○佐井村地域学校協働活動推進員設置要綱
令和5年2月20日
教委訓令第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第9条の7第1項の規定に基づき教育委員会が委嘱する地域学校協働活動推進員(以下「推進員」という。)に関し、同法に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 教育委員会は、佐井村立小学校及び中学校に推進員を置くことができる。
(定数)
第3条 推進員の数は、1学校区に1人とする。ただし、地域の実情を考慮の上、教育委員会が必要と認める場合は、同一の推進員が複数の学校区を担当すること又は複数人で1学校区を担当することができる。
(委嘱)
第4条 推進員は、次の各号のいずれにも該当する者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(1) 地域において社会的信望がある者
(2) 地域学校協働活動の推進に意欲と識見を有する者
(委嘱期間及び解職)
第5条 推進員の委嘱期間は、委嘱を受けた日からその日が属する年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。
2 教育委員会は、推進員が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、これを解職することができる。
(1) 心身の雇用のため職務の遂行に支障があり、又はこれに耐えられないと認められる場合
(2) 第7条に定める守秘義務等を守らなかった場合
3 教育委員会は、推進員を解職する場合には、その理由を示さなければならない。
(活動内容)
第6条 推進員の活動内容は、次のとおりとする。
(1) 地域の教育課題解決に必要な総合的な連絡調整に関する活動
(2) 地域及び学校の教育活動への支援、企画及び参加促進に関する活動
(3) 学校運営協議会その他必要な協議体との連絡調整に関する活動
(4) その他法第9条の7第2項に定める活動
(守秘義務等)
第7条 推進員は、活動中に知り得た秘密を漏らしてはならない。その活動が終了した後についても同様とする。
2 前項のほか、推進員は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 推進員たるにふさわしくない非行を行うこと。
(2) 推進員の地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。
(3) その他対象学校区の学校及び地域の活動に支障を来たす言動を行うこと。
(事務局)
第8条 推進員に関する庶務は、教育委員会において処理する。
(報償費)
第9条 推進員の報償費は、活動1時間当たり1,000円とする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。