○令和6年度佐井村生活困窮者に対する灯油購入費助成金支給事業実施要綱
令和7年1月15日
告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、灯油価格高騰による生活困窮者の負担の軽減を図るために実施する灯油購入費助成金の支給に関し、必要な事項を定める。
(助成対象世帯)
第2条 助成対象となる世帯は、令和6年12月13日において佐井村の住民基本台帳に記載されている世帯で、令和6年度の市町村民税(特別区民税含む。)が課されない者のみで構成される世帯とする。
2 前項の規定にかかわらず、市町村民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯は、支給要件を満たさないものとする。
(助成額)
第3条 前条の規定により助成対象世帯に支給する灯油購入費助成金の金額は、1世帯当たり7千円とする。
2 前項に規定する灯油助成金は助成対象世帯の世帯主(以下「助成対象者」という。)に支給する。
(助成対象者に対する支給の申込み等)
第4条 村は、助成対象者に対し、灯油購入費助成金の支給の申込みを行う。
2 助成対象者は、前項の申込みを受けた際、灯油購入費助成金の受給の拒否を届け出ることができる。
3 村長は、前項の届出がないときは、助成対象者に対し灯油購入費助成金を支給する
(支給の手続き)
第5条 助成金の支給は令和7年3月31日までに確認書を提出した者とする。
2 助成金の支給は、確認書に記載された金融機関の口座に振り込む方式とする。
(不正利得の返還)
第6条 村長は、偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けた助成対象世帯があると認めるときは、支給した助成金の返還を求めるものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、助成金の支給に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
1 この要綱は、令和7年2月1日から施行する。
2 令和3年度佐井村生活困窮者に対する灯油購入費助成金支給事業実施要綱(令和4年佐井村告示第1号)は廃止する。
3 この要綱は令和8年3月31日をもって効力を失う。