○佐井村地域脱炭素移行・再エネ推進事業補助金交付要綱

令和5年9月25日

告示第41号

(趣旨)

第1条 この要綱は、予算の範囲内において、二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金(地域脱炭素移行・再エネ推進交付金)交付要綱(令和7年3月10日環地域事発第2503102号。以下「国交付要綱」という。)第29条第1項に規定する間接補助金を地域脱炭素移行・再エネ推進脱炭素先行地域づくり事業補助金として交付することについて、国交付要綱、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「適正化法施行令」という。)佐井村補助金等の交付に関する規則(昭和56年佐井村規則第3号。)その他の法令及び関連通知に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という)は、当該年度に実施する次の各号のいずれかの事業とし、別表第1に定める要件に適合したものをいう。

(1) 高効率空調機器

(2) 高効率照明機器

(3) 高効率給湯器

(4) 既存住宅の断熱改修

2 「一般住宅対象」とは、個人が常時居住する住宅であり、かつ、居住のみを目的として建築された専用住宅又はその所有者及び使用者を対象とすることをいう。

3 「事業者対象」とは、「アパート」や「マンション」(大家・管理会社等の貸主)、「事務所」、「店舗」、「工場」等、前項以外の建物又はその所有者及び使用者を対象とすることをいう。なお、その建物に一般住宅を併用又は兼用する場合もこの対象とする。

(一般住宅対象の補助金交付対象者)

第3条 本村内の住宅等(自己が居住する住宅等に限る。以下この項において同じ。)に対象設備を設置(既存設備との入れ替えを含む)し、又は対象設備の設置された住宅を購入する場合は、新規に対象設備を設置する場合に限る。また、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 本村内に住所を有する者(第13条に規定する実績報告書を提出するときまでに本村に転入する者を含む。)であること。

(2) 設置者が本村の徴収する税等(前号の括弧書きにあたる者は、現に住所を有する市町村税)を滞納していないこと。

(3) 自己が所有しない住宅等に対象設備を設置する場合にあっては、佐井村地域脱炭素移行・再エネ推進事業補助金交付対象設備設置承諾書(様式第4号)により当該住宅等の所有者の承諾を得ていること。なお、当該住宅に居住する者が申請者であること。

(4) 佐井村暴力団排除条例(平成23年佐井村条例第24号)第2条に規定する暴力団員等(以下「暴力団員等」という。)に該当する者及び暴力団員等が出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有する者でないこと。

2 前項の規定にかかわらず、本補助事業による補助金の交付を同年度中に受けたことがある者については、補助対象者としないものとする。

(事業者対象の補助金交付対象者)

第4条 本村内の事業所等に対象設備を設置(既存設備との入れ替えを含む)し、又は対象設備の設置された事業所等を購入する場合は、新規に対象設備を設置する場合に限る。また、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 設置者が本村の徴収する税等を滞納していないこと、また、佐井村以外の者は、現に住所を有する市町村税等を滞納していないこと。

(2) 自己が所有しない事業所等に対象設備を設置する場合にあっては、当該事業所等の所有者の承諾を得ていること。なお、事業実施者が補助対象者であること。

2 前項の規定にかかわらず、本補助事業による補助金の交付を同年度中に受けたことがある者については、補助対象者としないものとする。

(補助対象経費)

第5条 補助対象となる経費は、別表第2に掲げる費用とする。

(補助金の額)

第6条 この補助金の額は、別表第2に定める額とする。

(交付申請期間)

第7条 補助金の交付申請期間は、当該年度の12月末日までの間とする。

(交付申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、佐井村地域脱炭素移行・再エネ推進事業補助金交付申請書(様式第1号)別表第3に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。

2 補助金等の申請を事業者に委任しようとする申請者は、村長に対し、委任状(様式第2号)を提出しなければならない。

(交付決定)

第9条 村長は、前条の規定による補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、補助金交付の可否について、佐井村地域脱炭素移行・再エネ推進事業補助金交付決定通知書(様式第5号)により、申請者に対して通知するものとする。

(事前着手)

