○佐井村公共施設等への太陽光発電設備等設置促進補助金交付要綱

令和6年10月9日

告示第50号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域の自然エネルギーの有効利用及びその普及を促進し、もって地球温暖化防止対策の一環として、公共施設等へ環境への負荷の少ない再生可能エネルギー等の導入を促進するため、公共施設等にPPA方式による太陽光発電設備及び定置型蓄電池を設置する者に対して、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、佐井村補助金等の交付に関する規則(昭和56年佐井村規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 対象システム 次に掲げるものをいう。

 太陽光発電設備 太陽電池その他の設備を用いて太陽光エネルギーを直接電気に変換する物で未使用のもの

 定置型蓄電池 太陽光発電設備で発電した電力を蓄電し、太陽光発電設備と連結する物で未使用のもの

(2) 公共施設等 佐井村が所有する施設又は土地をいう。

(3) PPA方式 事業者の費用負担により、村が所有する施設に対象システムを設置し、所有し及び維持管理をし、当該システムで発電した電力を村に供給するサービスを提供し、販売する方式をいう。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は次に掲げる事業とし、交付対象者、交付要件、補助対象経費及び補助金額等は、別表に掲げるとおりする。

(1) 太陽光発電設備設置事業 PPA方式により、村内の公共施設等に太陽光発電設備を設置する事業

(2) 定置型蓄電池設置事業 前号の規定により設置する又は設置した太陽光発電設備と組み合わせて、PPA方式により村内の公共施設等に定置型蓄電池を設置する事業

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(次条において「申請者」という。)は、対象システムに係る設置工事に着手する前に、補助金交付申請書(様式第1号)別表に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。

(交付決定等)

第5条 村長は、前条の補助金交付申請書が提出されたときは、その内容を審査して補助金の交付の可否を決定し、補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 村長は、前項の交付決定に当たっては次の条件を付すことができる。

(1) 申請者は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「適正化法施行令」という。)その他の法令及び関連通知を順守すること。

(2) 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)のうち、適正化法施行令第13条第4号及び第5号の規定に基づき環境大臣が定める処分を制限する財産は、取得財産等の取得価格が単価50万円以上の機械及び器具、備品及びその他の重要な財産とする。

(3) 申請者は、取得財産等について、管理するための台帳を備え、補助対象事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図ること。

(4) 申請者は、補助対象事業の経理を明らかにした書類を整備し、当該補助対象事業終了の翌年度から起算して取得財産等に係る法定耐用年数又はそれに相当する期間(以下「財産処分制限期間」という。)を経過するまでの間保存すること。なお、電磁的記録により保存が可能なものは電磁的記録によることができる。

(5) 申請者は、取得財産等を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄しようとする場合は、村長の承認を受けること。

(6) 申請者は、村長から補助金の交付事務の適正かつ円滑な運営を図るための報告徴収、指導及び現地調査等の依頼があった場合、これに応じること。

(計画変更の承認申請及び決定)

第6条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、交付決定の通知を受けた後において、補助金交付申請の内容を変更しようとするとき又は補助対象事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、速やかに計画変更・中止・廃止承認申請書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の変更等の承認申請があったときは、当該変更等の承認の可否を決定し、計画変更・中止・廃止決定通知書(様式第4号)により補助対象者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 補助対象者は、対象システムの設置等が完了した日から起算して30日を経過した日又は交付決定のあった日の属する年度の2月28日のいずれか早い日までに、補助金実績報告書(様式第5号)別表に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。

(交付額の確定及び通知)

第8条 村長は、前条の補助金実績報告書が提出されたときは、速やかにその内容を審査し、適正と認めたときは、補助金の額を確定し、補助金額確定通知書(様式第6号)により、補助対象者に通知するものとする。

(交付請求)

第9条 前条の規定により補助金額確定の通知を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、補助金額確定通知書の交付日から起算して30日を経過した日又は交付決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、補助金交付請求書(様式第7号)を村長に提出するものとする。

(交付額の再確定)

第10条 補助対象者は、第8条の規定による補助金額確定の通知を受けた後において、補助金に関して違約金、返還金その他交付金に代わる収入があったこと等により補助金に要した経費を減額するべき事情がある場合は、村長に対し当該経費を減額して作成した補助金実績報告書(様式第5号)第7条の規定に準じて提出するものとする。

2 村長は、前項に基づき実績報告を受けた場合は、第8条の規定に準じて改めて額の再確定を行うものとする。

3 村長は、補助対象者に対し、前項の規定による補助金の額を再確定した場合において、その額を超える補助金が既に交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。

4 前項の補助金の返還期限は、その命令のなされた日から20日以内とし、期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る日数に応じて年利10.95パーセントの割合で計算した延滞金又は加算金を徴するものとする。

(協力)

第11条 村長は補助決定者に対し、必要に応じて補助対象事業により設置した対象システムの発電量及び自家消費量等に関するデータの提供その他の協力を求めることができる。

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和6年8月1日から適用する。

別表(第3条、第4条及び第7条関係)

(1) 太陽光発電設備設置事業

交付対象者

次のいずれにも該当する事業者とする。

(1) 佐井村内に本店又は支店を有する法人であること。

(2) 佐井村が行う公共施設等への太陽光発電設備設置事業の募集に伴い選定された者であること。

(3) 村税の滞納がない者であること。

(4) 佐井村暴力団排除条例(平成23年佐井村条例第24号)第2条に規定する暴力団員等(以下「暴力団員等」という。)に該当する者及び暴力団員等が出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有する者でないこと。

