○佐井村小型風力発電設備の設置及び管理運用の基準に関する条例施行規則
令和4年3月24日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐井村小型風力発電設備の設置及び管理運用の基準に関する条例(令和4年佐井村条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(同意の方法)
第3条 条例第3条第1項ただし書の規定による同意は、書面により行うものとする。
(騒音)
第4条 条例第4条第1項の表の「昼間」とは、午前6時から午後10時までをいい、同表の「夜間」とは、午後10時から翌日の午前6時までをいう。
4 事業者等は、発電事業に伴う影響を把握するため、設置前の騒音の状況及び設置後の騒音発生予測を事前に調査するもとする。
(低周波音)
第5条 条例第5条第1項の基準の基準値の測定は、日本産業規格C1513に規定するオクターブ及び3分の1オクターブバンド分析器を用いて低周波音の周波数分析を行うものとする。
(1) 位置図(風車設置位置を中心とする半径300mの円を図示し、住宅等との距離を確認できるもの)
(2) 発電施設設計図
(3) 法人の登記事項証明書(事業者等が法人の場合に限る。)
(4) 公図の写し(地番及び所有者を記入すること。)(縮尺1/600)
(5) 土地利用計画平面図(縮尺1/1,000~1/500)
(6) 土地利用計画縦断図(縮尺1/200~1/100)
(7) 土地利用計画横断図(縮尺1/200~1/100)
(8) 近隣住民等及び近隣土地所有者等への説明資料及び承諾等状況報告書
(10) その他村長が必要と認めるもの
(保守点検等の実施)
第7条 条例第15条第5項の規定による村長への報告期間は、4月1日から翌年3月31日までとし、毎年6月30日までに村長に報告するものとする。
3 村長は、公表を行うときは、同項に規定する者に対し、事前に小型風力発電設備の設置及び運用に関する命令違反事実公表通知書(様式第7号)により、公表を行う旨を通知するものとする。
4 公表は、次に掲げる方法のうち適切な方法により行うものとする。
(1) 村役場前の掲示場への掲示
(2) 村の広報紙への掲載
(3) 村のインターネットホームページへの掲載
(4) その他村長が必要と認める方法
5 村長は、事業者等が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当すると認めるときは、公表を猶予することができる。
(2) 事業者等が小型風力発電設備の運転を中止し、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号。以下「再生可能エネルギー電気特別措置法」という。)第11条の規定による事業の廃止の届出を行ったとき、又は小型風力発電設備から得られた電力を自ら消費する事業を行っていた事業者等が当該事業の中止する旨を書面で誓約したとき。
(3) 事業者等が再生可能エネルギー電気特別措置法第15条の規定による認定の取消しを受け、小型風力発電設備等の運転を中止したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、特別の事由があると村長が認めるとき。
2 前項の通知は、事業者等を確認できないとき又は事業者等の所在が判明しないときは、することを要しない。この場合において、村長は、当該通知の内容を立入検査等の日の14日前までに告示するものとする。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。