○佐井村高齢者肺炎球菌予防接種実施要綱
令和6年7月5日
告示第37号
(目的)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項の規定に基づき実施する予防接種のうち、高齢者肺炎球菌感染症予防接種(以下「予防接種」という。)を実施するために必要な事項を定めることにより、高齢者の肺炎球菌の感染を予防し、もって村民の健康増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 予防接種の対象者(以下「対象者」という。)は、佐井村に住所を有する者であって、予防接種を受ける日(以下「接種日」という。)に次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、過去に23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチンの接種を受けたことがある者は除く。
(1) 接種日において65歳の者
(2) 接種日において60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者
(3) 対象者であった間に、長期にわたり療養を必要とする疾患にかかったこと、その他の特別な事業があることにより予防接種を受けることができなかったと認められる者
(実施方法)
第3条 村長は、実施に当たっては、予防接種に協力することを承諾した医療機関(以下「実施医療機関」という。)に委託し、又は依頼して実施するものとする。
(予防接種の期間及び回数)
第4条 予防接種を希望する者(以下「接種希望者」という。)は、実施医療機関に直接予約し、佐井村高齢者肺炎球菌ワクチン予診票(様式第1号)に必要事項を記入の上、提出するものとする。
2 実施医療機関は、接種希望者の健康保険証、身体障害者手帳等の内容を審査し、当該接種希望者が対象者であるかどうかを確認するものとする。
3 予防接種の方法は、個別接種とし、23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチンを筋肉又は皮下に1回接種するものとする。
(被接種者の費用負担)
第5条 被接種者は、予防接種に要する費用から4,000円を差し引いた金額を実施医療機関に支払うものとする。
2 村長は、被接種者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者であるときは、当該被接種者が支払うべき一部負担金を免除することとし、村が実施医療機関に支払うものとする。
(予防接種料金の請求)
第6条 委託医療機関は、予診票を1月分取りまとめ該当予診票を添えて、予防接種を実施した月の翌月10日までに村長に請求するものとする。
2 村長は、前項の規定による請求があったときは、内容を審査し適当と認めるときは、当該予防接種料金を支払うものとする。
(1) 受託医療機関において、佐井村高齢者肺炎球菌ワクチン予診票(様式第1号)を提出せずに予防接種を受けたとき
(2) 受託医療機関以外の医療機関で予防接種を受けたとき
(健康被害の救済)
第8条 予防接種に伴い、健康被害が生じた場合については、予防接種健康被害救済制度に基づき、必要な救済措置を講じるものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(佐井村肺炎球菌ワクチン予防接種費用助成事業実施要綱の廃止)
2 佐井村肺炎球菌ワクチン予防接種費用助成事業実施要綱(平成23年佐井村告示第37号)は廃止する。