(5) 第5条に規定する交付決定後に補助対象事業に着手し、当該年度の2月末日までに、第7条に規定する実績報告書を提出できる者であること。ただし、村長が特に認めるときは、この限りでない。

交付要件

(1) 他の法令又は予算制度に基づき、国の負担又は補助を得て実施する事業でないこと。

(2) 設置する設備は商用化され、導入実績があるものであること。

(3) 法定耐用年数を経過するまでの間、補助対象事業により取得した温室効果ガス排出削減効果について、国が認証するJ―クレジット制度への登録を行わないこと。

(4) 本補助金額相当分がサービス料金から控除されるものであること。また、サービス料金から補助金額相当分が控除されていること及び本事業により導入した設備について法定耐用年数期間満了まで継続的に使用するために必要な措置等を証明できる書類を具備すること。

(5) 前各号に定めがないものについては、地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領(令和6年7月23日環政計発第2407232号。以下「国実施要領」という。)別紙1の2ア(ア)に定める要件を満たすこと。

補助対象経費

太陽光発電設備の設置に係るもので、国実施要領別表第1に定めるもの。

補助率、補助金額

補助対象経費の3分の2以内とし、補助金額に1,000円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てるものとする。

交付申請に必要な添付書類

(1) 事業費及び補助対象経費を確認することができる見積書等の写し

(2) 太陽光発電設備の設置箇所を示す配置図及び写真

(3) 太陽光発電設備のメーカー、型式及び容量等が確認できる書類

(4) 補助金の申請に係る誓約書(様式第1号の2)

(5) 太陽光発電設備等の設置完了後に締結する電力供給契約における電気料金単価設定の積算内訳書(電気料金から補助金交付額相当分が控除されていることを確認できる書類)

(6) 太陽光発電設備について法定耐用年数期間を経過するまでの間に継続的に使用するために必要な措置等を証明できる書類

(7) 設置設計図

(8) 登記事項証明書の写し

(9) 納税証明書の写し

(10) 設置する太陽光発電設備の1年間分の発電量(見込み)及び設置する太陽光発電設備で発電した電気を使用する施設における過去1年間分の消費電力量の比較が確認できる書類

(11) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類

実績報告に必要な添付書類

(1) PPA契約書の写し

(2) 支出額を確認することができる契約書等の写し

(3) 事業費及び補助対象経費を確認することができる支出証拠書類等の写し

(4) 太陽光発電設備の設置状況を示す写真

(5) 完成図

(6) 太陽光発電設備が未使用であることが確認できる保証書等の写し

(7) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類

(2) 定置型蓄電池設置事業

交付対象者

次のいずれにも該当する事業者とする。

(1) 佐井村内に本店又は支店を有する法人であること。

(2) 佐井村が行う公共施設等への太陽光発電設備設置事業の募集に伴い選定された者であること。

(3) 村税の滞納がない者であること。

(4) 佐井村暴力団排除条例(平成23年佐井村条例第24号)第2条に規定する暴力団員等(以下「暴力団員等」という。)に該当する者及び暴力団員等が出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有する者でないこと。

(5) 第5条に規定する交付決定後に補助対象事業に着手し、当該年度の2月末日までに、第7条に規定する実績報告書を提出できる者であること。ただし、村長が特に認めるときは、この限りでない。

交付要件

(1) 他の法令又は予算制度に基づき、国の負担又は補助を得て実施する事業でないこと。

(2) 設置する設備は商用化され、導入実績があるものであること。

(3) 本補助金額相当分がサービス料金から控除されるものであること。また、サービス料金から補助金額相当分が控除されていること及び本事業により導入した設備について法定耐用年数期間満了まで継続的に使用するために必要な措置等を証明できる書類を具備すること。

(4) 前各号に定めがないものについては、国実施要領別紙1の2イ(エ)に定める要件を満たすこと。

補助対象経費

定置型蓄電池の設置に係るもので、国実施要領別表第1に定めるもの。

補助率、補助金額

補助対象経費の4分の3以内とし、補助金額に1,000円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てるものとする。

交付申請に必要な添付書類

(1) 事業費及び補助対象経費を確認することができる見積書等の写し

(2) 定置型蓄電池の設置箇所を示す配置図及び写真

(3) 定置型蓄電池のメーカー、型式及び容量等が確認できる書類

(4) 補助金の申請に係る誓約書(様式第1号の2)

(5) 太陽光発電設備等の設置完了後に締結する電力供給契約における電気料金単価設定の積算内訳書(電気料金から補助金交付額相当分が控除されていることを確認できる書類)

(6) 定置型蓄電池について法定耐用年数期間を経過するまでの間に継続的に使用するために必要な措置等を証明できる書類

(7) 設計図等(太陽光発電設備と定置型蓄電池の接続が確認できるもの)

(8) 登記事項証明書の写し

(9) 納税証明書の写し

(10) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類

実績報告に必要な添付書類

(1) PPA契約書の写し

(2) 支出額を確認することができる契約書等の写し

(3) 事業費及び補助対象経費を確認することができる支出証拠書類等の写し

(4) 定置型蓄電池の設置状況を示す写真

(5) 完成図

(6) 定置型蓄電池が未使用であることが確認できる保証書等の写し

(7) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類

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佐井村公共施設等への太陽光発電設備等設置促進補助金交付要綱

令和6年10月9日 告示第50号

(令和6年10月9日施行)