○令和4年度佐井村燃油価格高騰対策事業費補助金交付要綱

令和4年11月28日

告示第47号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響の長期化や不安定な世界情勢による燃油価格等高騰の影響を受けて、厳しい経営環境に置かれている漁船漁業を営む村内の漁業者に対して、その影響を緩和するべく、佐井村漁業協同組合が行う漁業者を支援するための燃油価格高騰対策事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、佐井村補助金等の交付に関する規則(昭和56年佐井村規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者、補助対象経費等)

第2条 補助金の交付対象となる者は、佐井村漁業協同組合とし、補助金の交付対象となる経費等は、別表に掲げるとおりとする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、補助対象経費の額とし、予算の範囲内とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第1号 別紙1)

(2) 収支予算書(様式第1号 別紙2)

(3) その他村長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第5条 村長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(補助金の交付の条件)

第6条 次に掲げる事項は、補助金の交付の決定がなされた場合において、規則第6条の規定により付された条件となるものとする。

(1) 補助事業の内容又は補助事業に要する経費の配分を変更する場合において、事業内容変更承認申請書(様式第3号)を村長に提出してその承認を受けること。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合において、事業中止(廃止)承認申請書(様式第4号)を村長に提出してその承認を受けること。

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合において、速やかに村長に報告してその指示を受けること。

(4) 補助事業の状況、補助事業の経費の収支その他補助事業に関する事項を明らかにする書類、帳簿等を備え付け、これらを令和5年4月1日から5年間保管しておくこと。

(申請の取下げ期日)

第7条 規則第8条第1項の規定による補助金の交付の申請の取下げの期日は、補助金の交付の決定の通知を受けた日から起算して20日を経過した日とする。

2 交付の申請の取下げは、交付申請取下書(様式第5号)を村長に提出して行うものとする。

(補助金の請求)

第8条 交付決定を受けた者は、補助金概算払請求書(様式第6号)の提出により補助金の概算払を求めることができる。

(実績報告)

第9条 規則第13条の規定による報告は、補助事業の完了の日(補助事業の廃止の承認を受けた場合は、その日)から起算して30日を経過した日又は令和5年3月31日のいずれか早い時期までに事業完了(廃止)実績報告書(様式第7号)に、次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 事業実績書(様式第7号 別紙1)

(2) 収支精算書(様式第7号 別紙2)

(3) その他村長が必要と認める書類

2 前条の規定により概算払を受けたときは、事業完了後1か月以内に補助金精算書(様式第8号)を提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 村長は、前条の報告を受けた場合には、報告書等の書類の審査及び必要に応じて現場調査等を行い、その報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金確定通知書(様式第9号)により、補助事業者に通知する。

(交付決定の取消し等)

第11条 村長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取消し、返還を求めることができる。

(1) 虚偽その他不正な手段によって補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を目的以外に使用したとき。

(3) この要綱に違反したとき。

2 村長は、第1項の規定により補助金の交付を取り消した場合は、交付決定取消通知書(様式第10号)を通知するものとする。

(補助金の返還)

第12条 村長は、補助金の交付の決定を取り消した場合においては、補助事業者に対し、返還命令書(様式第11号)により期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年12月1日から施行する。

別表(第2条関係)

補助事業の種類:燃油価格高騰対策事業

支援対象者

補助対象経費

補助対象経費の額

支援金の交付となる者(以下「支援対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 佐井村漁業協同組合(以下「漁協」という。)の所属組合員で、漁船登録されている漁船を所有し、漁船漁業を営む村内に住所を有する漁業者。

(2) 次に掲げる村税等の滞納がないこと。

ア 支援対象者に課税されている、村県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税

(3) 佐井村暴力団排除条例第2条に規定する暴力団、暴力団員、暴力団員等及び暴力団関係者の該当者でないこと。

(4) 支援金を交付することが適当でないと村長が判断する者でないこと。

漁協が支援対象者に交付する支援金に要する経費

支援金

動力漁船(5t以上) 100千円

動力漁船(5t未満) 50千円

船外機船 10千円

注:ただし、複数の漁船を所有する場合は1隻分(最大トン数)のみ対象とする。

支援金の交付に係る漁協への事務手数料

支援金の交付総額の15%に相当する額

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令和4年度佐井村燃油価格高騰対策事業費補助金交付要綱

令和4年11月28日 告示第47号

(令和4年12月1日施行)