○くじの方法による当選人の決定に関する規程
平成31年3月29日
選管告示第13号
(趣旨)
第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第95条第2項の規定に基づき、「くじ」による当選人の決定に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象となる選挙)
第2条 この規程の対象となる選挙は、次に掲げるとおりとする。
(1) 佐井村の議会の議員選挙
(2) 佐井村の長の選挙
(くじの方法)
第3条 くじは、1番から10番までの抽選棒によって行うものとし、当該対象者(候補者)がくじを引くものとする。ただし、当該対象者がくじを引くことが困難な場合は、選挙長が当該対象者に代わってくじを引くこととする。
(くじを引く順序を決めるくじ)
第4条 くじを引く順序を決めるくじの順序は、立候補の届出順とし、それぞれの若い番号から順序を決定することとする。
(当選人を決定するくじ)
第5条 前条の規定により順次くじを引き、より若い番号を引いた立候補者を当選人と定める。
(記録)
第6条 選挙長は、くじの次第を記載したくじ録(別記様式)を調整し、選挙立会人とともに、これに署名するものとする。
附則
この規程は、告示の日から施行する。