○佐井村脱炭素先行地域推進本部設置要綱

令和5年6月12日

告示第24号

(目的)

第1条 佐井村における持続可能な脱炭素社会の実現に向けた取組みを総合的かつ横断的に推進することを目的として、佐井村脱炭素先行地域推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進本部は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 脱炭素先行地域の推進に関すること。

(2) 脱炭素化に係る施策の企画及び推進に関すること。

(3) 脱炭素化に係る施策の推進に関する関係部局間の調整に関すること。

(4) 脱炭素社会の普及啓発に関すること。

(5) 前4号に掲げるもののほか、本部長が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織し、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(会議)

第4条 推進本部の会議は、本部長が招集し、推進本部の業務を総理する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長が不在のときは、本部長があらかじめ指名する副本部長がその職務を代理する。

3 本部長は、必要があると認めるときは、本部員以外の者を会議に出席させ、説明を求め、又は意見を聴くことができる。

(作業部会)

第5条 本部長は、個別事項について検討を行うため、必要に応じて推進本部に作業部会を置くことができる。

2 作業部会は、部会長及び部会員をもって組織し、本部長が指名する者をもって充てる。

3 部会長は、作業部長の会議を招集し、作業部会の業務を総理する。

4 部会長は、必要があると認めるときは、部会員以外の者を会議に出席させ、説明を求め、又は意見を聴くことができる。

5 作業部会は、必要に応じて、検討状況等を推進本部に報告する。

(事務局)

第6条 推進本部及び作業部会の庶務は、総合戦略課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、推進本部の運営等に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

職名

本部長

村長

副本部長

副村長、教育長

本部員

総務課長

総合戦略課長

福祉健康課長

住民生活課長

産業建設課長

教育委員会生涯学習課長

佐井村脱炭素先行地域推進本部設置要綱

令和5年6月12日 告示第24号

(令和5年6月12日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
令和5年6月12日 告示第24号