○商工会館周辺賑わい創出事業費補助金交付要綱

令和5年11月27日

告示第52号

(目的)

第1条 村は、商工会館周辺地域の賑わい創出を図るため、佐井村商工会が行う事業に対し、予算の範囲内において補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、佐井村補助金等の交付に関する規則(昭和56年佐井村規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、商工会館周辺賑わい創出事業に係るものとする。

(補助対象経費及び補助金の額)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、商工会館周辺の活性化や賑わいづくりに貢献する事業に係るものとし、補助金の額は予算の範囲内とする。

(交付の申請)

第4条 補助金の申請をしようとする者は、次の書類を提出しなければならない。

(1) 補助金交付申請書(様式第1号)

(2) 事業計画書(様式第2号)

(3) 収支予算書(様式第3号)

(4) その他村長が必要と認める書類

(交付の決定及び通知)

第5条 村長は、前条により申請を受け、交付を決定した場合は、交付決定通知書(様式第4号)により申請者へ通知しなければならない。

(補助金の交付の条件)

第6条 次に掲げる事項は、補助金の交付の決定がなされた場合において、規則第6条の規定により付された条件となるものとする。

(1) 補助事業の内容又は補助事業に要する経費の配分を変更する場合において、事業内容変更承認申請書(様式第5号)を村長に提出してその承認を受けること。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合において、事業中止(廃止)承認申請書(様式第6号)を村長に提出してその承認を受けること。

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合において、速やかに村長に報告してその指示を受けること。

(4) 補助事業の状況、補助事業の経費の収支その他補助事業に関する事項を明らかにする書類、帳簿等を備え付け、これらを翌年4月1日から5年間保管しておくこと。

(申請の取下げ期日)

第7条 規則第8条第1項の規定による補助金の交付の申請の取下げの期日は、補助金の交付の決定の通知を受けた日から起算して20日を経過した日とする。

2 交付の申請の取下げは、交付申請取下書(様式第7号)を村長に提出して行うものとする。

(補助金の請求)

第8条 補助金の交付決定を受けた者は、補助金(概算払)請求書(様式第8号)の提出により行うものとする。ただし、村長が適当と認める場合においては、一部又は全部を概算払により交付することができる。

(実績報告書)

第9条 規則第13条の規定による報告は、補助事業の完了の日(補助事業の廃止の承認を受けた場合は、その日)から起算して30日を経過した日までに、次の書類を提出して行うものとする。

(1) 事業完了実績報告書(第9号様式)

(2) 事業実績書(様式第10号)

(3) 収支精算書(様式第11号)

(4) その他村長が必要とする書類(購入台帳の写し)

(補助金の額の確定等)

第10条 村長は、前条の報告を受けた場合には、報告書等の書類の審査を行い、その報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者へ補助金確定通知書(様式第12号)により通知する。

(処分の制限を受ける財産)

第11条 規則第19条第4号及び第5号の規定により処分の制限を受ける財産は、1件の取得価格又は効用の増加価格が50万円以上の財産とする。

(処分の制限を受ける期間)

第12条 規則第19条ただし書きの規定により処分の制限を受ける期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数を経過するまでの期間とする。

この要綱は、公布の日から施行し、令和5年11月15日から適用する。

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商工会館周辺賑わい創出事業費補助金交付要綱

令和5年11月27日 告示第52号

(令和5年11月27日施行)