○佐井村新生児聴覚検査事業実施要綱
令和6年3月29日
告示第19号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新生児聴覚検査(以下「聴覚検査」という。)を受けた新生児の保護者に対し、聴覚検査に要した費用(以下「検査費」という。)を助成することにより、聴覚検査の普及啓発を進め、新生児の聴覚障害の早期発見及び早期養育を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(1) 検査日において、村内に住所を有する者
(2) 聴覚検査を受けた新生児等及びその保護者が他の地方公共団体から聴覚検査に係る助成を受けていない者
(実施機関)
第3条 実施機関は青森県医師会に所属する医療機関及び村長が必要と認めた委託契約した医療機関とする。
(対象となる聴覚検査)
第4条 助成の対象となる聴覚検査は、新生児期(特別な事情があると村長が認めた場合にあっては出生後50日まで)の入院中又は外来において実施する聴覚検査であって、自動聴性脳幹反応検査(AABR)又は耳音響放射検査(OAE)の初回検査とする。ただし、初回検査で「要再検査」となり、確認検査を実施した場合は、確認検査も助成の対象とする。
(受診票の交付等)
第5条 村長は、母子保健法第15条の規定に基づく妊娠届出書が提出されたときは、当該届出者に対し新生児聴覚検査受診票(以下「受診票」という)を交付するものとする。
2 村長は、村外からの転入者が検査の対象者であることを確認したときは、受診票を交付するものとする。
(結果の記載)
第6条 第3条に定める医療機関は、新生児聴覚検査の結果を新生児聴覚検査受診票及び母子健康手帳に記載するものとする。
(助成額)
第7条 助成額は、委託契約書に規定された額とする。
(助成の方法)
第8条 村は青森県医師会及び村長が必要と認めた医療機関と委託契約を締結することにより、助成対象者が負担すべき検査費用を現物給付する。
(申請に基づく助成等)
第9条 村と委託契約を締結していない医療機関で、やむを得ず検査を受けた場合は、対象者が負担した検査費用を償還払いとする。
(1) 償還払いについては、助成対象者が次の書類を村に提出して請求するものとする。ただし、ア以外で村長が必要ないと認める書類は省略することができるものとする。
ア 新生児聴覚検査事業助成金交付申請書(様式第1号)
イ 検査日、検査機器を確認できる診療明細書等
ウ 検査費用を含む領収書等
エ 検査の結果を確認できる書類
オ その他村長が定める書類
(2) 償還払いの申請は、最後に検査を受けた日から1年を経過する日までに行わなければならない。
(3) 村長は、申請があった場合において、その内容を適当と認めるときは、助成することを決定し、その旨を新生児聴覚検査事業助成金決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(佐井村新生児聴覚検査費助成事業実施要綱の廃止)
2 佐井村新生児聴覚検査費助成事業実施要綱(平成31年佐井村告示第14号)は廃止する。