○「Saiチャンネル(動画配信)」システム管理運用規程

令和6年3月29日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、情報告知端末機(以下「サイボード」という。)を活用した動画配信を目的として、佐井村(以下、「村」という。)が運用する「Saiチャンネル(動画配信)」システム(以下、「動画配信システム」という。)の適正かつ円滑な運用を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(運用の目的)

第2条 サイボードで村の様々な情報を動画で配信することにより、住民に行政や議会の情報をリアルタイムで共有し、行政や議会をより身近に感じてもらうことを目的する。

(適用範囲)

第3条 この規程は、次の者が行う動画配信に対して適用する。

(1) 村長の事務部局に属する課等

(2) 議会事務局

(3) 教育委員会事務局

(4) 教育委員会の所管に属する学校

(5) 選挙管理委員会事務局

(6) その他、村長が認めた団体

(運用管理者等)

第4条 村長は、動画配信システムを管理するためシステム運用管理者(以下「運用管理者」という。)を置き、総務課長をもって充てる。

2 運用管理者は、次の業務を行う。

(1) 配信動画の申請受付及び許可等に関すること。

(2) 配信動画全体の構成及び調整に関すること。

(3) 配信動画上で発信する情報の内容に関する指導・助言に関すること。

(4) 不適切な動画の削除に関すること。

(5) その他、動画配信システムの運用に関すること。

3 動画配信システムの運用に関する庶務は、総務課管財係が行うものとする。

(動画配信申請)

第5条 動画配信システムを使用し動画配信をしようとする団体の代表者(以下「申請者」という。)は動画配信の7日前までに、「Saiチャンネル(動画配信)」システム動画配信許可申請書(様式第1号)に必要事項を記入の上、運用管理者に提出し、許可を得なければならない。ただし、災害時等の緊急を要する配信の場合は、申請を省略することができる。

2 申請を受け付ける窓口は、総務課管財係とする。

(動画配信許可)

第6条 運用管理者は、第5条第1項の申請書が提出されたときは、その内容を審査し、その可否を決定して、「Saiチャンネル(動画配信)」システム動画配信申請(許可・却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(動画配信の種別)

第7条 動画配信の種別は「ライブ配信」と「録画配信」とする。

(配信できる内容)

第8条 動画配信システムで配信することができる動画は次のとおりとする。

(1) 住民に対するお知らせ

(2) 村内のイベント情報

(3) その他、村長が必要と認める事項

(録画配信動画の形式等)

第9条 録画配信動画の形式は「1280×720 pixels、30fps、MPEG―4(H.264)」とする。

2 動画の長さは1時間以内とし、1時間を超える動画の場合は申請者が分割すること。

(機材の貸出)

第10条 運用管理者はライブ配信に必要な機材を貸出する。

(1) 配信用タブレット 1台

(2) 配信用タブレットスタンド 1台

(動画の著作権)

第11条 動画配信システムにより配信する動画に係る著作権は佐井村に帰属する。

(遵守・留意事項)

第12条 動画配信にあたっては、この規程のほか、肖像権、プライバシー権、著作権など、他者の権利利益を侵害しないように留意するものとする。

(免責事項)

第13条 村は第3条第1項第6号に規定する団体が動画配信システムにより配信した動画に起因する損害に関して一切の責任を負わない。

(その他)

第14条 この規程に定めがない事項については、総務課が適切な判断を行うものとする。

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

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「Saiチャンネル(動画配信)」システム管理運用規程

令和6年3月29日 訓令第6号

(令和6年4月1日施行)