○佐井村あったか生活支援事業実施要綱

令和4年12月12日

告示第53号

(目的)

第1条 この要綱は、エネルギーや物価高騰が続く中、冬季における灯油等をはじめとする燃料費の負担が家計に重くのし掛かることから、その経済的負担の軽減を図ることを目的に、佐井村あったか生活支援事業として実施する、佐井村あったか生活支援給付金支給事業(以下「給付金支給事業」という。)と、佐井村あったか生活支援燃料券交付事業(以下「燃料券交付事業」という。)に関し、必要な事項を定める。

(給付金支給事業)

第2条 この事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 支給対象者

他自治体からの支給を含み、国の給付金(電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金)支給対象世帯を除き、次のすべての要件に該当する世帯の世帯主とする。

 令和4年9月30日(以下「基準日」という。)時点で、佐井村の住民基本台帳に記録されている者

 令和4年度の住民税が「均等割のみ課税者」又は「均等割のみ課税者と非課税者」で構成される世帯の世帯主

 住民税均等割のみが課税されている方の扶養親族等のみで構成される世帯の世帯主

(2) 支給額

前号の規定により支給対象者に対して支給する佐井村あったか生活支援給付金(以下「給付金」という。)の金額は、1世帯あたり50千円とする。

(3) 受給権者

給付金の受給権者は、支給対象となる世帯の世帯主とする。(ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者))

(4) 支給の方式

給付金の支給を受けようとする者は、佐井村あったか生活支援給付金支給要件確認書(様式第1号)(以下「確認書」という。)の提出により行う。

(5) 提出期限

確認書の提出期限は、令和5年1月31日とする。

(6) 支給の決定

佐井村長は、第4号の規定により確認書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該支給対象者に対し給付金を支給する。

(7) 給付金の支給等に関する周知等

佐井村長は給付金支給事業の実施にあたり、支給対象者への要件、提出の方法、事業の概要等について、広報その他の方法による住民への周知を行う。

(8) 確認書の提出が行われなかった場合等の取扱い

佐井村長が前号の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第5号の提出期限までに第4号による確認書の提出が行われなかった場合、支給対象者が給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

(9) 不当利得の返還

佐井村長は、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った給付金の返還を求める。

(10) 受給権の譲渡又は担保の禁止

給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(燃料券交付事業)

第3条 この事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 交付対象者

他自治体からの支給を含み、国の給付金(電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金)支給対象世帯及び第2条に掲げる事業の対象世帯を除き、次の要件に該当する世帯の世帯主とする。

 令和4年9月30日(以下「基準日」という。)時点で、佐井村の住民基本台帳に記録されている者

 令和4年度の住民税が均等割及び所得割の課税者を含む世帯で構成される世帯の世帯主

 住民税均等割及び所得割で課税されている方の扶養親族等のみで構成される世帯の世帯主

(2) 交付額

前号の規定により交付対象者に対して交付する佐井村あったか生活支援燃料券(以下「燃料券」という。)の交付額は、1世帯あたり20千円分(1,000円券×10枚)とする。

(3) 受給権者

燃料券の受給権者は、交付対象となる世帯の世帯主とする。(ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者))

(4) 交付の方式

佐井村長は、第1号に規定する交付対象者に対し、第2号に規定する燃料券を郵送(ゆうパック)にて直接交付する。

(5) 燃料券の交付等に関する周知等

佐井村長は燃料券交付事業の実施にあたり、交付対象者への事業の概要等について、広報その他の方法による住民への周知を行う。

(6) 指定事業者

燃料券が対価の弁済手段として使用される燃料(ガソリン、軽油、灯油、ガス)の提供(以下「特定取引」という。)を行い、受け取った燃料券の換金を申し出ることができる事業者について、別表のとおり指定し、佐井村あったか生活支援燃料券指定店証(様式第2号)を交付する。

(7) 燃料券の使用範囲等

燃料券は、指定事業者との間における特定取引においてのみ使用することができる。

 燃料券の使用期間は、令和4年12月23日から令和5年2月28日までの間とする。

 特定取引に使用された燃料券の券面金額の合計額が特定取引の対価を上回るときは、指定事業者からの当該上回る額に相当する金銭の支払いは行われないものとする。

 燃料券は、転売、譲渡及び換金を行うことができない。

 燃料券は、交付された本人又はその代理人若しくは使者に限り使用することができる。

(8) 指定事業者の責務

指定事業者は、特定取引において燃料券の受け取りを拒んではならないこと、燃料券の交換、譲渡及び売買を行ってはならないこと、佐井村と適切な連携体制を構築すること、その他この要綱に定める事項を遵守しなければならない。

(9) 燃料券の換金手続

佐井村は、特定取引において燃料券が使用された場合は、当該指定事業者に対し、その券面金額に相当する金銭を支払うものとする。

 指定事業者は、燃料券の枚数を確認し、換金請求書(様式第3号)に必要事項を記載し、その燃料券を添付の上、役場住民生活課に申込むものとする。なお、換金請求書については、控えを保存しておくものとする。

 換金は、前項に規定する請求の申込みの都度、指定事業者への預金口座への振込の方法をもって支払うものとする。

 最終の支払いは、令和5年3月31日までに換金手続きを済ませたものとする。

(その他)

第4条 この要綱の実施のために必要な事項は、佐井村長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、令和4年12月1日から適用する。

別表(指定事業者)(第3条関係)

店舗名称

店舗住所

提供燃料

株式会社 川岸商店

佐井村大字佐井字大佐井41番地1

灯油・ガソリン・軽油・ガス

有限会社 佐井石油

佐井村大字佐井字中道81番地71

灯油・ガソリン・軽油

有限会社 東出水道設備

佐井村大字佐井字古佐井117番地1

灯油・ガス

北通燃料

佐井村大字佐井字大佐井42番地

灯油・ガス

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佐井村あったか生活支援事業実施要綱

令和4年12月12日 告示第53号

(令和4年12月12日施行)