○佐井村議会中継の実施に関する要綱
令和5年9月1日
議会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、村民に開かれた議会を目指して行う佐井村議会の議会中継に関して必要な事項を定めるものとする。
(1) 中継映像 議場の設備を用いて会議の模様を撮影した映像及び音声をいう。
(2) ライブ中継 中継映像を撮影と同時に公開することをいう。
(3) 録画中継 中継映像をデータとして記録し、編集を行った後に公開することをいう。
(ライブ中継及び録画中継の対象)
第3条 ライブ中継及び録画中継の対象は、本会議、予算・条例等審査特別委員会及び予算・決算・条例等審査特別委員会の総括審査とする。ただし、秘密会を開くときは、この限りでない。
(公開の方法)
第4条 中継映像は、情報告知端末機(サイボード)で公開する。
(公開の期間)
第5条 録画中継は、編集が終了した日から開始し、おおむね1年間公開するものとする。
(被写体)
第6条 被写体は、発言者があるときは発言者を主として撮影し、その周辺の議員又は執行部の出席者も撮影の対象とするものとする。
(録画中継における編集)
第7条 録画中継における編集は、次のとおりとする。
(1) 視聴の利便性を高めるため1日単位又は一般質問者単位の区分にすることができる。
(2) 佐井村議会会議規則(平成13年佐井村議会規則第1号)第64条の規定により発言の取消し又は訂正があったときは、該当する箇所を削除する。
(3) 休憩中の映像は削除する。
(4) 前3号に掲げるもののほか、議長が録画中継を行わない特別の理由があると認めるときは、削除又は編集加工をする。
(ライブ中継及び録画中継の中止及び削除)
第8条 議長は、不測の事態、事故等やむを得ない事情があると認めるときは、ライブ中継の中止及び録画中継の削除をすることができる。
(著作権の帰属)
第9条 中継映像の著作権は佐井村に帰属し、佐井村議会が管理する。
2 中継映像は、議長の許可なく他に使用することを禁ずる。
(ライブ中継及び録画中継の位置付け)
第10条 ライブ中継及び録画中継は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第123条の規定に基づく会議録とは異なるものであることを視聴者に対して明示するものとする。
(免責)
第11条 議会は、ライブ中継及び録画中継を利用したこと又はライブ中継及び録画中継の情報を使用したことに起因する損害の発生について一切の責任を負わない。
(庶務)
第12条 議会中継に関する庶務は、議会事務局において処理する。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、議会中継に関する必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。