならない。

(協定書の締結)

第11条 事業者は、事業区域の行政区又は周辺関係者により協議会等を設置した場合はその組織から協定書の締結の求めがあったときは、当該太陽光発電事業に関する協定書を締結しなければならない。

2 事業者は、前項による協定書を締結したときは、当該書面の写しを村長に提出しなければならない。

(届出)

第12条 事業者は、太陽光発電事業を行おうとするときは、当該太陽光発電設備の設置工事(以下「設置工事」という。)に着手する日の60日前までに、事業計画届出書及び関係書類を村長に届け出なければならない。

2 村長は、前項の規定による届出があった場合はその内容を審査し、事業者に対し必要に応じて助言又は指導を行うことができる。

3 事業者は、第1項の規定により届け出た事業計画を変更(規則で定める軽微な変更を除く。)しようとするときは、あらかじめ村長と協議した上で、変更事業計画書を村長に届け出なければならない。この場合において、村長が必要と認めたときは、事業者は、周辺関係者に対して改めて説明を行うものとする。

(工事完了又は中止の届出)

第13条 事業者は、設置工事が完了又は何らかの理由により中止したときは、速やかに村長に届け出なければならない。

(廃止の届出及び措置)

第14条 事業者は、太陽光発電設備を廃止しようとするときは、廃止する日の30日前までに、村長に届け出なければならない。

2 事業者は、太陽光発電設備を廃止するときは、自らの責任において設備の撤去等を行わなければならない。その際には、事業計画に基づき、太陽光発電設備及び事業区域の廃止後において行う措置を適切に実施しなければならない。

3 事業者は、太陽光発電設備の廃止が完了したときは、速やかに村長に届け出なければならない。

(工事完了又は廃止の確認)

第15条 村長は、第13条又は前条第3項の規定による届出があったときは、設置工事の完了又は廃止の状況について確認を行うものとする。

(報告及び立入調査)

第16条 村長は、この条例の施行に必要な限度において、事業者に対して報告若しくは資料の提出を求め、又は事業者の同意を得て職員を事業区域に立ち入らせ、必要な調査をさせることができる。

2 村長は、第5条第4項に掲げる資金の確保状況について、事業者に報告を求めることができる。その際事業者は、金融機関が発行する預金証明書又は融資証明書等資金の確保状況を証する書類を提出するものとする。

3 第1項の規定による立入調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、事業関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

4 第1項の規定による調査の権限は、犯罪調査のために認められたものと解釈してはならない。

(助言、指導及び勧告)

第17条 村長は、必要があると認めるときは、事業者に対して、必要な措置を講ずるよう助言又は指導を行うことができる。

2 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、事業者に対して、期限を定めて必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

(1) 事業者が第12条第1項同条第3項若しくは第13条の規定による届出を行わず、又は虚偽の届出等をしたとき。

(2) 事業者が正当な理由なく、第12条第1項の規定による届出をする前に設置工事に着手したとき。

(3) 事業者が第14条第1項の規定による届出を行わず、若しくは虚偽の届出等をしたとき、又は同条第2項の規定による措置を講じなかったとき。

(4) 第15条の規定による確認の結果、村長が改善の措置の必要があると認めたとき。

(5) 事業者が前条第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は同項の規定による立入調査に協力しないとき。

(6) 事業者が適正な維持管理を怠り、事業区域外に被害を与えたとき、又は被害を与えるおそれがあるとき。

(7) 太陽光発電事業が、生活環境に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき。

(8) 事業者が前項の助言又は指導に正当な理由なく従わなかったとき。

(公表)

第18条 村長は、前条第2項の規定による勧告を受けた事業者が、正当な理由なく勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。

2 村長は、前項の規定による公表を行う場合は、あらかじめ事業者に対してその理由を通知し、弁明の機会を与えなければならない。

(地位の継承)

第19条 事業者の相続人その他の太陽光発電事業を承継する者で、事業者から事業区域内の太陽光発電設備の所有権その他事業を実施する権限を取得したものは、村長にその旨を報告するものとする。

(維持管理)

第20条 事業者は、太陽光発電事業を実施する間、災害の防止又は生活環境等の保全に支障が生じないよう、太陽光発電設備及び事業区域内を常に安全かつ良好な状態に維持管理しなければならない。

2 事業者は、太陽光発電設備に異常が生じるような落雷、洪水、暴風、豪雪等の発生が予想される場合は、事前に点検等を行うように努めなければならない。

3 事業者は、太陽光発電設備の異常又は破損等により周辺地域への被害が発生するおそれがある場合又は発生した場合は、村長及び周辺関係者へ速やかにその旨を連絡し、被害の発生防止又は被害の拡大防止のための措置を講じなければならない。

4 事業者は、毎年度、次に掲げる事項について、規則で定めるところにより、村長に報告しなければならない。

(1) 前年度の太陽光発電設備に係る維持管理状況

(2) その他規則で定める事項

(規則への委任)

第21条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第9条から第12条まで、第17条第2項第1号及び同項第2号の規定は、この条例の施行前に開始された太陽光発電事業については、適用しない。

佐井村太陽光発電設備の設置及び管理運用の基準に関する条例

令和4年3月10日 条例第4号

(令和4年3月10日施行)