○令和4年度佐井村共通商品券発行事業費補助金交付要綱

令和4年4月1日

告示第16号

(目的)

第1条 村は、村内における消費の拡大と購買の促進並びに地域経済と商工業の活性化を図るため、佐井村商工会が行うプレミアム付共通商品券発行事業に対し、令和4年度予算の範囲内において、令和4年度佐井村共通商品券発行事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、佐井村補助金等の交付に関する規則(昭和56年佐井村規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次のとおりとする。

(1) 村内の全域を対象に使用期間を限定し発行する商品券の販売を行う事業

(2) 前号に規定する商品券の販売価格に100分の20を乗じて得た額(以下「プレミアム」という。)を商品券に付加して販売を行う事業及びその事業に係る事務経費

(補助対象経費及び補助金の額)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、別表のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) その他村長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第5条 村長は、前条に規定する申請があったときはその内容を審査の上、補助金交付の可否を決定し、補助金交付決定通知書(様式第4号)により、申請者へ通知するものとする。

(補助金の交付の条件)

第6条 次に掲げる事項は、前条による補助金の交付決定がなされた場合において、規則第6条の規定により付された条件となるものとする。

(1) 補助事業の内容又は補助事業に要する経費の配分を変更する場合において、事業内容変更承認申請書(様式第5号)を村長に提出してその承認を受けること。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合において、事業中止(廃止)承認申請書(様式第6号)を村長に提出してその承認を受けること。

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合において、速やかに村長に報告してその指示を受けること。

(4) 補助事業の状況、補助事業の経費の収支その他補助事業に関する事項を明らかにする書類、帳簿等を備え付け、これらを令和5年4月1日から5年間保管しておくこと。

(申請の取下げ期日)

第7条 規則第8条第1項の規定による補助金の交付の申請の取下げの期日は、補助金の交付の決定の通知を受けた日から起算して20日を経過した日とする。

2 交付の申請の取下げは、交付申請取下書(様式第7号)を村長に提出して行うものとする。

(補助金の請求)

第8条 補助金を概算払により請求する場合は、補助金概算払請求書(様式第8号)の提出により行うものとする。

(実績報告書)

第9条 規則第13条の規定による報告は、補助事業の完了の日(補助事業の廃止の承認を受けた場合は、その日)から起算して30日を経過した日又は、令和5年3月31日のいずれか早い時期までに事業完了実績報告書(様式第9号)に、次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 事業実績書(様式第10号)

(2) 収支精算書(様式第11号)

(3) その他村長が必要とする書類(購入台帳の写し)

2 前条の規定により概算払を受けた場合は、事業完了後1ヶ月以内に補助金精算書(様式第12号)を提出しなければならない。

(補助金の額の確定等)

第10条 村長は、前条の報告を受けた場合には、報告書等の書類の審査及び必要に応じて現場調査等を行い、その報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、事業費補助金確定通知書(様式第13号)により、補助事業者に通知する。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

経費区分

補助対象経費

補助金額

1 プレミアムの付加に要する経費

プレミアム経費

換金された商品券の基本発行額の20パーセントに相当する額又は配分額のいずれか低い方

前期:3,500千円

後期:4,500千円

2 事業に係る経費

事務経費

前期:300千円

後期:500千円

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令和4年度佐井村共通商品券発行事業費補助金交付要綱

令和4年4月1日 告示第16号

(令和4年4月1日施行)