○佐井村地域生活支援券配布事業に係る取扱加盟店規程

令和4年7月7日

告示第30号

(定義)

第1条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意味は、当該各号に定めるところによる。

(1) 取扱 佐井村地域生活支援券を提示して行われる特定取引をいう。

(2) 加盟店 特定取引を行う特定事業者。

(加盟店の資格)

第2条 村内にある、小売業、飲食業、理容業、その他の業種を営む者とする。

(加盟店の募集)

第3条 加盟店の募集期間は、令和4年7月1日から令和4年7月27日までとする。

(加盟店登録手続)

第4条 加盟店の登録申請は、次に掲げる事項を記載した申請書(様式第1号)によることとする。

(1) 加盟店の住所及び氏名又は法人の場合は名称

(2) 加盟店の営む業種

(3) 加盟店が営業する店舗等の名称及び所在地

(4) 振替貯金口座

2 村は第1項の規定により登録申請を受理した場合において、審査のうえ登録することが適当と認められる者に対し、加盟店として登録し、佐井村地域生活支援券登録加盟店証(様式第2号)を交付する。

(禁止事項及び使用範囲)

第5条 加盟店は、支援券の券面金額の合計額が取引の対価を上回るときは、加盟店からの当該上回る額に相当する金額の支払いは行われないものとする。

2 支援券は、転売、譲渡及び換金を行うことができない。

3 支援券は、以下に掲げる物品及び役務の提供を受けるために使用することはできない。

(1) 不動産や金融商品

(2) 商品券やプリペイドカードなど換金性の高いもの

(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業において提供される役務

(4) 国税、地方税や使用料などの公祖公課

4 その他目的に反し、不正に使用してはならない。

(換金手続)

第6条 加盟店は、支援券の枚数を確認し、換金請求書(様式第3号)に必要事項を記載し、支援券を持参の上、役場住民生活課又は佐井村商工会に申込むものとする。

2 換金は毎月10日、20日、30日の3回とし、あらかじめ加盟店が指定した預金口座に振込の方法をもって支払うものとする。

3 最終の支払は、令和5年2月10日までに換金請求手続きを済ませたものとする。

この規程は、公布の日から施行し、令和4年7月1日から適用する。

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佐井村地域生活支援券配布事業に係る取扱加盟店規程

令和4年7月7日 告示第30号

(令和4年7月7日施行)