○佐井村水道料金等口座振替収納事務取扱要綱
令和6年3月29日
告示第20号
(趣旨)
第1条 この要綱は、納入義務者が水道料金及び下水道料金(以下「水道料金等」という。)を口座振替の方法により納付する場合の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(料金の種類)
第2条 口座振替の方法により納付できる料金は、次に掲げるものとする。
(1) 水道料金
(2) 下水道料金
(取扱金融機関)
第3条 口座振替の方法による納付(以下「口座振替納付」という。)に関する事務を取扱う金融機関は、佐井村水道事業出納取扱金融機関及び佐井村水道事業収納取扱金融機関(以下「取扱金融機関」という。)とする。
(対象者)
第4条 口座振替納付をすることができる納入義務者は、取扱金融機関に自己名義の預貯金口座を有する者又は取扱金融機関に預貯金口座を有する口座名義人から当該口座の使用に関する承諾を得た納入義務者で、当該取扱金融機関の確認を得たものとする。
(指定預貯金口座)
第5条 口座振替納付に使用できる預貯金口座は、普通預金口座、当座預金口座又は通常貯金口座(以下「指定預貯金口座」という。)とする。
(申込手続等)
第6条 口座振替納付を希望する納入義務者は、佐井村水道料金等口座振替依頼書・自動払込利用申込書(以下「依頼書」という。)を取扱金融機関へ提出しなければならない。
2 取扱金融機関は、前項の規定により依頼書の提出を受けたときは、記載内容を確認の上受理し、金融機関保管用を当該取扱金融機関が保管し、お客様控用を納入義務者へ交付し、村提出用については所定欄に当該取扱金融機関の確認印を押印の上、速やかに村長に送付するものとする。
(口座振替納付の方法及び開始時期)
第7条 口座振替納付は、期別ごとの振替の方法によるものとする。
2 口座振替の開始時期は、取扱金融機関から依頼書が村長あてに提出された日の翌月の納期分からとする。
(振替日)
第8条 口座振替納付の振替日は、第2条に掲げる料金の納付期限に属する月の28日とする。ただし、当日が金融機関の休業日に当たるときは、翌営業日とする。
(振替方法)
第9条 村長は、口座振替納付に係る水道料金等を収納しようとするときは、振替日の5営業日前までに口座振替請求明細(以下「請求明細」という。)を、取扱金融機関の指定する取りまとめ店又は事務センター(以下「取りまとめ店等」という。)にデータ伝送するものとする。
2 請求明細は、全国銀行協会の基準によるものとする。
3 データ伝送時の送信確認方法は、各取扱金融機関の事務手続によるものとする。
4 請求明細のデータ伝送後は、その内容を変更しないものとする。
5 村長は、データ伝送した請求明細に瑕疵があった場合は、請求明細を修正して取扱金融機関に再送信するものとする。
(口座振替の停止)
第10条 村長は、データ伝送後に口座振替を停止する事由が生じたときは、振替日の前営業日の正午までに、当該停止について、取りまとめ店等を経由し依頼するものとする。
(振替の処理)
第11条 取扱金融機関は、振替日に請求明細に基づき指定預貯金口座から納付金額を引落し、これを収納するものとする。
2 取りまとめ店等は、前項の規定により当該取扱金融機関が収納した公金を取りまとめ、振替日の翌営業日に指定金融機関の総括店を経由して村に払い込むものとする。
(口座振替結果の報告)
第12条 取りまとめ店等は、口座振替が完了したときは、口座振替結果明細(以下「結果明細」という。)を完了日以後2営業日までに村長が受信できるように作成するものとする。
(振替不能の取扱い)
第13条 取扱金融機関は、預金不足等により口座振替が不能となったときは、結果明細に当該不能となった理由を記録するものとする。
2 村長は、前項の結果明細を受信したときは、水道料金等口座振替不能のお知らせを当該納入義務者に送付するものとする。
(変更及び廃止手続)
第14条 口座振替納付を行っている納入義務者は、依頼書の内容を変更し、又は口座振替納付を解約しようとするときは、依頼書を取扱金融機関へ提出しなければならない。ただし、ゆうちょ銀行における変更及び解約にあっては、ゆうちょ銀行所定の様式によるものとする。
3 村長は、口座振替納付の廃止の届出を行った納入義務者について、納付期限が未到来の水道料金等がある場合は、納付書を送付するものとする。
(口座振替納付の取消し)
第15条 村長は、口座振替納付を行っている納入義務者に、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、取扱金融機関と協議の上、口座振替納付を取消すことができるものとする。
(1) 口座振替納付を行っている納入義務者が死亡したとき。
(2) 口座振替納付を行っている納入義務者が、水道料金等の口座振替納付の変更又は解約の届出をしないで、指定預貯金口座を解約したとき。
(個人情報の保護措置)
第16条 取扱金融機関は、口座振替の実施に当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び佐井村個人情報保護法施行条例(令和4年佐井村条例第21号)の規定に基づき、当該業務に係る個人情報の保護について、厳重な注意を払い処理しなければならない。
(取扱金融機関との協議)
第17条 この要綱に定めのない事項については、村長と取扱金融機関が協議の上、事務を取り扱うものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(佐井村村税等口座振替収納事務取扱要綱の一部改正)
2 佐井村村税等口座振替収納事務取扱要綱(平成24年佐井村告示第3号)の一部を次のとおり改正する。
〔次のよう〕略