○佐井村子ども医療費給付条例

令和6年3月31日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、子どもが医療保険で医療の給付を受けた場合の自己負担に係る費用をその保護者に対して支給し、もって子どもの保健及び出生育児環境の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「子ども」とは、出生の日から18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

2 この条例において「保護者」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者で、現に子どもの生計を維持しているものをいう。

3 この条例において「子ども医療費」とは、子どもが医療保険で医療の給付を受けた場合の自己負担に係る費用について助成するために、その保護者に対して支給する給付金をいう。

4 この条例において「医療保険各法」とは、次の各号に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(6) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(給付の要件)

第3条 子ども医療費の給付は、本村に住所を有し、かつ、医療保険各法の被保険者又は被扶養者である子どもの保護者に対しこれを行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、給付対象者としない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の適用(停止中を除く。)を受けている者

(2) 佐井村ひとり親家庭等医療費給付条例(平成8年佐井村条例第17号)に規定する医療費の給付を受けることができる者

(申請及び認定)

第4条 こども医療費の給付を受けようとするときは、村長に対し規則に定めるところにより申請し、受給資格の認定を受けなければならない。

2 村長は、前項の規定により認定を受けた者(以下「受給資格者」という。)に対し子ども医療費を給付する。

(受給資格証)

第5条 村長は、受給資格者に対し受給資格証を交付する。

2 受給資格者は、受給資格者が監護する子ども(以下「給付対象者」という。)が病院、診療所又は薬局(以下「医療機関等」という。)で医療の給付を受けるときは、受給資格証を提示するものとする。

(給付対象額)

第6条 子ども医療費の額は、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)により算定した額から、医療保険各法の規定により保険者が当該医療に関し負担すべき額及びその他医療に関する法令等の規定により国又は地方公共団体が負担した額(高額療養費及び高額介護合算療養費(以下「高額療養費等」という。)が世帯合算により算定された場合は、当該世帯の高額療養費等の支給の基礎となる額に対する給付対象者の一部負担金の率を高額療養費等に乗じて得た額及び当該保険者が支給すべき療養費付加給付金がある場合は、その額を含む。)を控除した額(以下「保険者等負担控除後の額」という。)とする。

(子ども医療費の給付方法等)

第7条 子ども医療費は、子どもが医療の給付を受けた医療機関等の請求に基づき、青森県国民健康保険団体連合会又は社会保険診療報酬支払基金青森支部を通じて医療機関等に支払うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、受給資格者が医療保険各法の規定に基づく一部負担金を医療機関等に支払った場合は、当該受給資格者に対し子ども医療費を支払うものとする。

3 第1項の規定による支払があったときは、当該受給資格者に対し、子ども医療費の支払があったものとみなす。

(届出の義務)

第8条 受給資格者は、第4条に規定する申請の内容に変更を生じたとき、又は医療の給付の原因が第三者の行為によって生じたものであるときは、規則で定めるところにより速やかに村長に届け出なければならない。

(損害賠償との調整)

第9条 村長は、給付対象者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その額の限度内において、子ども医療費の全部若しくは一部を給付せず、又は既に給付した額に相当する金額を返還させることができる。

(不正利得の返還)

第10条 村長は、偽りその他不正の手段により子ども医療費の給付を受けたときは、その者から給付を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第11条 子ども医療費の給付を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。

(施行事項)

第12条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(佐井村乳幼児・児童・生徒医療費給付条例の廃止)

2 佐井村乳幼児・児童・生徒医療費給付条例(平成5年佐井村条例第9号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例による改正後の佐井村子ども医療費給付条例の規定は、施行日以後の医療の給付に係る子ども医療費について適用し、施行日前の医療費の給付に係る乳幼児・児童・生徒医療費については、なお従前の例による。

佐井村子ども医療費給付条例

令和6年3月31日 条例第13号

(令和6年4月1日施行)