第10条 補助金の交付決定前に補助対象事業を実施した場合は、補助金の交付を受けることはできない。ただし、やむを得ない事由により、補助金の交付決定前に補助対象事業(契約・発注行為)を実施しようとする場合において、事前着手届(様式第6号)を村長に提出したときは、この限りでない。

(変更等の承認申請)

第11条 本補助事業の内容又は本補助事業に要する経費を変更する場合においては、あらかじめ佐井村地域脱炭素移行・再エネ推進事業補助金変更等承認申請書(様式第7号)を村長に提出し、承認を受けるものとする。

2 本補助事業を中止する場合においては、佐井村地域脱炭素移行・再エネ推進事業補助金中止承認申請書(様式第8号)を提出し、承認を受けるものとする。

(変更等の承認)

第12条 村長は、前条の規定による申請書の提出があった場合において、その内容を審査し、佐井村地域脱炭素移行・再エネ推進事業補助金変更等承認書(様式第9号)により、申請者にその内容を通知するものとする。

(実績報告)

第13条 補助金の交付決定を受けた者は、対象設備の設置完了後30日以内又は当該年度の2月末日のいずれか早い日までに、佐井村地域脱炭素移行・再エネ推進事業補助金実績報告書(様式第10号)別表第4に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

2 前項の報告書が期限までに提出できないときは、申請者は村に補助金の全額を返納しなければならない。

(補助金の額の確定)

第14条 村長は、前条の規定により報告書の提出があったときは、速やかに内容を審査し、補助金の交付額を確定しなければならない。

2 村長は、前条の確定をしたときは、佐井村地域脱炭素移行・再エネ推進事業補助金交付額確定通知書(様式第11号)により補助金の交付決定を受けた者に通知の上、補助金を交付するものとする。

(補助金の支払い)

第15条 補助金は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定したのち、支払うものとする。ただし、補助金の交付決定後に必要があると認められる場合には、概算払いをすることができる。

2 前項の規定により補助金の支払を受けようとするときは、佐井村地域脱炭素移行・再エネ推進事業補助金概算払申請書(様式第12号)を村長に提出しなければならない。

(協力)

第16条 村長は、補助金の交付決定を受けた者及び交付を受けた者に対し、次に掲げる事項について協力を求めることができる。

(1) 発電量や二酸化炭素削減量等に関するアンケート

(2) その他村が進めるゼロカーボン推進施策に関する協力を依頼する事項

(3) 今後、国等から各種データの追加要請がある場合に協力を依頼する事項

2 申請者は、前項の調査について、村長から協力を要請された場合は、これに応じ、必要な書類を提出しなければならない。

(交付決定の取消)

第17条 村長は、補助金の交付決定後に申請者が次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 提出書類に虚偽の事実を記載し、又は補助金の申請に関し、不正な行為があったとき。

(財産処分の制限)

第18条 補助金の交付を受けた者は、補助事業等により取得した設備を搭載した住宅及び断熱改修を行った住宅、又は補助事業等により取得した設備を搭載した事業所等を佐井村地域脱炭素移行・再エネ推進事業補助金財産処分承認申請書(様式第13号)による村長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、取り壊し(廃棄を含む)又は担保に供してはならない。ただし、補助金の交付を受けた者が佐井村地域脱炭素移行・再エネ推進事業補助金返納申出書(様式第14号)を村長に提出し、補助金の全部に相当する金額を村に納付した場合又は補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して村長が別に定める期間を経過した場合は、この限りでない。

第19条 村長は、前条の規定による財産処分承認申請書の提出があったときは、その内容を審査し、その結果を佐井村地域脱炭素移行・再エネ推進事業補助金財産処分審査結果通知書(様式第15号)により、申請者に対して通知するものとする。

2 村長は、前条ただし書きの補助金返納の申出があったときは、財産処分に係る佐井村地域脱炭素移行・再エネ推進事業補助金返納期限等通知書(様式第16号)により、申出者に対して通知するものとする。

3 前項の返還を命ずる場合であって、適正化法第17条第1項に基づく交付の決定の取消しである場合には、その命令に係る交付金の受領の日から納付の日までの日数に応じて、年利10.95パーセントの割合で計算した加算金の納付を併せて命ずるものとする。

