○佐井村地域クラブ活動費補助金交付要綱
令和6年11月27日
教委告示第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、村内の小・中学校の児童生徒等が、気軽にスポーツ・文化活動に親しみ、愉しめる体験機会を確保するとともに、地域の実情に応じた持続可能なスポーツ・文化活動環境を整備し、次代を担う子どもたちの健全な育成と活力ある地域づくりを図るため、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、補助金の交付に関し必要な事項を定める。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、佐井村地域クラブの認定資格を付与された者とする。
2 認定資格の付与については、佐井村地域クラブ認定取扱規約による。
(補助対象事業)
第3条 補助対象事業は、第1条の趣旨を達成するため、次に掲げる事業とする。
(1) スポーツ・文化活動の振興に関する事業
(2) 青少年の健全育成に関する事業
(3) 健康増進に関する事業
(4) 指導者の育成・研修に関する事業
(5) その他、趣旨達成のために必要な事業
(補助対象経費及び補助金の額)
第4条 補助対象経費及び補助金の額は、別表のとおりとする。
(交付の申請者)
第5条 補助申請者は、佐井村地域クラブ認定者の代表者とする。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、教育長に提出しなければならない。
(交付の決定及び通知)
第7条 教育長は、補助金の申請があったときは、内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(概算払の請求)
第8条 補助金の交付を申請した者が、交付決定通知書の交付を受けたときは、必要に応じて、概算払請求書(様式第3号)により、補助金の概算払を求めることができる。
(計画変更の承認)
第9条 補助申請者は、補助金の額を変更しようとするときは、補助事業の変更(様式第4号)による申請書を教育長に提出し、その承認を受けなければならない。
(補助事業の中止又は廃止)
第10条 補助申請者は、補助事業を中止又は廃止しようとするときは、補助事業の中止(様式第5号)による申請書を教育長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第11条 補助申請者は、補助事業が完了したとき(補助事業の中止の承認を受けたときを含む。)は、補助金実績報告書(様式第6号)に関係書類を添えて、事業の完了後30日以内に教育長に提出し、精算なければならない。
(1) 補助申請者が、法令、本要綱又は本要綱に基づく教育長の処分若しくは指示に違反した場合
(2) 補助申請者が補助金を補助事業以外の用途に使用した場合
(3) 補助申請者が、補助事業に関して不正、怠慢その他不適当な行為をした場合
(4) 交付決定後に生じた事情の変更等により補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(書類の整備等)
第14条 補助事業申請者は、補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業の完了の日の属する会計年度の翌年度から5年間保管しなければならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、この要綱に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和6年12月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 対象経費 | 補助額 | 備考 |
報酬 | 指導者謝金 | 上限あり | (注)2.3 |
交通費 | 公共交通機関利用料 (バス・列車等の場合) | 実費 | 経済的、かつ、合理的な方法 |
宿泊料 | 宿泊代 | 上限あり | (注)5 |
使用料 | 高速料金、駐車料金 | 実費 | |
賃借料 | 私用車借上料 | 上限あり | (注)4 |
参加費等 | 大会要項等で定められた大会参加費、プログラム代 | 実費 | 必要不可欠なもの、必要最小限 |
傷害保険料 | 児童生徒及び指導者の加入保険料 | 実費 | (注)6 |
その他 | 教育長が認める経費 | 実費 |
(注)
1 他から補助等を受けている場合は、それを除いたものとする。
2 指導者謝金の1時間当たりの単価は、1,600円とする。
また、大会等での移動時間等を含め、7時間を超過する場合は、1日当たり10,000円を上限とする。
3 クラブ単位での指導者数は、1日当たり3名分を補助対象の上限とする。
4 大会参加等における参加者送迎に伴う移動交通手段は、公用車の使用を優先するが、クラブ代表が特に必要と認め、引率指導者の私有車を借上げする場合は、郡内5,000円、県内10,000円とする。ただし、相応の自動車損害賠償責任保険及び任意保険に加入していることを条件とする。
なお、参加者(保護者)による、現地集合・解散はこの限りではない。
5 宿泊を要する場合の児童・生徒の宿泊代は、1泊当たり2,500円とし、引率指導者及び児童扶養手当受給家庭の児童・生徒は、1泊当たり5,000円をそれぞれ上限とする。
6 クラブ活動におけるケガ等に備えて加入する保険の費用(ただし、一人当たりの上限額を、公益財団法人スポーツ安全協会のスポーツ安全保健の額とする。)
7 別表の区分欄の項目以外のものは補助対象外とする。