○佐井村インターンシップ実施要綱

令和6年5月20日

告示第32号

(趣旨)

第1条 この要綱は、佐井村(以下「村」という。)が行うインターンシップ制度に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 佐井村インターンシップ制度は、学生が行政事務の就業体験実習を通して、職業意識の向上及び村政に対する理解を促進することを目的とする。

(実習生の受け入れ手続き等)

第3条 学生を派遣する高等学校、大学、短期大学及び大学院等(以下「大学等」という。)は、その教育の一環として村における学生の実習を希望するときは、佐井村インターンシップ受入申請書(様式第1号)及び学生申込書(様式第2号)を佐井村長(以下「村長」という。)に提出しなければならない。

2 村長は、受入れの可否を決定し、佐井村インターンシップ受入決定通知書(様式第3号)により、大学等に通知する。

3 学生の受入れを決定した場合は、村長は大学等とインターンシップの実施に関する協定書を締結する。

4 インターンシップの受入れが決定した学生は、誓約書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

(実習期間及び実習時間)

第4条 実習期間は原則として7月から9月までの間において3日程度とする。ただし、実習内容によっては、この限りではない。

2 1日の実習時間は、原則として午前8時15分から午後5時までとし、途中1時間の休憩時間を設けるものとする。ただし、実習内容により実習時間を変更することができる。この場合において、実習時間は7時間45分を超えないものとする。

(報酬等)

第5条 村は、実習を受ける学生(以下、「実習生」という。)に対して、報酬、賃金、手当及び交通費、その他の費用を支給しない。

(実習生の服務)

第6条 実習生は、在籍する大学等の学生としての身分を保持したまま、実習を行うものとする。

2 実習生は、村の職員の指示に従い、実習期間中は実習に専念しなければならない。

3 実習生は、村の職務の信用を傷つけ、又は不名誉となる行為をしてはならない。

4 実習生は、実習上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、実習を終えた後も同様とする。

5 実習生は、村の書類等を引用して学習成果を第三者に発表しようとする時は、あらかじめ村の承認を得なければならない。

6 実習生は、病気等のため予定されていた実習を受けることができない場合には、あらかじめ総務課にその旨連絡しなければならない。

(実習中における事故責任等)

第7条 大学等及び実習生は、実習期間中の事故等に備えて、賠償保険及び賠償責任保険に加入しなければならない。

2 村は、実習受け入れ先での安全確保にあたることとし、実習中における事故に関しては、大学等及び実習生は自らの責任において対応しなければならない。

3 実習生が、故意又は過失等により村に損害を与えたときは、大学等及び実習生は、村に対してその損害を賠償しなければならない。

4 実習生が第三者に与えた損害等に関しては、村は一切の責任を負わない。

5 実習生が第三者に与えた損害等により、村が第三者に対し損害賠償の責を負った場合は、大学等又は実習生は当該賠償により村が被った損害の補填をしなければならない。

(実習の中止)

第8条 村は、実習生が第6条の規定に違反する行為を行ったときは、実習を中止することができる。この場合、村は大学等にその旨を通知するものとする。

(実習の証明)

第9条 村は、大学等が、実習生の実習内容等について証明を求めたときは、これを行うものとする。

(補足)

第10条 この要綱に定めるもののほか、佐井村インターンシップに関して必要な事項は、別途定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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佐井村インターンシップ実施要綱

令和6年5月20日 告示第32号

(令和6年5月20日施行)