○佐井村100歳祝金支給要綱

令和5年4月1日

告示第16号

(目的)

第1条 この要綱は、100歳の長寿を祝うとともに、高齢者を敬愛し、その福祉と健康を増進するため、100歳祝金(以下「祝金」という。)を支給し、敬老思想の向上と高齢者の生きがいの推進に寄与することを目的とする。

(祝金の支給)

第2条 祝金の支給を受けることができる者は、年度中に100歳の誕生日を迎えた者であって、誕生日の属する月の初日において、引き続き5年以上佐井村の住民基本台帳に記録されているものとする。ただし、村長が特別な理由があると認めるときはこの限りではない。

(祝金の額)

第3条 祝金の支給額は5万円とし、当該者の誕生日以降に支給する。

(支給の申請)

第4条 祝金の支給は、祝金支給申請書(様式第1号)により申請するものとする。

(支給の決定)

第5条 村長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、祝金の支給の可否を決定し、祝金支給(不支給)決定通知書(様式第2号)により申請書に通知するものとする。

(支給の特例)

第6条 村長は、支給の対象者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべきであった祝金があるときは、当該世帯の生計中心者又は村長が認める者にこれを支給することができる。

(受給権の譲渡等の禁止)

第7条 祝金の支給を受ける権利は譲渡、売却し、又は担保に供することができない。

(時効)

第8条 祝金の支給を受ける権利は、支給決定した日の翌年度の末日をもってその権利を失う。

(祝金の返還)

第9条 村長は、偽りその他不正の手段により、祝金の支給を受けた者があるときは、その者から祝金の全部又は一部を返還させることができる。

この要綱は、公布の日から施行する。

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佐井村100歳祝金支給要綱

令和5年4月1日 告示第16号

(令和5年4月1日施行)