○佐井村行政視察受け入れに関する要綱

令和6年7月18日

告示第39号

(趣旨)

第1条 この要綱は、佐井村(以下「村」という。)が行政視察(以下「視察」という。)を受け入れ、保有する行政情報を提供する際の手続き等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事務分担)

第2条 視察の受付や視察の対応及びそれに係る費用の徴収に関する庶務は、当該視察の目的事項を所管する課等(以下「所管課」という。)において行うものとする。

2 視察が複数の所管課に分かれる場合は、当該所管課間において調整するものとする。

(視察受入日時)

第3条 視察受入日時は、原則として開庁日の午前9時から午後5時までの間で概ね2時間以内とする。ただし、村又は視察を希望する者(以下「視察者」という。)双方の都合により当該指定の日時に対応することが困難であることが明らかな場合や、その他やむを得ない事情により、当該指定の日時以外に対応することが必要と認められる場合は、その限りではない。

(視察の申込)

第4条 視察者は、佐井村行政視察申請書(様式第1号)を、希望日の概ね1箇月前までに所管課へ提出するものとする。

(視察の受入決定)

第5条 村長は、前条による視察の申込みを受けたときは、申請の内容及び目的等を精査のうえ受入れの可否を決定し、行政視察決定通知書(様式第2号)により、視察者に通知するものとする。

2 所管課は、円滑な視察対応をするため、必要な事項について視察者と事前に調整を図るものとする。

(視察費の徴収等)

第6条 村は、視察の受入れに際し、視察費として1団体あたり2万円を、資料代等として1人あたり3千円を徴収するものとする。ただし、視察の過程において有料の負担が発生した場合は、視察者の実費とする。

2 前項に規定する視察費については、村が発行する納入通知書を、第5条第1項に規定する行政視察決定通知書に同封し、2週間を納期限として徴収する。

3 前項の規定により徴収した視察費は、原則これを還付しない。

(視察費の減免)

第7条 視察者が、村内の宿泊施設に宿泊する場合は、第6条第1項に規定する視察費に2分の1を乗じて得た金額(100円未満は切り捨て。)を、減免することができる。

(視察費の免除)

第8条 次の各号に掲げる者で構成される団体等が視察をする場合は、第6条第1項に規定する視察費を全額免除することができるものとする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定による学校に通学する者

(2) その他村長が特に必要と認めた者

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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佐井村行政視察受け入れに関する要綱

令和6年7月18日 告示第39号

(令和6年7月18日施行)