○佐井村簡易水道事業及び下水道事業公営企業会計移行検討委員会設置要綱

令和5年1月24日

訓令第2号

(設置)

第1条 地方公営企業法の一部を佐井村簡易水道事業及び下水道事業に適用し公営企業会計へ移行するため、関係各課(室)等との調整を図ることを目的に佐井村簡易水道事業及び下水道事業公営企業会計移行検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 簡易水道事業及び下水道事業の公営企業会計への移行に関すること。

(2) 簡易水道事業及び下水道事業の公営企業会計移行後の運営等に関すること。

(3) その他委員会が必要と認める事項。

(組織)

第3条 委員会の委員は、別表第1に掲げる者をもって構成する。

2 委員会は委員長を置き、副村長をもって充てる。また、副委員長を置き、産業建設課長を充てる。

3 委員長は、委員会の事務を総理し、副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。

4 委員長は、必要に応じて委員以外の者に委員会の参加を求めることができる。

(作業部会の設置)

第4条 委員会は、第2条第1項第1号並びに第2号に掲げる所掌事項について、専門的な事項の調査、調整を行うため、作業部会を設置する。

2 作業部会の組織及び運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員長は、必要に応じ、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、産業建設課において処理する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

委員長

副村長

副委員長

産業建設課長

委員

総務課長

会計管理者

議会事務局長

上記各課(室)等の副参事

佐井村簡易水道事業及び下水道事業公営企業会計移行検討委員会設置要綱

令和5年1月24日 訓令第2号

(令和5年1月24日施行)