○佐井村地域福祉計画策定委員会設置要綱
令和5年1月18日
告示第3号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条の規定に基づき、佐井村地域福祉計画(以下「地域福祉計画」という。)の策定に関し必要な事項について調査及び審議を行うことを目的として、佐井村地域福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事務を所掌する。
(1) 地域福祉計画の策定に関すること。
(2) 地域福祉計画の村長への報告に関すること。
(3) その他策定委員会が必要と認める事項
(組織)
第3条 策定委員会は委員10人以内で組織し、次の各号に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 民生委員・児童委員
(3) 社会福祉事業の関する者
(4) 地域福祉活動に関する者
(5) その他委員会に必要と認められる者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から計画の策定が完了するまでの期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを選任する。
2 委員長は、委員会を代表し会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長がこれを招集し、議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開催することができない。
3 委員長は、会議の運営上必要があると認めたときは、委員以外のものに出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、福祉健康課において行う。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、令和5年2月1日から施行する。