○佐井村入学祝助成金交付要綱

令和5年3月23日

教委訓令第8号

(目的)

第1条 この要綱は、佐井村立の小学校又は中学校に入学する児童生徒(学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第9条による区域外入学者及び第11条特別支援学校入学者を含む。以下同じ。)及び高等学校等に就学する生徒(以下「児童生徒」という。)の保護者等に対して、村が入学時に必要な一部経費(以下「入学祝助成金」という。)を助成し、保護者等の経済的負担の軽減を図り、義務教育の円滑な実施を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 高等学校等

 高等学校

 中等教育学校の後期課程

 特別支援学校の高等部

 高等専門学校

 専修学校(ただし、高等学校の課程に類する課程を置くもの。)

(2) 保護者等 児童生徒の親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)、その他教育長が適当と認める者をいう。

(申請者)

第3条 申請者は、入学祝助成金の交付を受けようとする児童生徒の保護者等とする。

(助成要件)

第4条 この要綱による入学祝助成金は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく当村の住民基本台帳に毎年4月1日時点(以下「基準日」という。)で記録されている保護者等とする。

2 前項の規定にかかわらず、入学祝助成金の受給資格を有している者が次の各号のいずれかに該当する場合は、入学祝助成金を交付しない。

(1) 生活保護を受給している保護者等及び佐井村就学援助費の支給を受けた保護者等。

(2) 保護者等及びその世帯全員に村税及び村の公共料金等の滞納がある場合。

(3) 佐井村暴力団排除措置要綱(平成24年佐井村告示第21号。以下「要綱」という。)第2条第1号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であるとき。

(4) 要綱第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員と密接な関係を有するとき。

(入学祝助成金の額)

第5条 入学祝助成金の額は、対象となる児童生徒1人につき30,000円とする。

(助成金の交付申請)

第6条 入学祝助成金の交付を受けようとする者は、入学祝助成金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる必要書類を添えて申請しなければならない。

(1) 入学通知書又は合格通知書(高等学校等のみ)の写し

(2) 入学祝助成金の交付受取を希望する金融機関の通帳の写し

(3) 村税等納入状況に係る課税資料確認承諾書(様式第2号)

(交付決定等)

第7条 教育長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、その適否を入学祝助成金交付決定(却下)通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第8条 教育長は、偽りその他不正な行為により入学祝助成金を受けた者があるときは、その者から当該助成金を返還させることができる。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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佐井村入学祝助成金交付要綱

令和5年3月23日 教育委員会訓令第8号

(令和5年4月1日施行)