○赤十字の旗ひるがえる里佐井村生きがい応援助成金交付要綱
令和6年2月29日
教委告示第2号
(目的)
第1条 この要綱は、三上剛太郎が生涯にわたり学び続けたことに因み、文化・スポーツ活動等への取組みを支援することにより、村民の社会的孤立感の解消、自立生活の助長及び健康増進を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 この要綱により助成を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 佐井村内に住所を有し、現に村内に居住している者(ただし、小中学生を除く)
(2) 村税等、村に納付すべき負担金等を完納している者
(助成金の交付対象)
第3条 助成金の交付の対象となる者は、次に掲げる者とし、助成金交付年度内に完了する取組みとする。
(1) 文化、教養、生涯学習に関する講座等の受講
(2) スポーツ等の大会又は研修会への参加
(3) その他村長が認めたもの
(1) 他の補助金又は助成金の対象となっている経費
(2) 販売を目的とした成果物の制作に関する経費
(3) 前回申請し、修了できなかった講座と同一のもの
(4) その他村長が適当でないと認めた経費
(助成金の対象経費)
第4条 助成金の交付対象となる経費は、次に掲げるものとする。
(1) 講座、研修会及び大会等の受講料又は参加費
(2) 各種検定の受検料
(3) 受講又は参加に要する交通費及び宿泊費
(4) その他村長が必要と認める経費
(助成金の限度額等)
第5条 助成金は対象経費の5分の3以内、1回の申請につき5万円を上限とし、予算の範囲内で交付する。
2 助成金の交付は、1人につき年間2回を限度とする。
(助成金の交付申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする者は、申請書(様式第1号)に、次に掲げる必要書類を添えて申請しなければならない。
(1) 募集要項、大会要項等、内容及び目的の分かるもの
(2) 必要とする経費の内訳が分かるもの
(3) 申請者等の住所が確認できるもの
(4) 助成金の受取りを希望する金融機関の通帳の写し
(5) 村税等納入状況に係る課税資料確認承諾書(様式第2号)
2 前項の規定により交付を決定したものは、申請のあった日の属する月の翌月末までに交付するものとする。
3 村長は、必要に応じて条件を付すことができる。
(実績報告)
第9条 申請者は、講座等の受講又は参加、各種検定の試験等が終了した日から起算して1箇月を経過した日又は交付決定を受けた年度の3月31日のいずれか早い期日までに、実績報告書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。
2 前項に規定する実績報告書に、次の資料を添付するものとする。
(1) 領収書等の写し
(2) 受検結果又は成績等の分かるもの
(3) その他村長が必要と認めるもの
(1) 第8条に基づき、申請者が助成金の交付を辞退した場合
(2) 他の補助金又は助成金等と重複した交付と認められる場合
(3) 申請者が申請内容とは異なる用途に助成金を使用した場合
(4) 申請者が不正、怠慢その他不適当な行為をした場合
2 村長は、助成金の確定を行った内容を様式第8号による確定済額調書に記載しなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は佐井村補助金等の交付に関する規則(昭和56年佐井村規則第3号)を準用する。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。