○令和5年度佐井村農業者等物価高騰対策支援金交付要綱

令和5年12月25日

告示第60号

(趣旨)

第1条 この要綱は、燃油及び肥料などの農業資材等の価格の高騰が長期化する中において、事業活動に支障が生じている村内で農業や畜産業を営む農業者等に対して、その影響を緩和するための支援として、予算の範囲内において支援金を交付するものとし、その交付に関しては、佐井村補助金等の交付に関する規則(昭和56年佐井村規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(支援対象者)

第2条 支援金の交付の対象となる者(以下「支援対象者」という。)は、村内に住所を有する農業者等とし、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 令和5年度において農畜産物の作付け又は飼養し、出荷販売実績のある別表に掲げる者とする。

(2) 支援金の受領後も営農を継続する意思があること。

(3) 次に掲げる村税等の滞納がないこと。

 支援対象者に課税されている村県民税、固定資産税、軽自動車税及び国民健康保険税

(4) 佐井村暴力団排除条例(平成23年佐井村条例第24号)第2条に規定する暴力団、暴力団員、暴力団員等及び暴力団関係者の該当者でないこと。

(5) 支援金を交付することが適当でないと村長が判断する者でないこと。

(支援金の額)

第3条 支援金の額は、別表に掲げる額とし、予算の範囲内とする。

(支援金の交付申請)

第4条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、佐井村農業者等物価高騰対策支援金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 誓約事項及び同意書(様式第1号 別紙1)

(2) 農畜産物の出荷販売、作付け及び飼養していることを証する書類

(3) 振込先口座が確認できる書類

(4) その他村長が必要と認める書類

2 第1項の規定による申請は、令和6年3月15日までに行うものとする。ただし、村長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りではない。

(支援金の交付決定)

第5条 村長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、支援金の交付の可否を決定するものとする。

2 村長は、前項の規定により支援金の交付を決定したときは、佐井村農業者等物価高騰対策支援金交付決定通知書(様式第2号)により、交付すべき支援金の額を通知し、支援金を申請者に交付するものとする。

3 村長は、第1項の規定により支援金を交付しないことを決定したときは、佐井村農業者等物価高騰対策支援金交付申請却下通知書(様式第3号)により、その旨及び理由を申請者に通知するものとする。

4 支援金は、口座振込によるものとする。

(交付決定の取消し等)

第6条 村長は、支援金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、支援金の交付の決定を取消し、返還を求めることができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 虚偽その他不正な手段により支援金の交付を受けたとき。

(3) その他村長が不適当と認めたとき。

2 村長は、第1項の規定により支援金の交付を取り消した場合は、佐井村農業者等物価高騰対策支援金交付決定取消通知書(様式第4号)を通知するものとする。

(支援金の返還)

第7条 村長は、支援金の交付の決定を取り消した場合においては、支援対象者に対し、佐井村農業者等物価高騰対策支援金返還命令書(様式第5号)により期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第2、3条関係)

支援対象者

支援金の額

村内に住所を有し、次のいずれかに該当する農業者等。

(自家消費のみの農業者等は除く。)

(1) 農業支援

野菜・花き等(以下「農作物等」という。)を作付けし、出荷等をしている農業者

(2) 農業支援(施設園芸)

施設(ハウス)で農作物等を作付けし、出荷等をしている農業者

(3) 畜産業支援

牛を飼養し、出荷等をしている畜産業者

複数に該当する場合は、いずれかを選択し、それを対象とする。

なお、施設(ハウス)の棟数及び牛の頭数は、令和6年1月1日時点のものとする。

(1) 農業支援

1農業者につき 10千円

(2) 農業支援(施設園芸)

施設1棟当たり 30千円

(3) 畜産業支援

牛1頭当たり 3千円

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令和5年度佐井村農業者等物価高騰対策支援金交付要綱

令和5年12月25日 告示第60号

(令和5年12月25日施行)