○佐井村に住もう!住宅取得等支援事業補助金交付要綱
令和5年4月1日
告示第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子育て世代への支援、移住・定住者の増加を図るため、本村の区域内で住宅を取得する者に対し、住宅取得に必要な費用について、予算の範囲内で佐井村に住もう!住宅取得等支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関して、佐井村補助金等の交付に関する規則(昭和56年佐井村規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱おける用語の意義は、建築基準法(昭和25年法律第201号)、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)及び都市計画法(昭和43年法律第100号)の例によるもののほか、次の各号に定めるところによる。
(1) 移住者 申請日において5年以上本村に住民登録及び居住実態がない者、又は本村の住民基本台帳に登録された日以前5年以上住民登録及び居住実態がなく転入後2年以内の者で、かつ、村内に定住の意思がある者をいう。ただし、令和5年4月1日以降に転入した者に限る。
(2) 新婚世帯 申請日において住宅の所有予定者(同一の住宅を複数名で所有する場合は、いずれかの所有予定者)が、婚姻日から3年以内であり、又は、実績報告時までに婚姻することが見込まれ、かつ、村内に定住の意思がある世帯をいう。
(3) 定住 引き続き5年以上住むことを前提に住所及び生活の本拠を本村に置くことをいう。
(4) 住宅 自己の居住の用に供し、生活するために必要な部屋、台所、トイレ及び浴室等を有する延べ床面積が50平方メートル以上の一戸建て住宅をいう。ただし、店舗等との併用住宅の場合は、延べ床面積の2分の1以上が居住の用に供されており、かつ、居住用部分の延べ床面積が50平方メートル以上であるものに限ることとする。
(5) 住宅取得 住宅を新築、中古住宅を購入(契約書を交わさない売買、贈与又は相続によるものを除く。)又は修繕・増改築し、自己の名義で当該住宅の登記(共有名義で住宅を登記する場合には、2分の1以上の持分を有すること。)をすることをいう。
(6) 新築 新たに住宅を建築すること。
(7) 修繕・増改築 本村の区域内に所在する住宅について、自己の居住の目的で、部屋、台所、トイレ及び浴室等を修繕又は、増改築することをいう。
(8) 中古住宅 新築住宅以外の住宅をいう。
(9) 契約金額 工事請負契約金額又は売買契約金額をいう。ただし、土地代金を除くものとする。
(10) 村内業者 本村に本社若しくは本店を有している法人又は個人のうち住宅建築業を営んでいる者又は宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)に基づく免許を受けている者をいう。
(補助対象住宅)
第3条 補助金の交付の対象となる住宅は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 本村の区域内に建築され、不動産登記法(平成16年法律第123号)に規定する所有権の保存又は移転の登記がされたものであること。
(2) 所有権登記の日から24月を経過していないこと。
(3) 相続、贈与等により対価を伴わずに取得したものでないこと。ただし、対価を伴わずに取得したものでない場合においても修繕・増改築をする場合は補助金の交付の対象とする。
(4) 自己又は配偶者の3親等以内の血族又は姻族から購入したものでないこと。
(5) 公共工事等に伴う移転補償により取得したものでないこと。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者は、本村の区域内において住宅の新築及び購入又は修繕・増改築をして所有者となる次のいずれかの要件に該当するものであり、かつ住宅の新築及び購入又は修繕・増改築をする地域の地区町内会に加入している、若しくは事業完了後に加入する者とする。
(1) 移住者
(2) 新婚世帯
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる要件に該当する者が世帯にいる場合は、この要綱による補助金の交付を受けることができない。
(1) 市町村民税等を滞納している(転入者にあっては、転入前の市町村税についても滞納がない)者
(2) 過去に佐井村に住もう!住宅取得等支援事業補助金の交付を受けた者
(3) 市町村民税等を滞納している(転入者にあっては、転入前の市町村税についても滞納がない)者
(4) 過去に佐井村に住もう!住宅取得等支援事業補助金の交付を受けた者
(5) 世帯全員が、佐井村暴力団排除条例(平成23年佐井村条例第24号)第2条に規定する暴力団、暴力団員、暴力団員等及び暴力団関係者の該当者でないこと。
(補助金の額)
第5条 補助金の額及び交付限度額は、次の表に定める額を合算した額とする。この場合において、補助金の支給率において算出した額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。
補助金交付要件区分 | 補助金の額・支給率 | 交付限度額 | ||
契約業者 | ||||
移住者 | 住宅(併用住宅含む。)を新築した場合 | 村内業者 | 150万円 | 150万円 |
村内業者以外 | 100万円 | 100万円 | ||
中古住宅(併用住宅含む。)を購入した場合 | ― | 合計額×50/100 | 80万円 | |
居住を目的として住宅(併用住宅含む。)を修繕・増改築した場合 | 村内業者 | 合計額×50/100 | 50万円 | |
村内業者以外 | 合計額×50/100 | 40万円 | ||
新婚世帯 | 住宅(併用住宅含む。)を新築した場合 | 村内業者 | 100万円 | 100万円 |
村内業者以外 | 50万円 | 70万円 | ||
中古住宅(併用住宅含む。)を購入した場合 | ― | 合計額×50/100 | 50万円 | |
居住を目的として住宅(併用住宅を含む。)を修繕・増改築した場合 | 村内業者 | 合計額×50/100 | 30万円 | |
村内業者以外 | 合計額×50/100 | 20万円 |
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、原則として、建築の場合は工事の着手前まで、購入の場合は令和5年4月1日以降の契約締結後3か月以内までに、佐井村に住もう!住宅取得等支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(1) 付近見取図、配置図、各階平面図及び求積表
(2) 工事請負契約書又は売買契約書(購入の場合)の写し
(3) 世帯全員の住民票(本籍地・続柄が記載されたもの)
(4) 申請者の市町村税の納税証明書(直近の年度のものとし、当該証明書が他市町村で発行される場合は、当該市町村で発行される証明書とする。)
(交付申請の変更)
第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、申請内容に変更が生じた場合又は事業が中止となった場合は、佐井村に住もう!住宅取得等支援事業内容変更・中止届出書(様式第4号)に、その内容を説明する書類を添付して村長に提出しなければならない。
2 前項の申請は、変更の内容及び事業中止により交付決定額が変更となる場合を除き、省略することができる。
2 前項の通知は、交付決定額の変更がないときは、省略することができる。
(実績報告)
第10条 交付決定者は、補助対象となった住宅の取得が完了した後、速やかに佐井村に住もう!住宅取得等支援事業完了実績報告書(様式第6号)に次の書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(1) 工事請負代金又は売買代金の支払いが確認できる書類
(2) 住宅の登記事項証明書
(3) 完成写真(周囲の状況が分かるもの)
(4) その他村長が必要と認める書類
(1) 正当な理由がなく、補助金の交付を受けた日から起算して5年以内に転出又は転居したとき。
(2) 正当な理由がなく、補助金の交付を受けた日から起算して5年以内に補助対象住宅を第三者に譲渡又は販売若しくは貸与したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(4) その他村長が補助金の交付の決定を取り消すべき事由があると認めたとき。
3 前項の規定により、補助金の返還命令を受けた者は、指定された期日までに補助金を返還しなければならない。
(返還の免除等)
第14条 村長は、前条の規定にかかわらず、特に必要と認めたときは補助金の返還を免除し、又は返還を猶予することができる。
(村内業者の利用)
第15条 申請者は、本村の地域経済の活性化のため、可能な限り村内業者の利用に努めるものとする。
(委任)
第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
1 この要綱は、告示の日から施行する。