○佐井村議会に提出する議案等の順序を定める規程
令和6年2月1日
訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、佐井村議会に提出する議案等の順序を定めることを目的とする。
(議案等の順序)
第2条 佐井村議会に提出する議案等の順序は、次の各号に定める順序とする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第146条第2項に規定する繰越明許費繰越計算書の報告及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第26条第3項に規定する予算の繰越額の使用に関する計画の報告
(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第180条第1項に規定する専決処分
(3) 法第179条第3号に規定する専決処分の承認
(4) 法第14条の規定により制定する条例案
ア 条例の新規制定案
イ 条例の一部改正案
ウ 条例の廃止案
(5) 法第211条第1項及び法第218条第1項の規定により提出する村の予算案
ア 佐井村一般会計予算案
イ 佐井村特別会計予算案
(ア) 佐井村簡易水道事業特別会計予算案
(イ) 佐井村下水道事業特別会計予算案
(ウ) 佐井村国民健康保険特別会計予算案
(エ) 佐井村介護保険特別会計予算案
(オ) 佐井村後期高齢者医療特別会計予算案
ウ 予算案の提出順序は法第218条第1項で規定する予算を先に、法第211条第1項で規定する予算案を後とする。
(6) 地方公営企業法第24条第2項に規定する佐井村公営企業の予算案
ア 佐井村簡易水道事業会計予算案
イ 佐井村下水道事業会計予算案
ウ 予算案の提出順序は前号ウを準用する。
(7) その他佐井村議会の議決が必要な案
(8) 佐井村議会の同意が必要な人事案
(委任)
第3条 佐井村議会に提出する議案等の順序について、前条の規定によりがたい場合は、その都度佐井村議会と協議して、村長が別に定める。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条第5号イ(ア)及び(イ)については、令和6年3月31日に限り、その効力を失う。