○佐井村告示で定める申請書等の押印の特例に関する告示

令和4年3月28日

告示第9号

(趣旨)

第1条 この告示は、行政手続きの簡素化を推進することにより、村民等の負担の軽減及び利便性の向上を図るため、佐井村告示で定める申請書、申込書、届出書その他の書類(以下「申請書等」という。)への押印の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(押印の義務付けの廃止)

第2条 佐井村告示で定める申請書等のうち、村長が別に定めるものについては、当該告示の規定にかかわらず、押印の義務付けを廃止するものとする。

(施行期日)

 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

 この告示の施行に際し、第2条に定める様式については、当分の間、所要の調製をして使用することができる。

佐井村告示で定める申請書等の押印の特例に関する告示

令和4年3月28日 告示第9号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
令和4年3月28日 告示第9号