○赤十字の旗ひるがえる里佐井村生きがい応援助成金交付要綱

令和6年2月29日

教委告示第2号

(目的)

第1条 この要綱は、三上剛太郎が生涯にわたり学び続けたことに因み、文化・スポーツ活動等への取組みを支援することにより、村民の社会的孤立感の解消、自立生活の助長及び健康増進を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この要綱により助成を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 佐井村内に住所を有し、現に村内に居住している者(ただし、小中学生を除く)

(2) 村税等、村に納付すべき負担金等を完納している者

(助成金の交付対象)

第3条 助成金の交付の対象となる者は、次に掲げる者とし、助成金交付年度内に完了する取組みとする。

(1) 文化、教養、生涯学習に関する講座等の受講

(2) スポーツ等の大会又は研修会への参加

(3) その他村長が認めたもの

2 前項各号の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものについては、助成金の交付対象としない。

(1) 他の補助金又は助成金の対象となっている経費

(2) 販売を目的とした成果物の制作に関する経費

(3) 前回申請し、修了できなかった講座と同一のもの

(4) その他村長が適当でないと認めた経費

(助成金の対象経費)

第4条 助成金の交付対象となる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 講座、研修会及び大会等の受講料又は参加費

(2) 各種検定の受検料

(3) 受講又は参加に要する交通費及び宿泊費

(4) その他村長が必要と認める経費

(助成金の限度額等)

第5条 助成金は対象経費の5分の3以内、1回の申請につき5万円を上限とし、予算の範囲内で交付する。

2 助成金の交付は、1人につき年間2回を限度とする。

(助成金の交付申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者は、申請書(様式第1号)に、次に掲げる必要書類を添えて申請しなければならない。

(1) 募集要項、大会要項等、内容及び目的の分かるもの

(2) 必要とする経費の内訳が分かるもの

(3) 申請者等の住所が確認できるもの

(4) 助成金の受取りを希望する金融機関の通帳の写し

(5) 村税等納入状況に係る課税資料確認承諾書(様式第2号)

(助成金の交付決定等)

第7条 村長は、前条の規定に基づく申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、その適否を交付決定(却下)通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 前項の規定により交付を決定したものは、申請のあった日の属する月の翌月末までに交付するものとする。

3 村長は、必要に応じて条件を付すことができる。

(受講又は参加の中止)

第8条 申請者は、第6条に基づく申請をした講座、研修会及び各種検定等の受講、参加又は受検を取りやめたときは、様式第4号により村長に申し出るとともに、交付された助成金を速やかに返還しなければならない。

(実績報告)

第9条 申請者は、講座等の受講又は参加、各種検定の試験等が終了した日から起算して1箇月を経過した日又は交付決定を受けた年度の3月31日のいずれか早い期日までに、実績報告書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。

2 前項に規定する実績報告書に、次の資料を添付するものとする。

(1) 領収書等の写し

(2) 受検結果又は成績等の分かるもの

(3) その他村長が必要と認めるもの

(交付決定の取消し等)

第10条 村長は、次の各号に掲げる場合には、第7条の交付決定の全部又は一部を取消し、助成金の一部又は全額の返還を求めることができる。

(1) 第8条に基づき、申請者が助成金の交付を辞退した場合

(2) 他の補助金又は助成金等と重複した交付と認められる場合

(3) 申請者が申請内容とは異なる用途に助成金を使用した場合

(4) 申請者が不正、怠慢その他不適当な行為をした場合

2 村長は、前項の決定をしたときは、様式第6号により、その内容を申請者に通知するものとする。

(助成金の額の確定等)

第11条 村長は、前条の報告書等の提出を受けた場合、内容の審査を行い、その報告に係る結果が交付決定の内容に適合すると認めたときは、様式第7号により交付すべき助成金の額を確定し、申請者に通知する。

2 村長は、助成金の確定を行った内容を様式第8号による確定済額調書に記載しなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は佐井村補助金等の交付に関する規則(昭和56年佐井村規則第3号)を準用する。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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赤十字の旗ひるがえる里佐井村生きがい応援助成金交付要綱

令和6年2月29日 教育委員会告示第2号

(令和6年4月1日施行)