○佐井村みらい創造特命大使設置要綱

令和5年9月19日

告示第37号

(趣旨)

第1条 本村の文化、歴史、豊かな自然環境、特性を活かした地域ブランド及び観光情報を広く発信し、本村のイメージアップや交流・関係人口拡大のほか、村民の本村に対する愛着や誇りの醸成を図るため、佐井村みらい創造特命大使(以下、「特命大使」という。)を設置する。

(委嘱)

第2条 特命大使は、次の各号に掲げる者の中から、本人の同意を得て村長が委嘱する。

(1) 観光、産業、歴史、文化、スポーツなどの分野で活躍する村出身者

(2) 観光、産業、歴史、文化、スポーツなどの分野で活躍する村にゆかりのある者

(3) 観光、産業、歴史、文化、スポーツなどの分野で活躍し、かつ本村を強く愛し、積極的に応援、PRしようとする意思のある者

(4) その他村長が特に認めた者

2 特命大使の委嘱は、委嘱状(様式第1号)によりそれぞれ委嘱する。

3 第1項の場合において、当該委嘱は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第2項に定める任命行為にはあたらないものとする。

(任期)

第3条 特命大使の任期は設けないものとする。ただし、村長は、特命大使から辞退の申出があった場合、又は村長が特に認めた場合は、委嘱を解くことができる。

(活動)

第4条 特命大使は、村の求めに応じ、それぞれの立場で観光、産業、歴史、文化、スポーツなどの各自の得意分野を中心に、次の活動を行うものとする。

(1) 村の企画立案する事業に協力すること。

(2) 村のむらづくりに関して意見や提言を行うこと。

(3) 村の魅力、情報等を折に触れPRすること。

(4) 村特産品の良さを普及・宣伝すること。

(5) その他村長が必要と認めること。

(活動支援)

第5条 村は、特命大使の活動を支援するため、次のことを実施する。

(1) 村の求めにより企画立案する事業に関する活動に要した経費を提供すること。

(2) 村のPRに必要な資料等を提供すること。

(3) 広報紙、各種刊行物等の村政に関する資料を提供すること。

(4) 特命大使についての情報を提供すること。

(5) その他村長が必要と認めること。

(報酬等)

第6条 村からの依頼により、特命大使として会議等に出席した場合の費用弁償は、報酬及び費用弁償に関する条例(昭和49年佐井村条例第4号)の規定により、当該事業予算の中から、謝礼、旅費等を支給することができる。

(庶務)

第7条 特命大使に関する庶務は、総合戦略課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、特命大使の設置に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

画像

佐井村みらい創造特命大使設置要綱

令和5年9月19日 告示第37号

(令和5年9月19日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
令和5年9月19日 告示第37号