○佐井村地縁団体認可事務処理要綱
令和5年12月25日
告示第62号
(目的)
第1条 この要綱は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2及び地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「規則」という。)第18条から第22条までの規定に基づく地縁による団体(以下「地縁団体」という。)の認可等の事務について、必要な事項を定めることを目的とする。
(認可申請)
第2条 認可を受けようとする地縁による団体の代表者は、認可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して村長に申請するものとする。
(1) 規約
(2) 認可の申請をすることについて、総会で議決したことを証する、議長及び議事録署名人の署名のある総会議事録
(3) 構成員全員の氏名及び住所のほか、法人等を賛助会員としている場合には、その法人の所在地、名称及び代表者氏名を記載した構成員名簿。この場合において、法第26条の2第2項第3号に規定する「相当数」とは、その区域内に住所を有する個人の総数の概ね半数以上とする。
(5) その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを証する書類として、総会に提出した前年度の事業報告書及び決算書等の具体的活動内容がわかるもの。
(6) 申請者が代表者であることを証する書類として、申請者を代表者に選出する旨の議決を行った議事録の写し及び代表者となることを受諾した承諾書で、本人の署名があるもの。
(1) 名称
(2) 規約に定める目的
(3) 区域
(4) 主たる事務所の所在地
(5) 代表者の氏名及び住所
(6) 裁判所による代表者の職務の執行停止の有無並びに職務代行者の選任の有無(職務代行者が選任されている場合は、その氏名及び住所)
(7) 代理人の有無(代理人がある場合は、その氏名及び住所)
(8) 規約に解散の事由を定めたときは、その事由
(9) 認可年月日
(1) 名称
(2) 主たる事務所の所在地
(3) 代表者の氏名及び住所
(4) 告示事項のうち、変更があった事項及びその内容
(解散の告示)
第5条 認可地縁団体が法第260条の20の規定により解散したときは、当該認可地縁団体の代表者は、認可地縁団体解散届出書(様式第6号)に、解散について総会で承認を受けた、議長及び議事録署名人の署名のある議事録の写しを添付して、村長に届け出なければならない。
(1) 名称
(2) 区域
(3) 主たる事務所の所在地
(4) 清算人の氏名及び住所
(5) 解散事由
(6) 解散年月日
(1) 名称
(2) 区域
(3) 主たる事務所の所在地
(4) 清算人の氏名及び住所
(5) 清算結了年月日
2 村長は、前項の請求があったときは、地縁台帳の写しの末尾に原本と相違ない旨を記載した証明書を交付しなければならない。
(証明書の手数料)
第9条 前条の証明に係る手数料は、佐井村手数料徴収条例(平成12年佐井村条例第13号)の規定によるものとする。
(1) 規約変更の内容及び理由を記載した書類
(2) 規約変更を総会で議決したことを証する、議長及び議事録署名人の署名がある総会議事録の写し
(認可の取消し)
第11条 村長は、認可地縁団体が第3条各号に掲げる要件のいずれかを欠くこととなったとき又は不正な手段により認可を受けたときは、その認可を取消すことができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年1月1日から施行する。