4 前項の交付金の返還期限は、その命令のなされた日から20日以内とし、期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る日数に応じて年利10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴するものとする。

(補助対象期間終了後の廃棄)

第20条 補助対象期間(対象設備の耐用年数)を経過した後の対象設備の廃棄等については、補助金の交付を受けた者や当該物件の所有者等が、自ら責任を持ち適切に処分を行わなければならない。

(関係書類の保管)

第21条 補助金の交付を受けた者は、交付金について経理を明らかにする関係書類を、事業終了年度の翌年度から起算して5年間又は取得財産等について第18条で定める処分制限期間を経過しない場合においては保存しなければならない。

この要綱は、令和5年10月1日から施行する。

(令和5年告示第50号)

この要綱は、令和5年11月30日から施行し、令和5年10月1日から適用する。

(令和6年告示第26号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年告示第19号)

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1 一般住宅対象(第2条(定義)関係)

No.

対象

補助要件

共通

(1) 未使用品であること(中古品は対象外とする)

(2) 性能の保証、設置後のサポート等がメーカー等によって確保されているもの。

(3) 各種法令等に遵守した設備であること。

(4) 対象設備の法定耐用年数を経過するまでの間、本補助事業により取得した温室効果ガス排出削減効果についてJ―クレジット制度等への登録をしないこと。

(5) 設備の稼働に伴い、電力を使用する場合は、当該設備における想定年間消費電力量をまかなうことができる再エネ発電設備と接続するものであること。ただし、再エネ発電設備が設置できない場合、又は想定年間消費電力量に対して設備容量が不足する場合については、その不足分を再エネ電力証書(グリーン電力証書、再エネ電力由来Jクレジット、FIT非化石証書又は非FIT非化石証書(再エネ指定))の購入又は再エネ電力メニューからの調達で補うことができることとする。

(6) 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 実施要領(令和7年3月10日環地域事発第2503102号)の脱炭素先行地域づくり事業の交付要件を満たすこと。

1

高効率空調機器

(1) 従来の空調機器等に対して省CO2効果が得られるもの。

2

高効率照明機器

(1) 調光制御機能を有するLEDに限る。

3

高効率給湯器

(1) これまで住宅で使用していた従来型の給湯器を入れ換えるもの又は新たに設置するものであること。

(2) 次に掲げるもので、従来の給湯器等に対して省CO2効果が得られるもの。

ア 自然冷媒ヒートポンプ式電気給湯器(エコキュート)

イ 高効率直圧式石油給湯器(エコフィール)

ウ 高効率貯湯式石油給湯器(エコフィール)

エ LPガスを燃料とする潜熱回収型給湯器(エコジョーズ)

オ ガスエンジン給湯器(エコウィル)

カ ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯器(エコワン)

4

断熱改修

(1) 専用住宅であること(店舗、事務所等との併用は対象外とする)。事業実施主体自身が常時居住する住宅であること。

(2) 導入する製品は、環境省「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(既存住宅における断熱リフォーム支援事業)」において補助対象となる製品であること。改修する居室等と部位については、原則同事業のエネルギー計算結果早見表を使用すること。

(3) 居間又は主たる居室(就寝を除き日常生活上在室時間が長い居室等)を中心に改修すること(居間又は主たる居室を含まない改修を行う場合は、改修率要件を満たしていても交付対象外とする)

(4) 導入する断熱材及び窓・ガラスは、原則、改修する居室等の外皮部分(外気に接する部分)全てに設置・施工すること。

(5) 玄関外皮の窓を改修する場合、玄関ドアと一体でない窓・ガラスは改修すること。ただし、玄関ドアと一体不可分な開口部(袖ガラス・欄間ガラス等)は改修の対象外としてもよい。

(6) 断熱材及び窓・ガラスを改修する場合は、原則、外皮部分(外気に接する部分)のみ交付対象とする。

別表第1 事業者対象(第2条(定義)関係)

No.

