○佐井村電気自動車等導入普及促進事業補助金交付要綱
令和5年9月25日
告示第42号
(目的)
第1条 この要綱は、再生可能エネルギーの有効活用と災害時等の電源確保を図り、温室効果ガスの排出量削減及びレジリエンスの強化を推進するため、電気自動車等を導入する者に対し、その購入に要した費用を補助する佐井村電気自動車等導入普及促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、佐井村補助金等の交付に関する規則(昭和56年佐井村規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の定義は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 「自動車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定するものであって、道路運送車両法第58条に規定する自動車検査証(以下、「自動車検査証」という。)の交付を受けたもののうち、原動機付自転車以外のものであって、検査対象外軽自動車(二輪のもの、カタピラ及びそりを有するもの、被牽引のもの)及び小型特殊自動車を除くものをいう。
(2) 「電気自動車」とは、搭載された電池によって駆動される電動機を原動機とし、内燃機関を併用しない自動車で、自動車検査証に当該自動車の燃料が「電気」であることが記載されているものをいう。
(3) 「プラグインハイブリッド自動車」とは、搭載された電池によって駆動される電動機と内燃機関を原動機として併用し、かつ外部からの充電が可能な自動車で、自動車検査証に当該自動車の燃料が「ガソリン・電気」であることが記載されているものをいう。
(補助対象自動車)
第3条 補助の対象となる自動車(以下、「補助対象自動車」という。)は、次の各号の全ての要件を満たすものとする。
(1) 自動車検査証の使用の本拠の位置が、佐井村内の住所となる自動車であること。
(2) 自動車検査証の初度登録年月日が、令和6年4月1日以降であること。
(3) 経済産業省が実施するクリーンエネルギー自動車導入促進補助金(CEV補助金)の補助対象車両一覧の銘柄であること。
(4) 同一年度内における申請可能台数は1台とする。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する個人及び事業者とする。
(1) 佐井村の住民票に記載されている者であること。なお、法人の場合は、履歴事項全部証明書又は現在事項全部証明書において、事業所等の住所が村内の住所となっていること。
(2) 対象設備の法定耐用年数を経過するまでの間、本補助事業により取得した温室効果ガス排出削減効果についてJ―クレジット制度等への登録をしないこと。
(3) 原則として再エネ発電設備と接続して充電を行うものであること。
(4) 経済産業省が実施する「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金」の交付を受けずに補助対象自動車を購入する者であること。
(5) 村税等を滞納していないこと。
(6) 補助対象者は補助対象自動車の購入者であり、かつ補助対象自動車の自動車検査証上の所有者であること。ただし、所有権留保付ローンによる購入の場合は、補助対象者が契約者となっており、かつ自動車検査証上の所有者が自動車会社又はローン会社等であること。
(7) 佐井村暴力団排除条例(平成23年佐井村条例第24号)第2条に規定する暴力団員等(以下「暴力団員等」という。)に該当する者及び暴力団員等が出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有する者でないこと。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付対象となる経費(以下、「補助対象経費」という。)は、別表第1のとおりとし、値引きがある場合は値引き後の価格、下取車がある場合は下取価格を差し引いた額を補助対象経費とする。また、インターネットオークション、フリマアプリ、個人売買での購入は補助対象外とする。
(補助金の交付額)
第6条 補助金の交付額は、別表第2のとおりとし、算出した額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
(補助金の額の確定及び交付)
第10条 村長は、前条の規定により実績報告書の提出があったときは、速やかに内容を審査し、補助金の交付額を確定しなければならない。
(財産処分の制限等)
第11条 補助決定対象者は、前条第2項の規定により村長が交付した補助金に係る補助対象自動車(以下、「取得財産」という。)を善良な管理者の注意をもって管理し、その効率的な運用を図らなければならない。
2 補助決定対象者は、取得財産を取得した日の翌日を起算日として、補助対象自動車の使用者にあっては法定耐用年数を経過する日まで(以下、「処分制限期間」という。)は、村長の承認を受けないで、当該取得財産を売買し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保(以下「処分」という。)に供してはならない。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(補助金の返還)
第13条 村長は、前条第1項の規定により補助金の交付を取り消した場合、当該取り消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、補助金の交付を受けた者に補助金の返還を命ずることができる。
(調査に対する協力)
第14条 村長は、補助決定対象者に対し、次に掲げる事項について協力を求めることができ、補助決定対象者は、これに協力しなければならない。
(1) 電気自動車等に関するアンケート
(2) その他村が進めるゼロカーボン推進施策に関する協力を依頼する事項
(3) 今後、国等から各種データの追加要請がある場合に協力を依頼する事項
(所管)
第15条 この事業の事務は、住民生活課において所掌する。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和5年告示第51号)
この要綱は、令和5年11月30日から施行し、令和5年10月1日から適用する。
附則(令和6年告示第28号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年告示第20号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1 補助対象経費(第5条関係)
補助対象自動車 | 補助対象経費 |
電気自動車 | クリーンエネルギー自動車導入事業費補助金(CEV補助金)の交付規程に基づき算定された額 |
プラグインハイブリット自動車 |
別表第2 補助金の交付額(第6条関係)
補助対象自動車 | 補助対象経費 |
電気自動車 | クリーンエネルギー自動車導入事業費補助金(CEV補助金)の銘柄ごとの補助金交付額を限度として、蓄電容量×1/2×4万円/kWhで算出された額 |
プラグインハイブリット自動車 |
別表第3 交付申請に必要な添付書類(第7条関係)
書類の種類 | 個人 | 事業者 | |
個人事業主 | 法人 | ||
(1) 申請者・使用者を確認する書類 | ・住民票の写し | ・住民票の写し ・補助対象車両の使用の本拠地が住民票の住所と異なる場合は、事務所の住所がわかる書類 | ・履歴事項全部証明書又は現在事項全部証明書の写し ・役員名簿 ・申請者の住所と異なる支店等を使用の本拠地とする場合は、申請者と支店等の関係性及び支店等の住所がわかる資料 |
(2) 車両代金の支払いを確認する書類 | ・領収書、振込金受取書等の写し、購入車両の仕様が分かる書類の写し ※宛名(申請者名)、金額、購入車両名、領収日、発行日、領収者名、領収印が正しく記載・押印されているもの 【所有権留保付ローンを利用して購入した場合】 ・領収書の写し ※1.領収書の発行が無い場合は、販売店と申請者で締結された今後全額支払いすることが明記されている契約書等の写し ※2.車両販売会社から銀行又はクレジット会社宛てであること ※3.申請者名と当該車両代金の支払い分であることが明記されていること | ||
(3) 補助対象車両を確認する書類 | ・自動車検査証の写し | ||
(4) 税等の納付に関する書類 | ・現に佐井村内に住所を有する者にあっては、村が定める村税等納付状況調査承諾書(別紙1)、その他の者にあっては、現に住所を有する市町村が発行する納税証明書 |
別表第4 取得財産を処分した場合の補助金返還算定方法(第11条第6項関係)
※千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。