○日本で最も小さくかわいい漁村さいむらトレンド発信隊員設置要綱
令和6年3月26日
告示第16号
(設置)
第1条 人口減少や高齢化等の進行が著しい本村において、推進している事業の一つに「佐井村第4次長期総合計画で掲げられた重点戦略プロジェクト「“あおい環”経済戦略ビジョン~しあわせ倍増プラン~(以下「あおい環プロジェクト」という。)」があるが、佐井村第5次長期総合計画策定の過程で行った事業の検証結果では、本村の知名度・認知度が依然として低いことや、地域の特性を活かした自然体験型観光等の的確な情報発信と明確な意図を持った観光振興策の更なる推進が求められている。この要綱は、こういった現状を踏まえ、佐井村のトレンドを掴んだ幅広い情報発信や地域資源を活用した活動をともに支えてくれる人材を迎え入れるため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、日本で最も小さくかわいい漁村さいむらトレンド発信隊員(以下「トレンド発信隊員」という。)を設置する。
(活動)
第2条 トレンド発信隊員は、あおい環プロジェクトにより地域力の維持・強化を図るため、次の各号に掲げる活動を行う。
(1) インターネットやSNS等による情報発信
(2) “Sai”ツーリズム構築推進プロジェクト事業の企画・推進
(3) 日本で最も美しい佐井村づくりビジョンに係る事業の企画・推進
(4) その他、地域活性化のために必要と認める活動
(委嘱)
第3条 トレンド発信隊員は、次の各号の要件を全て満たすもののうちから、村長が委嘱する。ただし、村との雇用契約は存在しないものとする。
(1) 採用後に佐井村に住民票を異動させ、生活の拠点を移すことができる者(既に住民登録が行われ、定住・定着している者も対象とする。)
(2) トレンド発信隊員としての活動期間修了後も佐井村に定住する意欲を持つ者
(3) 過疎地域の活性化に意欲があり、地域住民と共に積極的に活動ができる者
(4) 心身ともに健康で事業を誠実に行うことができる者
(身分)
第4条 トレンド発信隊員は、あおい環プロジェクト事業支援員の活動コーディネート及び支援業務委託先での雇用とする。
(任用期間)
第5条 協力隊員の任用期間は、原則として1年以内とし、当該年度を超えないものとする。
2 トレンド発信隊員は、委嘱の日から5年を超えない範囲で延長することができる。
3 前2項の規定により委嘱期間を延長する場合には、1年ごとに延長することとする。
(給与等)
第6条 トレンド発信隊員の給与は月額とし、基本給に加え車両借上料、住宅借上料、通信費など活動に係る経費を予算の範囲内において支給する。
2 前項の給与の額は、原則、村会計年度任用職員給料表を準用し、その他の経費は村と雇用先と協議のうえ決定するものとする。
3 前第1項の支給は、雇用先で行うものとする。
(活動時間等)
第7条 トレンド発信隊員の活動時間は、原則として、1週間当たり40時間以内とする。
2 前項の規定にかかわらず、12月29日から翌年1月3日までの期間は活動を要しないこととする。
(活動経費)
第8条 第2条に規定するトレンド発信隊員の活動に必要な経費は、おもにあおい環プロジェクト事業支援員の活動コーディネート及び支援業務委託に計上するものとし、村は予算の範囲内で支給する。
(義務)
第9条 トレンド発信隊員は、第3条の規定により委嘱された後、直ちに佐井村の区域内に住所を定めなければならない。
2 トレンド発信隊員について、任期中は、佐井村の区域外に住所を異動させることができない。
(解職)
第10条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、トレンド発信隊員の委嘱を取り消すことができる。
(1) 法令若しくはトレンド発信隊員にかかる義務の違反、又は活動を怠ったとき
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき
(3) 自己の都合により、退職願い(様式第2号)を提出したとき
(4) 活動に必要な適格性を欠くと判断されたとき
(5) 隊員としてふさわしくない非行があったとき
(6) 事務及び事業の運営上、活動を継続する必要がなくなったとき
2 前項第6号に該当する場合にあっては、退職日の30日前までに当該本人に免職を予告するものとする。
(遵守事項)
第11条 トレンド発信隊員は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 居住地及び活動を行う地域における住民その他関係者との信頼関係の保持に努めること。
(2) 任期中は、常に所在を明らかにしておくこと。
(3) 事故等の防止に努め、健康で安全な生活を送ること。
(4) 心身の不調、又は、活動に影響を与える事態が発生した場合は、直ちに雇用主に申し出ること。
(5) 活動上知り得た秘密や守るべき個人情報などは、みだりに漏らさないこと。また、その業務を退いた後も同様とする。
(6) 活動の状況を定期的に村長に報告すること。
(村の責務)
第12条 村長は、トレンド発信隊員の行う活動が円滑に実施できるよう、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 活動に関する各種調整
(2) 活動に関する住民への周知
(3) 活動終了後の定住支援
(4) その他、活動に関して必要な事項
2 村長は、前項各号の業務について、雇用主と連携し、当該業務が適切に行われるよう支援、指導を講じていくこととする。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。