○佐井村定期予防接種費の償還払いに関する要綱

令和4年6月28日

告示第27号

(目的)

第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に定める定期の予防接種(以下「予防接種」という。)の対象者が、青森県内広域予防接種実施要領に規定する実施医療機関以外の場所(以下「区域外」という。)において予防接種を受けた場合に負担する費用の全部を償還することにより、予防接種を受ける機会を確保し、疾病の発生及びまん延を予防するため、必要な事項を定めることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 対象者は、佐井村内に住民登録を有する者で、予防接種の対象となる子ども(以下「子ども」という。)が予防接種法施行令第1条の2の定める年齢の者、及びその保護者(親権を行う者又は後継人で、現に予防接種対象者を養育している者をいう。)であり、次の各号にいずれかの理由により償還払いを受けようとする者(以下「申請者」という。)とする。

(1) 母親が出産等のため、接種対象となる子どもを連れて、県外等に長期にわたり里帰りする場合

(2) 父親の出稼ぎ等に、接種対象となる子どもを連れて県外等に長期にわたり滞在する場合

(3) その他村長がやむを得ない理由があると認める場合

(対象となる予防接種)

第3条 償還払いの対象となる予防接種は、法律第2条第1項に規定する予防接種のうち、同条第2項に規定するものとする。

(接種依頼)

第4条 この要綱の規定により償還払いを受けようとする者は、予防接種を受ける前に、予防接種実施依頼申請書(様式第1号)により村長に依頼書の交付を申請しなければならない。

2 村長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、予防接種実施依頼書(様式第2号。以下「依頼書」という。)を子どもの滞在先の市区町村長又は予防接種を受けようとする医療機関の長に交付するものとする。

(償還の申請)

第5条 申請者は、子どもが最後に予防接種を受けた日から1年以内に次に掲げる書類を村長に提出することにより、償還払いを受けることができる。

(1) 予防接種費償還払交付申請書兼請求書(様式第3号)

(2) 接種した医療機関の領収書

(3) 予診票の原本

(4) 母子健康手帳、予防接種済証その他予防接種の記録が記載されているものの写し

2 村長は、前項の申請があったときはこれを審査し、償還払いの可否を決定したときは、予防接種費償還払決定通知書(様式第4号)を当該申請者に通知するものとする。

(償還金の返還)

第6条 村長は、申請者が虚偽の申請その他の不正行為により償還金の交付を受けたときは、その者から村が負担した接種費用の全額を返還させることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

画像

画像

画像

画像

佐井村定期予防接種費の償還払いに関する要綱

令和4年6月28日 告示第27号

(令和4年6月28日施行)