対象

補助要件

共通

(1) 未使用品であること(中古品は対象外とする)

(2) 性能の保証、設置後のサポート等がメーカー等によって確保されているもの。

(3) 各種法令等に遵守した設備であること。

(4) 対象設備の法定耐用年数を経過するまでの間、本補助事業により取得した温室効果ガス排出削減効果についてJ―クレジット制度等への登録をしないこと。

(5) 設備の稼働に伴い、電力を使用する場合は、当該設備における想定年間消費電力量をまかなうことができる再エネ発電設備と接続するものであること。ただし、再エネ発電設備が設置できない場合、又は想定年間消費電力量に対して設備容量が不足する場合については、その不足分を再エネ電力証書(グリーン電力証書、再エネ電力由来Jクレジット、FIT非化石証書又は非FIT非化石証書(再エネ指定))の購入又は再エネ電力メニューからの調達で補うことができることとする。

(6) 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 実施要領(令和7年3月10日環地域事発第2503102号)の脱炭素先行地域づくり事業の交付要件を満たすこと。

1

高効率空調機器

(1) 従来の空調機器等に対して省CO2効果が得られるもの。

2

高効率照明機器

(1) 調光制御機能を有するLEDに限る。

3

高効率給湯器

(1) これまで事業所等で使用していた従来型の給湯器を入れ換えるもの又は新たに設置するものであること。

(2) 次に掲げるもので、従来の給湯機器等に対して省CO2効果が得られるもの。

ア 自然冷媒ヒートポンプ式電気給湯器(エコキュート)

イ 高効率直圧式石油給湯器(エコフィール)

ウ 高効率貯湯式石油給湯器(エコフィール)

エ LPガスを燃料とする潜熱回収型給湯器(エコジョーズ)

オ ガスエンジン給湯器(エコウィル)

カ ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯器(エコワン)

別表第2 一般住宅対象(第5条(補助対象経費)及び第6条(補助金の額)関係)

No.

対象

補助要件

補助額

1

高効率空調機器

(1) 設備本体

(2) その他付属機器

(3) 工事費(据付・配線・配管工事等)

対象経費の2/3

2

高効率照明機器

(1) 設備本体

(2) その他付属機器

(3) 工事費(据付・配線・配管工事等)

対象経費の2/3

3

高効率給湯器

(1) 設備本体

(2) その他付属機器

(3) 工事費(据付・配線・配管工事等)

対象経費の2/3

4

既存住宅断熱改修

(1) 高性能建材(ガラス・窓・断熱材・玄関ドア)

(2) 工事費(設備設置に直接的にかかわる工事費等)

対象経費の2/3(戸建住宅1戸あたり:上限120万円、集合住宅1戸ごと:上限15万円(このうち、玄関ドアは、戸建住宅1戸当たり:上限5万円、集合住宅1戸ごとに:上限20万円))

別表第2 事業者対象(第5条(補助対象経費)及び第6条(補助金の額)関係)

No.

対象

補助要件

補助額

1

高効率空調機器

(1) 設備本体

(2) その他付属機器

(3) 工事費(据付・配線・配管工事等)

対象経費の2/3

2

高効率照明機器

(1) 設備本体

(2) その他付属機器

(3) 工事費(据付・配線・配管工事等)

対象経費の2/3

3

高効率給湯器

(1) 設備本体

(2) その他付属機器

(3) 工事費(据付・配線・配管工事等)

対象経費の2/3

別表第3 一般住宅対象(第8条(交付申請)関係)

No.

対象

補助要件

共通

(1) 現に佐井村内に住所を有する者にあっては、村が定める村税納入状況調査承諾書(様式第3号)その他の者にあっては、現に住所を有する市町村が発行する納税証明書。

(2) 自己が所有しない住宅等に設置する場合は、所有者の承諾書(様式第4号)

(3) 別表第2に掲げる経費の内訳が明記されている工事見積書等の写し(建売の場合は売買見積書等の写し)

