○佐井村農山漁村再生可能エネルギー協議会規約

令和6年10月15日

訓令第11号

(名称)

第1条 この協議会は、佐井村農山漁村再生可能エネルギー協議会(以下「協議会」という。)と称する。

(目的)

第2条 協議会は、農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律(平成25年法律第81号。次条第1号において「法」という。)第6条第1項の規定に基づき、同法第5条第1項に規定する農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー発電の促進による農山漁村の活性化に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)の作成及びその実施に関し必要な事項について協議を行うため設置する。

(協議事項)

第3条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項を協議する。

(1) 法第5条第2項及び第3項に規定する基本計画の記載事項の内容

(2) 再生可能エネルギー発電設備の整備を促進する区域における再生可能エネルギー発電設備の整備及び該当整備と併せて促進する農林漁業の健全な発展に資する取組に関する協議会の委員の役割分担

(3) 再生可能エネルギー発電設備の整備を行おうとする者が農地法(昭和27年法律第229号)第5条第2項第1号ロに掲げる農地又は採草放牧地(農地法施行令(昭和27年政令第445号)第13条各号に掲げる農地又は採草放牧地を除く。)の転用を含む設備整備計画を作成しようとする場合にあっては、当該設備整備計画に定めようとする農林漁業の健全な発展に資する取組内容

(4) 再生可能エネルギー発電設備の撤去時における撤去費用の負担及びその確保の方法、土地等の原状回復の方法その他再生可能エネルギー発電設備の撤去及び原状回復に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、基本計画の作成及び変更並びに基本計画の実施に関すること。

(組織)

第4条 協議会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 佐井村

(2) 再生可能エネルギー発電設備の整備を行おうとする者

(3) 農林漁業者又は農林漁業者団体

(4) 関係住民又は関係団体

(5) 学職経験者

(6) その他村長が必要と認める者

2 委員の任期は3年とし、再任を妨げないものとする。

3 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 協議会には、関係機関からオブザーバーの参加を求めることができる。

(届出)

第5条 委員は、その氏名又は住所(委員が団体の場合には、その名称、所在地又は代表者の氏名)に変更があったときは、遅延なく協議会にその旨を届け出なければならない。

(役員の定数及び選任)

第6条 協議会に次の役員を置く。

(1) 会長 1名

(2) 副会長 1名

2 前項の役員は、委員の互選により選出する。

(役員の職務)

第7条 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠けたときは、その職務を行う。

(会議の招集)

第8条 協議会の会議(Web会議システム等を用いて開催する会議を含む。以下「会議」という。)は会長が招集し、会議の議長となる。

2 会長は、委員の3分の1以上の者から会議の請求があるときは、会議を招集しなければならない。

3 会長は、会議を招集するときは、会議の開催場所及び日時並びに会議に付すべき事項をあらかじめ委員に通知しなければならない。

(会議の運営)

第9条 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

2 委員は都合により会議を欠席する場合、あらかじめ会長に代理の者を報告することにより代理の者を出席させることができる。

3 会議の議事は、原則として出席委員(代理を含む)の合意形成が図られることをもって決するものとする。

4 協議会は、委員のほか、必要に応じて関係者の出席を求めることができる。

(議事録)

第10条 会議の議事については、議事録を作成するものとする。

2 議事録は、少なくとも次の各号に掲げる事項を記載する。

(1) 開催日時及び開催場所

(2) 委員の現在数、当該会議に出席した委員数及び当該会議に出席した委員の氏名

(3) 議案

(4) 議事の経過の概要及びその結果

3 議事録は原則として公表することとし、事務局で閲覧させるとともにホームページに掲示することによりこれを行う。ただし、個人情報、法人その他の団体や個人の営業に関する情報等であって、公表された場合、特定の者に不利益が生ずるおそれがあるものは公表しないものとする。

(協議結果の尊重義務)

第11条 会議において協議が調った事項について、委員はその協議結果は尊重しなければならない。

(事務局)

第12条 協議会の業務を執行するため、協議会に事務局を置く。

2 事務局は、佐井村総合戦略課に置く。

3 協議会の庶務は、事務局が総括し処理する。

(規約の変更等)

第13条 この規約の変更する場合には、協議会の承認を得るものとする。

(協議会の解散)

第14条 協議会を解散する場合は、委員の3分の2以上の同意を得なければならない。

(細則)

第15条 この規約に定めるもののほか、協議会の事務の運営上必要な細則は、会長が別に定める。

この規約は、令和6年10月15日から施行する。

佐井村農山漁村再生可能エネルギー協議会規約

令和6年10月15日 訓令第11号

(令和6年10月15日施行)