○佐井村産婦健康診査実施要綱

令和6年3月29日

告示第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号、以下「法」という。)第13条に基づき出産後間もない時期の産婦を対象とした母体の身体機能の回復及び精神の状態を把握するために実施する健康診査(以下「産婦健診」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施内容)

第2条 産婦健診の項目は、次に掲げるものとする。

(1) 生活環境、授乳状況及び育児不安等に係る問診

(2) 悪露、乳房の状況及び子宮復古状況等に係る診察

(3) 体重及び血圧測定

(4) 尿検査(蛋白及び糖)

(5) エジンバラ産後うつ病質問票(EPDS)又は2項目質問法等の客観的なアセスメントツールによる判定

(6) その他医師等が必要であると判断した項目

2 産婦健康診査は、対象者1人につき2回までとし、その時期は概ね産後2週間から3週間まで、産後4週間から6週間までとする。

(対象者)

第3条 助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、産婦健康診査を受診する日において、村内に住所を有する者とする。

(実施機関)

第4条 実施機関は青森県医師会に所属する医療機関及び村長が必要と認めた委託契約した医療機関とする。

(受診票の交付等)

第5条 村長は、法第15条の規定による妊娠の届出があったときは、当該届出者に対し産婦健康診査受診票(以下「受診票」という)を交付するものとする。

2 前項の規定により交付する受診票は、産婦健診2回分とする。

3 村長は妊婦等の転入があった場合は、当該転入者が従前の市町村において交付を受けた母子健康手帳等を確認したうえで前項に規定する回数を限度として受診票を交付するものとする。

(結果の記載)

第6条 第4条に定める医療機関は、健康診査の結果を産婦委託健康診査受診票及び母子健康手帳に記載するものとする。

(助成額)

第7条 助成額は、委託契約書に規定された額とする。

(助成の方法)

第8条 村は青森県医師会及び村長が必要と認めた医療機関と委託契約を締結することにより、助成対象者が負担すべき健診費用を現物給付する。

(申請に基づく助成等)

第9条 村と委託契約を締結していない医療機関で、やむを得ず健康診査を受けた場合は、対象者が負担した健診費用を償還払いとする。

(1) 償還払いについては、助成対象者が次の書類を村に提出して請求するものとする。ただし、以外で村長が必要ないと認める書類は省略することができるものとする。

 産婦健康診査助成金交付申請書(様式第1号)

 健診日、健診内容を確認できる診療明細書等

 健康診査に要した費用がわかる領収書等

 健診結果を確認できる書類

 その他村長が定める書類

(2) 償還払いの申請は、健康診査を受けた日から1年を経過する日までに行わなければならない。

(3) 村長は、申請があった場合において、その内容を適当と認めるときは、助成することを決定し、その旨を産婦健康診査助成金決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(佐井村産婦健康診査費助成事業実施要綱の廃止)

2 佐井村産婦健康診査費助成事業実施要綱(平成31年佐井村告示第13号)は廃止する。

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佐井村産婦健康診査実施要綱

令和6年3月29日 告示第18号

(令和6年4月1日施行)