(4) 誓約書

(5) その他村長が必要と認める書類

1

高効率空調機器

(1) 高効率空調機器の仕様及び諸元や設置箇所等がわかるカタログや図面

(2) 従来使用していた空調機器の写真

(3) 従来使用していた空調機器の型番が確認できる書類

(4) 本事業により導入する高効率空調機器が、従来の空調機器等に対して省CO2効果が得られることを証明する書類等

2

高効率照明機器

(1) 高効率照明機器の仕様及び諸元や設置箇所等がわかるカタログや図面

(2) 従来使用していた照明機器の写真

(3) 従来使用していた照明機器の型番が確認できる書類

(4) 本事業により導入する高効率照明機器が、従来の照明機器等に対して省CO2効果が得られることを証明する書類等

3

高効率給湯器

(1) 高効率給湯器の仕様及び諸元や設置箇所等がわかるカタログや図面

(2) 従来使用していた給湯器の写真

(3) 従来使用していた給湯器の型番が確認できる書類

(4) 本事業により導入する高効率給湯器が、従来の給湯機器等に対して省CO2効果が得られることを証明する書類等

4

断熱改修

(1) 改修箇所等がわかる図面

(2) 住民票の写し

(3) 今後住宅を所有する予定の場合は、当該住宅を所有後、登記事項証明書の写し

別表第3 事業者対象(第8条(交付申請)関係)

No.

対象

補助要件

共通

(1) 現に佐井村内に住所を有する者にあっては、村が定める村税納入状況調査承諾書(様式第3号)、その他の者にあっては、現に住所を有する市町村が発行する納税証明書。

(2) 自己が所有しない事業所等に設置する場合は、所有者の承諾書(様式第4号)

(3) 法人の場合は登記簿謄本(履歴事項全部証明書又は現在事項全部証明書の写し)

(4) 法人の場合は役員名簿

(5) 申請者の住所と異なる支店等を使用の本拠地とする場合は、申請者と支店等の関係性及び支店等の住所がわかる資料

(6) 別表第2に掲げる経費の内訳が明記されている工事見積書等の写し(建売の場合は売買見積書等の写し)

(7) その他村長が必要と認める書類

1

高効率空調機器

(1) 高効率空調機器の仕様及び諸元や設置箇所等がわかるカタログや図面

(2) 従来使用していた空調機器の写真

(3) 従来使用していた空調機器の型番が確認できる書類

(4) 本事業により導入する高効率空調機器が、従来の空調機器等に対して省CO2効果が得られることを証明する書類等

2

高効率照明機器

(1) 高効率照明機器の仕様及び諸元や設置箇所等がわかるカタログや図面

(2) 従来使用していた照明機器の写真

(3) 従来使用していた照明機器の型番が確認できる書類

(4) 本事業により導入する高効率照明機器が、従来の照明機器等に対して省CO2効果が得られることを証明する書類等

3

高効率給湯器

(1) 高効率給湯器の仕様及び諸元や設置箇所等がわかるカタログや図面

(2) 従来使用していた給湯器の写真

(3) 従来使用していた給湯器の型番が確認できる書類

(4) 本事業により導入する高効率給湯器が、従来の給湯機器等に対して省CO2効果が得られることを証明する書類等

別表第4 一般住宅対象(第13条(実績報告)関係)

No.

対象

補助要件

共通

(1) 対象の設置状況を撮影した写真

(2) 対象の設置に係る領収証の写し及び契約書がある場合は契約書の写し(別表第2の経費の内訳が記載してあるもの)

(3) その他村長が必要と認める書類

1

高効率空調機器

2

高効率照明機器

3

高効率給湯器

4

断熱改修

(1) 断熱改修前の状況を撮影した写真

(2) 断熱材を入れる工事の状況を撮影した写真

別表第4 事業者対象(第13条(実績報告)関係)

No.

対象

補助要件

共通

(1) 対象の設置状況を撮影した写真

(2) 対象の設置に係る領収証の写し及び契約書がある場合は契約書の写し(別表第2の経費の内訳が記載してあるもの)

(3) その他村長が必要と認める書類

1

高効率空調機器

2

高効率照明機器

3

高効率給湯器

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像画像

画像

画像

画像画像画像

画像

画像

画像画像

画像画像

画像

画像

佐井村地域脱炭素移行・再エネ推進事業補助金交付要綱

令和5年9月25日 告示第41号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和5年9月25日 告示第41号
令和5年11月27日 告示第50号
令和6年4月1日 告示第26号
令和7年3月24日 告示第19号