○佐井村共通商品券発行事業費補助金交付要綱
令和6年4月1日
告示第23号
(目的)
第1条 村は、村内における消費の拡大と購買の促進並びに地域経済と商工業の活性化を図るため、佐井村商工会が行うプレミアム付共通商品券発行事業に対し、予算の範囲内において、佐井村共通商品券発行事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、佐井村補助金等の交付に関する規則(昭和56年佐井村規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次のとおりとする。
(1) 村内の全域を対象に使用期間を限定し発行する商品券の販売を行う事業
(2) 前号に規定する商品券の販売価格に100分の20を乗じて得た額(以下「プレミアム」という。)を商品券に付加して販売を行う事業及びその事業に係る事務経費
(補助対象経費及び補助金の額)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、プレミアムの付加に要する経費及び事業に係る経費とし、配分額は予算額に応じて村長の定める額とする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) その他村長が必要と認める書類
(1) 補助事業の内容又は補助事業に要する経費の配分を変更する場合において、事業内容変更承認申請書(様式第5号)を村長に提出してその承認を受けること。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合において、事業中止(廃止)承認申請書(様式第6号)を村長に提出してその承認を受けること。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合において、速やかに村長に報告してその指示を受けること。
(4) 補助事業の状況、補助事業の経費の収支その他補助事業に関する事項を明らかにする書類、帳簿等を備え付け、これらを事業完了日から5年間保管しておくこと。
(申請の取下げ期日)
第7条 規則第8条第1項の規定による補助金の交付の申請の取下げの期日は、補助金の交付の決定の通知を受けた日から起算して20日を経過した日とする。
2 交付の申請の取下げは、交付申請取下書(様式第7号)を村長に提出して行うものとする。
(補助金の請求)
第8条 補助金を請求する場合は、補助金(概算払)請求書(様式第8号)の提出により行うものとする。
(1) 事業実績書(様式第10号)
(2) 収支精算書(様式第11号)
(3) その他村長が必要とする書類(購入台帳の写し)
附則
この要綱は、公布の日から施行する。