○佐井村村営住宅等の整備基準を定める条例施行規則
令和4年1月13日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐井村村営住宅等の整備基準を定める条例(平成25年佐井村条例第11号。以下「条例」いう。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(住宅の基準措置)
第2条 条例第8条第2項の措置は、評価方法基準(平成13年8月14日国土交通省告示第1347号)第5の5の5―1(3)の等級4の基準を満たすこととなる措置。(ただし、これにより難い場合は、同(3)の等級3の基準を満たすこととなる措置。)
2 条例第8条第3項の措置は、評価方法基準第5の8の8―1(3)イの等級2の基準又は同(3)ロ①cの基準(鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の住宅以外の住宅にあっては、同①dの基準)を満たすこととなる措置及び同8の8―4(3)の等級2の基準を満たすこととなる措置。
3 条例第8条第4項の措置は、評価方法基準第5の3の3―1(3)の等級3の基準(木造の住宅にあっては、同(3)の等級2の基準)を満たすこととなる措置。
4 条例第8条第5項の措置は、評価方法基準第5の4の4―1(3)及び4―2(3)の等級2の基準を満たすこととなる措置。
(住戸の基準措置)
第3条 条例第9条第3項の措置は、居室の内装の仕上げに評価方法基準第5の6の6―1(2)イ②に規定する特定建材を使用する場合にあっては、同6―1(3)ロの等級3の基準を満たすこととなる措置。
(住戸内の各部措置)
第4条 条例第10条の措置は、評価方法基準第5の9の9―1(3)の等級3の基準を満たすこととなる措置。
(共用部分措置)
第5条 条例第11条の措置は、評価方法基準第5の9の9―2(3)の等級3の基準を満たすこととなる措置。
附則
この規則は、公布の日から施行する。