○佐井村要保護児童対策地域協議会設置要綱

令和5年3月30日

告示第12号

佐井村要保護児童対策地域協議会設置要綱(平成18年佐井村告示第5号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2第1項の規定に基づき、要保護児童の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るため、佐井村要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦に関する情報その他要保護児童の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るために必要な情報交換及び状況把握に関すること。

(2) 要保護児童等に対する支援の内容に関すること。

(3) 要保護児童等の早期発見並びにその適切な保護及び支援に関する広報・啓発活動に関すること。

(4) その他要保護児童等について必要と認められる事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、別表に掲げる関係機関等により構成する。

2 協議会に会長、副会長を置く。

3 会長は、教育長とする。

4 副会長は、福祉健康課長とする。

5 会長の任期は、2年以内とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠で選出された場合の任期は、前任者の残任期間とする。

6 会長は、協議会の議長となる。

7 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときはその職務を代行する。

(会議)

第4条 協議会の会議は、代表者会議、実務者会議及び個別ケース検討会議で構成する。

2 法第25条の2第4項に規定する要保護児童対策調整機関(以下「調整機関」という。)は、福祉健康課が所管する。

3 調整機関に、法第25条の2第6項に規定する調整担当者を置く。

(代表者会議)

第5条 代表者会議は、関係機関等を代表する者で構成し、実務者会議及び個別ケース検討会議が円滑に運営されるための環境整備を目的として、次の事項について協議する。

(1) 要保護児童対策全般に関する情報交換及び連携・協力に関すること。

(2) 要保護児童等の支援に関するシステム全体の検討等に関すること。

(3) 実務者会議からの協議会の活動状況の報告と評価に関すること。

(4) その他協議会の設置目的を達成するために必要な事項

(実務者会議)

第6条 実務者会議は、実際に活動する関係機関等の実務者をもって構成し、次の事項について協議する。

(1) 要保護児童等の支援について、開始及び終了の検討と進行管理に関すること。

(2) 要保護児童等についての情報交換及び個別ケース検討会議で課題となった点のさらなる検討に関すること。

(3) 協議会の年間活動方針の策定に関すること。

(4) その他実務者会議の設置目的を達成するために必要な事項

(個別ケース検討会議)

第7条 個別ケース検討会議は、要保護児童等支援対象児童等に直接関りを有している関係機関等の担当者をもって構成し、次の事項について定規する。

(1) 要保護児童等の状況の把握や問題点の確認に関すること。

(2) 支援の経過報告及びその評価、新たな情報の共有に関すること。

(3) 援助方針の確立と役割分担の決定に関すること。

(4) 事例の主たる担当機関と主たる援助者の決定に関すること。

(5) 実際の援助、支援方法、支援スケジュールの検討に関すること。

(6) その他個別ケース検討会議の設置目的を達成するために必要な事項

2 個別ケース検討会議は、必要に応じて関係機関等以外の機関及び個人に出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。この場合において、求めに応じて出席した者は、個別ケース検討会議において知り得た情報を漏らしてはならない。

(報酬及び費用弁償)

第8条 代表者会議の出席者の報酬及び費用弁償については、報酬及び費用弁償に関する条例(昭和49年佐井村条例第4号)に基づき支給する。

2 前項の支給に当たり、受領を辞退する申し出があった場合は、報酬及び費用弁償を支給しないものとする。

3 実務者会議及び個別ケース検討会議の出席者の報酬及び費用弁償については、支給しない。

(守秘義務)

第9条 各会議の出席者及び出席者であった者は、正当な理由なく、協議会の職務に関して知り得た情報を漏らしてはならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年告示第5号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

区分

職名等

関係機関

むつ児童相談所

大間警察署

佐井村社会福祉協議会

佐井村民生委員児童委員協議会

佐井村人権擁護委員

佐井中学校長

佐井小学校長

牛滝小中学校長

佐井村保育所長

佐井村

福祉健康課長

佐井村教育長

佐井村要保護児童対策地域協議会設置要綱

令和5年3月30日 告示第12号

(令和7年2月3日施行)