○佐井村犯罪被害日常生活支援助成金交付要綱
令和6年12月13日
告示第57号
(趣旨)
第1条 村は、犯罪被害により日常生活に支障をきたすこととなった、犯罪被害者及び遺族の経済的負担の軽減を図るため、佐井村犯罪被害日常生活支援助成金(以下「助成金」という。)を支給するものとし、その支給については、この要綱の定めるところによる。
(1) 犯罪行為 人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(刑法(明治40年法律第45号)第37条第1項本文、第39条第1項又は第41条の規定により罰せられない行為を含むものとし、同法第35条若しくは第36条第1項の規定により罰せられない行為及び過失による行為又は性犯罪を除く。)をいう。
(2) 性犯罪 刑法第176条から第181条まで若しくは第241条に規定する犯罪又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。
(3) 犯罪被害 日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた犯罪行為又は性犯罪による被害をいう。
(4) 犯罪被害者 犯罪被害を受けた者であって、犯罪被害時に村内に住所又は居所を有していたものをいう。
(5) 重傷病 療養に1月以上の期間を要する身体上の負傷又は疾病をいう。
(6) 転居 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第23条の規定に基づく転居をいう。
(7) 心理相談 公認心理師(公認心理師法(平成27年法律第68号)の規定による公認心理師の登録を受けている者をいう。)又は臨床心理士(公益財団法人日本臨床心理士資格認定協会が認定する臨床心理士として登録を受けている者をいう。)が行う心理相談をいう。
(8) 配偶者 犯罪被害者と婚姻関係にある者をいう。この場合においては、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。
(9) 家族 犯罪被害者の2親等以内の親族であって、犯罪被害時に村内に住所又は居所を有していたものをいう。
(10) 遺族 犯罪被害者が犯罪行為により死亡した場合の配偶者又は家族をいう。
(助成の額等)
第3条 助成の種類、助成の内容及び助成の額等は、次のとおりとする。
助成の種類 | 助成の内容 | 助成の額等 |
転居費用助成金 | 1 犯罪被害者又は遺族が、下記に掲げるいずれかの場合により、転居を余儀なくされたとき (1) 犯罪行為又は性犯罪により犯罪被害時の住居が損壊し、又は汚損した場合 (2) 近隣住民による嫌がらせ等の二次被害又はそのおそれがある場合 (3) 再被害又はそのおそれがある場合 (4) その他犯罪被害時の住居における生活に支障があると村長が認める場合 2 対象経費 (1) 引越しに係る運送費 (2) 新たな住居に入居する際に要する敷金、礼金、仲介手数料、保証料等 (3) その他村長が必要と認める経費 | 上限20万円 (一の犯罪被害の事案につき1回) |
心理相談料助成金 | 1 犯罪被害者又は家族若しくは遺族(以下「支給対象者」という。)が、犯罪被害による精神的な被害の回復又は軽減のために公益社団法人あおもり被害者支援センター(以下「支援センター」という。)又は青森県警察本部が実施する心理相談を受け、更なる心理相談を必要とすると村長が認めた場合における直接経費(精神科の診療を受けている者にあっては、心理相談を受けることについて事前に当該診療を担当する医師の了解を得ている場合に限る。) 2 交通費、物品購入費その他村長が対象として認めない経費を除く | 上限10,000円/1回 (一の犯罪被害の事案につき支給対象者1人毎に2回まで) |
(1) 犯罪被害者 犯罪被害時に村内に住所又は居所を有していたことが証明できる書類
(2) 配偶者又は家族 次に掲げる書類
ア 犯罪被害時に村内に住所又は居所を有していたことが証明できる書類
イ 申請者と犯罪被害者との続柄を証する戸籍の謄本又は抄本その他の地方公共団体の長が発行する証明書
(3) 遺族 次に掲げる書類
ア 犯罪被害時に村内に住所又は居所を有していたことが証明できる書類
イ 犯罪被害者の死亡診断書又は死体検案書その他犯罪被害者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明する書類
ウ 申請者と犯罪被害者との続柄を証する戸籍の謄本又は抄本その他の地方公共団体の長が発行する証明書
2 村長は、前項に規定する書類以外の書類の提出を求めることができる。
3 申請者は、村の保有する公簿、他の支援の申請で提出した書類等により内容を確認すること及び関係機関へ照会することに、同意の意思を示して申請する場合は、第1項各号に定める添付書類を省略することができる。
4 助成金の支給を申請すべき者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該申請すべき者の2親等以内の親族が、本人に代わって申請することができる。
(1) 精神上の障がい等により事理を弁識する能力が著しく不十分である者
(2) 前号のほか申請することが困難であると村長が認める者
5 支援センターが実施する心理相談を受けようとする場合は、申請書に委任状(様式第2号)を添付し、助成金の請求及び受領について、支援センターに委任することができる。
6 転居費用助成金の支給の申請は、転居をする前に行うものとする。ただし、やむを得ない理由があると村長が認めるときは、この限りでない。
7 助成金の支給の申請は、下記の期間を経過したときは、することができない。ただし、やむを得ない理由があると村長が認めるときは、この限りでない。
(1) 転居費用助成金 当該犯罪被害が発生した日から1年
(2) 心理相談料助成金 犯罪被害が発生した日から2年
(支給の制限)
第6条 村は、次に掲げる場合に助成金を支給しないことができるものとする。
(1) 犯罪被害者が、犯罪行為を容認し、又は誘発した場合
(2) 犯罪被害者又は遺族が、集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織に属していた場合
(3) 犯罪被害時において、犯罪被害者と加害者との間に3親等内の親族(配偶者含む。)の関係があった場合(婚姻を継続し難い重大な事由が生じていた場合その他の当該親族関係が破綻していたと認められる事情がある場合又はこれと同視することが相当と認められる事情がある場合及び犯罪被害者と加害者との間の親族関係にあっては、加害者が人違いによって又は不特定の者を害する目的で当該犯罪被害者に対して当該犯罪行為を行ったと認められる場合を除く。)
(4) 犯罪被害者又は遺族が、犯罪行為に対する報復として、加害者その他の加害者と密接に関係のある者の生命を害した場合又は身体に重大な害を加えた場合
(5) その他助成金の支給を行うことが社会通念上適切でないと村長が認める場合
(支給決定の取消し等)
第8条 村長は、次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、助成金の支給決定を取り消し、既に助成金が支給されているときは、当該助成金を返還させるものとする。
(1) 支給決定を受けた者が、偽りその他不正の手段により助成金の支給の決定を受けたこと。
(2) 第8条各号のいずれかに該当すること。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、同日以後に発生した犯罪行為に起因する犯罪被害について適用する。