○佐井村地縁団体認可事務処理要綱

令和5年12月25日

告示第62号

(目的)

第1条 この要綱は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2及び地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「規則」という。)第18条から第22条までの規定に基づく地縁による団体(以下「地縁団体」という。)の認可等の事務について、必要な事項を定めることを目的とする。

(認可申請)

第2条 認可を受けようとする地縁による団体の代表者は、認可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して村長に申請するものとする。

(1) 規約

(2) 認可の申請をすることについて、総会で議決したことを証する、議長及び議事録署名人の署名のある総会議事録

(3) 構成員全員の氏名及び住所のほか、法人等を賛助会員としている場合には、その法人の所在地、名称及び代表者氏名を記載した構成員名簿。この場合において、法第26条の2第2項第3号に規定する「相当数」とは、その区域内に住所を有する個人の総数の概ね半数以上とする。

(4) 申請時に不動産又は不動産に関する権利等(以下「不動産等」という。)を保有している団体にあっては保有資産目録(様式第2号)、不動産を保有することを予定している団体にあっては保有予定資産目録(様式第3号)

(5) その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを証する書類として、総会に提出した前年度の事業報告書及び決算書等の具体的活動内容がわかるもの。

(6) 申請者が代表者であることを証する書類として、申請者を代表者に選出する旨の議決を行った議事録の写し及び代表者となることを受諾した承諾書で、本人の署名があるもの。

(認可の通知及び告示)

第3条 村長は、前条による申請があったときは、当該地縁団体が法第260条の2第2項各号に掲げる要件を具備しているか審査し、認可を決定したときは認可通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

2 村長は、前項の認可をしたときは、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「規則」という。)第19条第1項第1号に規定する旨を明示したうえで、次の各号に掲げる事項を告示しなければならない。

(1) 名称

(2) 規約に定める目的

(3) 区域

(4) 主たる事務所の所在地

(5) 代表者の氏名及び住所

(6) 裁判所による代表者の職務の執行停止の有無並びに職務代行者の選任の有無(職務代行者が選任されている場合は、その氏名及び住所)

(7) 代理人の有無(代理人がある場合は、その氏名及び住所)

(8) 規約に解散の事由を定めたときは、その事由

(9) 認可年月日

(告示事項の変更)

第4条 認可を受けた地縁団体(以下、「認可地縁団体」という。)の代表者は前条の告示事項に変更があったときは、告示事項変更届出書(様式第5号)に、告示事項の内容変更をすることについて総会で議決をした、議長及び議事録署名人の署名のある議事録の写しを添付して、村長に届け出なければならない。

2 村長は前項の届出があったときは、規則第19条第1項第6号の規定に該当する旨を明示したうえで、次の各号に掲げる事項を告示しなければならない。

(1) 名称

(2) 主たる事務所の所在地

(3) 代表者の氏名及び住所

(4) 告示事項のうち、変更があった事項及びその内容

(解散の告示)

第5条 認可地縁団体が法第260条の20の規定により解散したときは、当該認可地縁団体の代表者は、認可地縁団体解散届出書(様式第6号)に、解散について総会で承認を受けた、議長及び議事録署名人の署名のある議事録の写しを添付して、村長に届け出なければならない。

2 村長は、前項の届出があったときは、規則第19条第1項第4号に規定に該当する旨を明示したうえで、次の各号に掲げる事項を告示しなければならない。

(1) 名称

(2) 区域

(3) 主たる事務所の所在地

(4) 清算人の氏名及び住所

(5) 解散事由

(6) 解散年月日

(精算結了の告示)

第6条 前条の認可地縁団体の清算人は、当該認可地縁団体の清算を結了したときは、地縁団体清算結了届出書(様式第7号)に、清算結了について総会で承認を受けた、議長及び議事録署名人の署名のある議事録の写しを添付して、村長に届け出なければならない。

2 村長は、前項の届出があったときは、規則第19条第1項第5号に規定に該当する旨を明示したうえで、次の各号に掲げる事項を告示しなければならない。

(1) 名称

(2) 区域

(3) 主たる事務所の所在地

(4) 清算人の氏名及び住所

(5) 清算結了年月日

(地縁団体台帳の作成)

第7条 村長は、第3条から前条までに掲げる告示事項を記載した地縁団体台帳(様式第8号)を作成しなければならない。

(告示事項の証明)

第8条 第3条から第6条までに掲げる告示事項の証明の交付を受けようとする者は、告示事項証明書交付請求書(様式第9号)により村長に請求するものとする。

2 村長は、前項の請求があったときは、地縁台帳の写しの末尾に原本と相違ない旨を記載した証明書を交付しなければならない。

(証明書の手数料)

第9条 前条の証明に係る手数料は、佐井村手数料徴収条例(平成12年佐井村条例第13号)の規定によるものとする。

(規約の変更)

第10条 認可地縁団体が規約を変更しようとするときは、認可地縁団体規約変更認可申請書(様式第10号)に、次の各号に掲げる書類を添付して、村長に届け出なければならない。

(1) 規約変更の内容及び理由を記載した書類

(2) 規約変更を総会で議決したことを証する、議長及び議事録署名人の署名がある総会議事録の写し

2 村長は前項の届出があったときは、第3条の規定に準じて審査し、認可を決定したときは地縁団体規約変更通知書(様式第11号)により代表者に通知するものとする。

(認可の取消し)

第11条 村長は、認可地縁団体が第3条各号に掲げる要件のいずれかを欠くこととなったとき又は不正な手段により認可を受けたときは、その認可を取消すことができる。

2 村長は、前項の規定により認可を取消したときは、地縁団体認可取消通知書(様式第12号)により、当該地縁団体の代表に通知するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年1月1日から施行する。

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佐井村地縁団体認可事務処理要綱

令和5年12月25日 告示第62号

(令和6年1月1日施行)