○佐井村地域学校協働本部設置要綱

令和5年2月20日

教委訓令第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、幅広い地域住民等の参画を得て、地域全体で子どもたちの学びや成長を支えるとともに、社会教育法(昭和24年法律第207号)第5条第2項に規定する地域学校協働活動(以下「協働活動」という。)の推進を目的として設置する佐井村地域学校協働本部(以下「協働本部」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 教育委員会は、佐井村立小学校又は中学校の学区において、それぞれ協働本部を置くことができる。

(所掌事務)

第3条 協働本部は、次に掲げる事務を行う。

(1) 協働活動の企画及び推進に関すること。

(2) 協働活動への地域住民等の参加の促進及び協働活動の普及啓発に関すること。

(3) 地域団体及び社会教育団体との連携に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、協働活動の推進に関すること。

(組織)

第4条 協働本部の委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(1) 地域学校協働活動推進員

(2) 地域団体の代表者又は社会教育団体の代表者

(3) 学校関係者

(4) その他教育委員会が必要と認める者

(任期)

第5条 委員の任期は、委嘱した日からその日が属する年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

(委員の謝金及び費用弁償)

第6条 委員の謝金は、会議1回につき2,000円とし、費用弁償1,000円を支給する。

(委員長及び副委員長)

第7条 協働本部に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選によるものとし、副委員長は委員長が指名する。

3 委員長は会務を総理し、協働本部を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(運営委員会)

第8条 協働本部は、委員による運営委員会を開催し、協働活動及び学校又は地域の要望を報告、協働活動の企画、立案又は協議するものとする。

2 運営委員会は、委員長が招集する。ただし、委員長(その職務を代理する副委員長を含む。)が定まっていないときは、教育委員会が招集する。

3 会議の議長は、委員長がこれに当たる。

4 運営委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

5 運営委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

6 委員長は、運営委員会の運営上特に必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聞くことができる。

(協働活動の推進)

第9条 協働本部は、運営委員会で企画、立案又は協議した内容を地域住民等へ周知し、協働活動への参加を促すものとする。

(解職)

第10条 教育委員会は、委員が次の各号のいずれかに該当するときは、これを解職することができる。

(1) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに耐えられないと認める場合

(2) 次条に定める守秘義務等を守らなかった場合

2 教育委員会は、委員を解職する場合には、その理由を示さなければならない。

(守秘義務)

第11条 委員は、活動中に知り得た秘密を漏らしてはならない。その活動が終了した後についても同様とする。

(事務局)

第12条 協働本部に関する庶務は、教育委員会において処理する。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(佐井村子ども教室運営協議会設置要綱の廃止)

2 佐井村子ども教室運営協議会設置要綱(平成19年佐井村教委告示第10号)は、廃止する。

佐井村地域学校協働本部設置要綱

令和5年2月20日 教育委員会訓令第6号

(令和5年4月1日施行)