○令和4年度佐井村機構集積協力交付金交付要綱

令和4年11月24日

告示第46号

(趣旨)

第1条 村は、農地中間管理機構に対し農地を貸し付けた地域及び個人を支援することにより、機構を活用した担い手への農地集積・集約化を推進するために、予算の範囲内において農地集積・集約化等対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)別記3―1に基づく機構集積協力交付金(以下「交付金」という。)を交付するものとし、その交付については、佐井村補助金等の交付に関する規則(昭和56年佐井村規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(交付金の種類及び交付金の額)

第2条 交付金の種類及び交付金の額は、別表のとおりとする。

(交付金の交付の申請)

第3条 地域集積協力金の交付を受けようとする地域は、次の各号に定める書類を村長に提出しなければならない。

(1) 地域集積協力金交付申請書(様式第1号)

(2) 機構を通じた農作業委託に取り組む場合は、地域集積協力金参加申込書(実施要綱別記3―1様式第3号)

(3) 地域における話合いの議事録の写し(任意様式)

(4) その他村長が必要と認める書類

2 集約化奨励金の交付を受けようとする地域は、次の各号に定める書類を村長に提出しなければならない。

(1) 集約化奨励金交付申請書(様式第2号)

(2) 機構を通じた農作業受託に取り組む場合は、集約化奨励金参加申込書(実施要綱別記3―1様式第4号)

(3) 地域における話合いの議事録の写し(任意様式)

(4) その他村長が必要と認める書類

3 経営転換協力金の交付を受けようとする者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を村長に提出しなければならない。

(1) 農業部門の減少により経営転換する者の場合

 経営転換協力金交付申請書(様式第3号)

 その他村長が必要と認める書類

(2) リタイアする者又は農地の相続人で自ら耕作をしない者の場合

 経営転換協力金交付申請書(様式第4号)

 その他村長が必要と認める書類

(交付金の交付の決定及び額の確定)

第4条 村長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査の上、適当と認めたときは、機構集積協力交付金交付決定通知書(様式第5号)により当該申請を行った地域又は個人に通知するものとする。

(交付金の交付)

第5条 交付金は、前条により額を確定した後に交付するものとする。

(交付金の交付の請求)

第6条 交付金の交付の決定を受けた地域又は者(以下「交付決定者」という。)は、交付金の交付を請求しようとするときは、機構集積協力交付金請求書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。

(決定の取消し等)

第7条 村長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 交付金の交付の申請に際して、虚偽及び違反があった場合

(2) 実施要綱別記3―1の第5の6及び第6の5の規定に該当した場合

(3) 経営転換協力金の交付決定者について、交付決定後10年以内に交付要件を満たさなくなったことが明らかとなった場合

2 村長は、交付決定者が土地収用や機構法第20条の規定により農地が機構から返還された場合等やむを得ない事情のある場合は、前項の規定にかかわらず、交付金の交付の決定を取り消さないものとする。

3 村長は、交付金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について、既に交付金の交付がされているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

別表(第2条関係)

交付金種類

交付単価等

地域集積協力金

地域区分

機構の活用率

交付単価(貸付)

交付単価(委託)

中山間地域

実施要綱別記3―1の第5の3の(3)に該当する地域の場合

4%超15%以下

10アール当たり10,000円

10アール当たり5,000円

15%超30%以下

10アール当たり16,000円

10アール当たり8,000円

30%超50%以下

10アール当たり22,000円

10アール当たり11,000円

50%超80%以下

10アール当たり28,000円

10アール当たり14,000円

80%超

10アール当たり34,000円

10アール当たり17,000円

集約化奨励金

地域の団地面積の割合

交付単価(貸付)

交付単価(受託)

地域の農地面積に占める同一の耕作者が耕作する0.5ha以上の団地面積の割合が、目標年度(事業実施年度の翌々年度)までに10ポイント以上増加する場合

10アール当たり10,000円

10アール当たり5,000円

地域の農地面積に占める同一の耕作者が耕作する0.5ha以上の団地面積の割合が、目標年度(事業実施年度の翌々年度)までに20ポイント以上増加する場合

10アール当たり30,000円

10アール当たり15,000円

同一の耕作者が耕作する0.5ha以上の団地面積の割合が30%以上の地域において、同一の耕作者が耕作する団地又は独立する1筆のほ場の一箇所当たりの平均面積が目標年度(事業実施年度の翌々年度)までに1.5倍以上になる場合

経営転換協力金

交付単価

10アール当たり10,000円(ただし、1戸当たり上限額250,000円)

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令和4年度佐井村機構集積協力交付金交付要綱

令和4年11月24日 告示第46号

(令和4年11月24日施行)