○佐井村グローバル教育推進事業補助金交付要綱

令和5年11月22日

教委告示第12号

(要綱)

第1条 この要綱は、村内の小中学校の児童生徒が、これからの社会で活躍するために必要な資質・能力の向上、自国及び他国文化の理解促進をはじめ、グローバル化に対応するべく、グローバル教育の事業推進と保護者等の経済的負担の軽減を図るため、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、補助金の交付に関し必要な事項を定める。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、村内の小中学校に在籍する児童生徒とする。

(補助対象事業)

第3条 補助対象事業は、佐井村教育委員会が推進する事業とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、佐井村教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が、予算の範囲内において定める。

(交付の申請者)

第5条 申請者は、補助金の交付を受けようとする児童生徒の保護者、又は教育長が適当と認める者とする。

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、教育長に提出しなければならない。

(交付の決定及び通知)

第7条 教育長は、補助金の申請があったときは、内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(概算払の請求)

第8条 補助金の交付を申請した者が、交付決定通知書の交付を受けたときは、必要に応じて、概算払請求書(様式第3号)により、補助金の概算払を求めることができる。

(計画変更の承認)

第9条 補助申請者は、補助金の額を変更しようとするときは、補助事業の変更(様式第4号)による申請書を教育長に提出し、その承認を受けなければならない。

(補助事業の中止又は廃止)

第10条 補助申請者は、補助事業を中止又は廃止しようとするときは、補助事業の中止(様式第5号)による申請書を教育長に提出し、その承認を受けなければならない。

(実績報告)

第11条 補助申請者は、補助事業が完了したとき(補助事業の中止の承認を受けたときを含む。)は、補助金実績報告書(様式第6号)に関係書類を添えて、事業の完了後30日以内に教育長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定通知)

第12条 教育長は、前条の報告を受けたときは、交付決定した内容に適合していると認めたときは交付する額を確定し、補助金確定通知書(様式第7号)を補助申請者に通知するものとする。

(交付決定の取消し等)

第13条 教育長は、第10条の補助事業の中止又は廃止の申請があった場合及び次の各号に掲げる場合には、第7条の交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又は変更することができる。

(1) 補助申請者が、法令、本要綱又は本要綱に基づく教育長の処分若しくは指示に違反した場合

(2) 補助申請者が補助金を補助事業以外の用途に使用した場合

(3) 補助申請者が、補助事業に関して不正、怠慢その他不適当な行為をした場合

(4) 交付決定後に生じた事情の変更等により補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、この要綱に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和5年10月1日から適用する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

佐井村グローバル教育推進事業補助金交付要綱

令和5年11月22日 教育委員会告示第12号

(令和5年11月22日施行)