○佐井村夏まつり事業費補助金交付要綱
令和5年7月7日
告示第28号
(目的)
第1条 村は、観光振興と商工業の活性化のため佐井村商工会が行う「佐井村夏まつり」事業に対し、予算の範囲内において、佐井村夏まつり事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、佐井村補助金等の交付に関する規則(昭和56年佐井村規則第3号。以下「規則」という。)に定めるほか、この要綱に定めるところによる。
(補助事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、佐井村商工会が行う「佐井村夏まつり」事業とする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、別表に掲げる経費に対し予算の範囲内の額とする。
(申請書等)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)によるものとする。
2 規則第4条第1項第2号及び第3号の規定により前項の申請書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) その他村長が必要と認める書類
(補助金の交付の条件)
第6条 次に掲げる事項は、補助金の交付の決定がなされた場合において、規則第6条の規定により付された条件となるものとする。
(2) 補助事業を中止し、若しくは廃止する場合は間接補助事業者が間接補助事業を中止し、若しくは廃止する場合において、事業中止(廃止)承認申請書(様式第6号)を村長に提出してその承認を受けること。
(3) 補助事業若しくは間接補助事業が予定の期間内に完了しない場合又はこれらの遂行が困難となった場合において、速やかに事業遅延等報告書(様式第7号)を村長に提出してその指示を受けること。
(4) 補助事業の状況、補助事業の経費の収支その他補助事業に関する事項を明らかにする書類、帳簿等を備え付け、実施年度から5年間保管しておくこと。
(5) 間接補助事業者に対し、間接補助事業の状況、間接補助事業の経費の収支その他間接補助事業に関する事項を明らかにする書類、帳簿等を備え付けさせこれらを実施年度から5年間保管させること。
(6) 間接補助事業者に対し、間接補助事業によって取得し、又は効用の増加した財産(第9に規定するものに限る。)を村長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用させ、譲渡させ、交換させ、貸付させ、又は担保に供させないこと。ただし、第10に規定する期間を経過した場合はこの限りでない。
(8) 間接補助事業者が間接補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を村長の承認を受けて処分したことにより収入があった場合において、村長の定めるところにより、その収入の全部又は一部を村に納付すること。
(9) 間接補助事業者に対し、法令、規則及びこの要綱の定め並びに補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他法令等に基づく村長の命令を遵守させるために必要な条件を付すること。
(申請の取下げ期日)
第7条 規則第8条第1項の規定による補助金の交付の申請の取下げの期日は、補助金の交付の決定の通知を受けた日から起算して20日を経過した日とする。
2 交付の申請の取下げは、交付申請取下書(様式第9号)を村長に提出して行うものとする。
(補助金の請求)
第8条 補助金の交付決定を受けた者は、補助金(概算払)請求書(様式第10号)の提出により交付する。ただし、村長が適当と認める場合においては、一部又は全部を概算払により交付することができる。
(1) 事業実績書(様式第12号)
(2) 収支精算書(様式第13号)
(3) その他村長が必要と認める書類
(処分の制限を受ける期間)
第12条 規則第19条ただし書きの規定により処分の制限を受ける期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数を経過するまでの期間とする。
2 村は、前項の報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部について、その返還を請求するものとする。
別表(第3条、第6条関係)
補助対象経費 | |
経費区分 | 内容 |
会議費 | 説明会、打合せ等の会議に要する経費 |
広告宣伝費 | イベント等の広告宣伝費 |
イベント費 | イベントで利用する原材料の購入費等 |
消耗品費 | 事業に係る消耗品費 |
通信運搬費 | 事業に係る通信運搬費 |
人件費 | アルバイト等の賃金 |
備品購入費 | 備品購入に要する経費(イス、テーブル購入費等) |
賃借料 | 会場の賃借料 |
その他( ) | その他、事業に係るもので上記の区分以外の経費 |