○佐井村学校教育振興費等補助金交付要綱

令和4年3月29日

教委訓令第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、学校教育振興等のための事業を行う団体(以下「団体」という。)の事業に要する経費を、佐井村教育委員会が補助することにより、教育の効果を高め、その推進に資することを目的とするため、補助金の交付に関し必要な事項を定める。

(補助対象事業)

第2条 補助対象事業は、次に掲げるものとする。

(1) 学校活動支援事業

(2) 学校教育推進委員会

(3) 学校保健事業

(4) 前各号に掲げるもののほか、教育長が必要と認めた事業

(補助金の額)

第3条 補助金の額は佐井村教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が、毎年度予算の範囲内において定める。

(交付の申請)

第4条 団体は、補助金の交付を受けようとするときは補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、教育長に提出しなければならない。

(交付の決定及び通知)

第5条 教育長は、補助金の申請があったときは、内容を審査し、補助金を交付するべきものと認めたときは補助交付決定通知書(様式第2号)により申請団体に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第6条 補助金の交付決定を受けた団体(以下「補助事業者」という。)は、交付決定の内容又はこれに付した条件に対して不服があることにより補助金交付の申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から14日以内にその旨を記載した書面を教育長に提出しなければならない。

(概算払の請求)

第7条 補助事業者が、交付決定通知書の交付を受けたときは、必要に応じて、概算払請求書(様式第3号)により、補助金の概算払を求めることができる。

(計画変更の承認)

第8条 補助事業者は次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ様式第4号による申請書を教育長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助事業の補助対象経費の額を変更しようとするとき。ただし、補助金の額に影響を及ぼさない変更については、この限りでない。

(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。ただし、補助金の額に変更を及ぼさない変更については、この限りでない。

(補助事業の中止又は廃止)

第9条 補助事業者は補助事業を中止又は廃止しようとするときは、様式第5号による申請書を教育長に提出し、その承認を受けなければならない。

(事業遅延の報告)

第10条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難になった場合においては、速やかに様式第6号による報告書を教育長に提出し、その指示を受けなければならない。

(状況報告)

第11条 補助事業者は、補助事業の遂行及び支出状況について、教育長の要求があったときは、速やかに事業状況報告書(様式第7号)を提出しなければならない。

(実績報告)

第12条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、補助金実績報告書(様式第8号)に関係書類を添えて、事業の完了後30日以内教育長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定通知)

第13条 教育長は、前条の報告を受けたときは、交付決定した内容に適合していると認めたときは交付する額を確定し、補助金確定通知書(様式第9号)を補助事業者に通知するものとする。

(交付決定の取消し等)

第14条 教育長は第9条の補助事業の中止又は廃止の申請があった場合及び次の各号に掲げる場合には、第5条の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。

(1) 補助事業者が、法令、本要綱又は本要綱に基づく教育長の処分若しくは指示に違反した場合

(2) 補助事業者が補助金を補助事業以外の用途に使用した場合

(3) 補助事業者が補助事業に関して不正、怠慢その他不適当な行為をした場合

(4) 交付決定後生じた事情の変更等により補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合

(補助金の経理)

第15条 補助事業者は、補助事業についての収支簿を備え、他の経理と区分して補助事業の収入額及び支出額を記載し、補助金の使途を明らかにしておかなければならない。

2 補助事業者は、前項の支出額について、その支出内容を証する書類を整備して前項の収支簿とともに補助事業の完了の日に属する年度の終了後5年間保存しなければならない。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、この要綱に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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佐井村学校教育振興費等補助金交付要綱

令和4年3月29日 教育委員会訓令第4号

(令和4年4月1日施行)